24/09/2015
【栃木県最低賃金改正のお知らせ]
こんにちは!大江労務管理事務所です(^^)
平成27年10月1日より、栃木県の最低賃金が変更になるのでお知らせいたします!
『最低賃金』とはその名の通り、労働者に支払われる賃金の最低水準です。最低賃金より低い金額が支払われることはありません。
今回の改正で、時間額 733円 から 751円に改正されます。
身近に時給750円の方はいませんか?
8時間労働で、日給6,000の方はいませんか?
これを機に、自身の給与明細を確認し、給与の確認をしてみてください(*´ω`)b
へー!と思った方はいいね!していただけると幸いです(・ω・)