15/09/2025
こんにちは。大岡行政書士事務所ののむらです。
今日は「個人情報」と「機密情報」について、少し書いてみます。
個人情報は、単独では個人を特定できなくても、情報を組み合わせることで特定できる場合に該当します。たとえば「大岡行政書士事務所」と「のむら」を組み合わせると、私個人を特定できるため、これは個人情報に当たります。
さらに、職務上知り得た情報は「個人情報」であると同時に「機密情報」でもあります。業務以外に使うことはもちろん許されません。たとえ事実であっても、債務などを言いふらせば名誉毀損となるおそれがあります。つまり「本当でも嘘でも、軽々しく他言してはいけない」ということです。
当事務所では、慰謝料請求や債権回収に関する文書作成のご相談も承っています。交渉や裁判代理はできませんが、「意思を正しく伝える」ためのサポートや、違法・不法行為に関する初期相談は可能です。
LINEやメッセンジャーでのご相談は、現在無料で承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
チャッピーに推敲してもらったら文章の「のむらみ」がすっかり消えてちょっと笑っている😂
この画像()もチャッピー作です😁