28/09/2022
社会保険労務士は、この写真のように、会社の人事関係の専門家として一般に認知されていますが、障害年金の申請サポートもしています。
この度、心因性のてんかんで苦しんでいる方の、障害年金の支給が、ようやく決定しました。
日本年金機構で最初に相談した時は、薬で発作が止まる方は支給されませんと案内され、また、当時の主治医の書いた診断書が、事実よりかなり軽症に書かれていたため、結果として不支給になりました。
その不支給決定の納得のいかないところを、社会保険労務士と審査請求し、また、てんかん専門医に主治医を変えて、改めて診断書を提出し、度重なる年金機構側の補正指示にもひるむことなく対応して、遂に受給権の獲得に至りました。
障害年金は、ご自身だけで対応すると、どうしても限界があります。
社会保険労務士がサポートしますので、ご活用ください。