はいびす司法書士事務所

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28/12/2020

【年末年始の休業のお知らせ】
年末年始の営業については下記のとおりです。

12月28日(月)仕事納め
12月29日(火)休業
12月30日(水)休業
12月31日(木)休業
01月01日(金)休業
01月02日(土)休業
01月03日(日)休業
01月04日(月)通常営業(仕事はじめ)

年明けは1月4日(月)9:00から営業いたします。
ことし一年お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

【開業1周年】おかげさまで、はいびす司法書士事務所は本日4月11日で開業1周年を迎えることができました。これもひとえにこの一年間に公私を問わず関わらせていただいたすべての皆さまのおかげです。2年目もますますがんばっていきたいと思いますので、...
11/04/2020

【開業1周年】
おかげさまで、はいびす司法書士事務所は本日4月11日で開業1周年を迎えることができました。

これもひとえにこの一年間に公私を問わず関わらせていただいたすべての皆さまのおかげです。

2年目もますますがんばっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
 
 
2020年4月11日 
はいびす司法書士事務所
代表司法書士 日比 正太郎

沖縄県でもいよいよ新型コロナウイルスの感染者が増加してきました。おかげさまで自分自身は体調も良くすこぶる元気なのですが、感染拡大防止及び感染予防のため、決済の立会時や相談対応時にはマスクを着用させていただいております。また、本人確認の際には...
07/04/2020

沖縄県でもいよいよ新型コロナウイルスの感染者が増加してきました。

おかげさまで自分自身は体調も良くすこぶる元気なのですが、感染拡大防止及び感染予防のため、決済の立会時や相談対応時にはマスクを着用させていただいております。

また、本人確認の際にはお顔の確認のために一時的にマスクを外していただくこともございますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

うちの事務所のまえに、(オーナーさんの)ひな人形が飾られました。華やかです🍑
20/02/2020

うちの事務所のまえに、(オーナーさんの)ひな人形が飾られました。華やかです🍑

【相続登記はお済みですか月間】2月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続や遺言に関し、無料で相談することができますので、放置している相続案件や遺言に関するお悩みがあればこの機会にぜひご相談ください。はいびす司法書士事務所098-835-...
01/02/2020

【相続登記はお済みですか月間】

2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
相続や遺言に関し、無料で相談することができますので、放置している相続案件や遺言に関するお悩みがあればこの機会にぜひご相談ください。

はいびす司法書士事務所
098-835-9101

27/12/2019

【年末年始の休業のお知らせ】

年末年始の営業については下記のとおりです。

12月27日(金)通常営業(仕事納め)
12月28日(土)休業
12月29日(日)休業
12月30日(月)休業
12月31日(火)休業
01月01日(水)休業
01月02日(木)休業
01月03日(金)休業
01月04日(土)休業
01月05日(日)休業
01月06日(月)通常営業(仕事はじめ)

年明けは1月6日(月)9:00から営業いたします。
ことし一年お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

26/07/2019

【住宅ローンの返済が終わったけど……】

住宅ローンの返済が終わると、金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類がもらえます。

しかし、抵当権が設定されている不動産の所有者が亡くなっている場合には、抵当権抹消登記の前にまず相続登記を入れなければならないケースがありますのでご注意ください。

【所有者が死亡した後に返済】
・所有者が死亡 → その後住宅ローンを完済
この場合には時系列にそって、まず相続登記を入れて新たな名義人に変更したあとでしか抵当権の抹消をすることができません。団信によって完済した場合などはこちらです。

【返済後に所有者が死亡】
・住宅ローンを完済 → その後所有者が死亡
この場合は所有者が生存中に返済が終わっているので、相続登記を入れなくても抵当権抹消登記だけを進めることが可能です。
ただし、相続登記は放置しておくと時間の経過とともに相続人の範囲が広がり手続きが煩雑になりかねませんので、この場合においても早めに相続手続きをしておくことをおすすめしています。

当事務所では、相続登記手続き、住宅ローンの返済による抵当権抹消登記手続きを承っております。その他、ご不明な点やご相談したいことがございましたらいつでも当事務所にお問い合わせくださいませ。

はいびす司法書士事務所
TEL (098)835-9101
[email protected]

10/07/2019

【会社の本店移転】
那覇市の会社様より本店移転登記のご依頼をいただきました。

会社の本店登記は、定款の本店に関する条項がどのように記載されているかで必要な手続きが変わってきますので、まずは会社定款を確認してみてください。だいたい3条あたりに会社の本店に関する条項があると思います。
概ね次の2パターンの文言になっていることが多いです。
(1)当会社は、本店を那覇市に置く。
(2)当会社は、本店を那覇市△△一丁目1番1号に置く。

【(1)の場合】
定款に市町村までしか記載がない場合で、同一市町村内への移転であれば取締役のみで手続きをすることが可能です。
現:那覇市△△一丁目1番1号
     ↓
新:那覇市▲▲二丁目3番4号
のようなパターンです。

しかし、那覇市から別の市町村に本店を移転する場合には、定款自体の変更もしないといけないので、株主総会にて定款変更決議をする必要があります。

【(2)の場合】
この場合は必ず定款の変更が必要になりますので、株主総会の決議が必要になります。

まとめると以下のとおりになります。
定款に市町村までしか記載がなく、同一市町村内への本店移転であれば、「取締役の決議」のみ。
それ以外の場合は「取締役の決議」と「株主総会決議による定款変更」が必要になります。

なお、本店移転の登記は、変更後2週間以内に登記をしないと過料の対象になってしまいますのでご注意ください。

当事務所では、本店移転登記、それに伴う株主総会議事録、取締役の決議書類等の作成も承っております。その他、ご不明な点やご相談したいことがございましたらいつでも当事務所にお問い合わせくださいませ。

はいびす司法書士事務所
TEL (098)835-9101
[email protected]

20/05/2019

3月決算の会社の定時株主総会の時期になりました。

株式会社の場合、現在の役員がそのまま残る場合でも、任期ごとに「重任」の登記が必要になります。この登記を忘れて放置しておくと過料が科せられることがありますのでご注意ください。

なお、取締役の任期は通常2年ですが、定款で10年まで延長することができます。会社の定款を見て、任期が過ぎていないかどうか確認してみてください。

定款と登記簿があれば、役員の登記し忘れの有無について判断することができますので、ご不明な点は当事務所までお気軽にご相談ください。

はいびす司法書士事務所
TEL (098)835-9101
[email protected]

26/04/2019

【GW中も対応可能です!】

明日からゴールデンウィーク10連休ですが、あらかじめ電話予約をいただければ相談等対応可能な日もありますので、お困りごとがございましたら一度ご連絡くださいませ。

※時間帯によっては対応できない場合もございます。ご了承ください。

TEL:(098)835-9101
Mail:[email protected]

19/04/2019

【相続登記、放置していませんか?】

亡くなった人名義の不動産、そのまま放置していませんか?

相続登記は(現在は)義務ではありませんが、そのまま放置しておくと、孫、ひ孫、さらにはその子孫たちまで相続人の範囲が広がってしまい、相続手続きが煩雑になりかねません。
故人の意思や事情がわかる人がいるうちに相続手続きを済ませておけば、あとあと揉めることもありません。

シーミーの季節です。ご先祖様にウートートゥしたあとは、放置している不動産の処遇について親戚一同で話し合う良い機会かもしれませんね。

相続登記のご相談は、下記までお気軽にどうぞ。

はいびす司法書士事務所
TEL (098)835-9101
[email protected]

16/04/2019

【代表者の住所変更登記、忘れていませんか?】

株式会社の代表者(代表取締役)は、登記簿に住所が記載されています。この住所に引っ越し等で変更があった場合には、変更後2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。これを怠ると過料の対象になることがあります。

代表者の住所変更は、ついつい忘れがちになってしまいますので、最近引っ越し等で住所が変わったという方は、自分が役員をしている会社の登記簿を一度確認してみてください。

なお、株式会社の場合は代表取締役だけですが、他の会社については下記記載の役員の住所変更が必要になります。

株式会社:代表取締役
有限会社:取締役、監査役
合同会社:代表社員
合名会社:社員
合資会社:無限責任社員、有限責任社員

わかりやすくいうと、登記簿に住所が載っている人に変更があった場合には変更登記が必要になります。

住所変更登記の際には、変更日(引越し日)と正確な住所表記を確認するために、住民票をご準備ください。コピーでも大丈夫です。登記完了後にはお返しいたします。

詳細やご不明な点は、下記までお問い合わせください。

はいびす司法書士事務所
TEL (098)835-9101
[email protected]

住所

Naha-shi, Okinawa

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81988359101

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