10/07/2019
【会社の本店移転】
那覇市の会社様より本店移転登記のご依頼をいただきました。
会社の本店登記は、定款の本店に関する条項がどのように記載されているかで必要な手続きが変わってきますので、まずは会社定款を確認してみてください。だいたい3条あたりに会社の本店に関する条項があると思います。
概ね次の2パターンの文言になっていることが多いです。
(1)当会社は、本店を那覇市に置く。
(2)当会社は、本店を那覇市△△一丁目1番1号に置く。
【(1)の場合】
定款に市町村までしか記載がない場合で、同一市町村内への移転であれば取締役のみで手続きをすることが可能です。
現:那覇市△△一丁目1番1号
↓
新:那覇市▲▲二丁目3番4号
のようなパターンです。
しかし、那覇市から別の市町村に本店を移転する場合には、定款自体の変更もしないといけないので、株主総会にて定款変更決議をする必要があります。
【(2)の場合】
この場合は必ず定款の変更が必要になりますので、株主総会の決議が必要になります。
まとめると以下のとおりになります。
定款に市町村までしか記載がなく、同一市町村内への本店移転であれば、「取締役の決議」のみ。
それ以外の場合は「取締役の決議」と「株主総会決議による定款変更」が必要になります。
なお、本店移転の登記は、変更後2週間以内に登記をしないと過料の対象になってしまいますのでご注意ください。
当事務所では、本店移転登記、それに伴う株主総会議事録、取締役の決議書類等の作成も承っております。その他、ご不明な点やご相談したいことがございましたらいつでも当事務所にお問い合わせくださいませ。
はいびす司法書士事務所
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