天方川崎法律事務所

天方川崎法律事務所 沖縄の那覇と北谷にある天方川崎法律事務所は、英語に精通した4名の弁護

当事務所は、弁護士4名、スタッフ6名を擁し、取扱分野は、企業の経済活動を支えるビジネス法務(契約交渉、ビジネス文書の作成、労務働管理など)を中心に、M&A著作権や商標、医療事件、建築紛争、相続、離婚・婚約関連の紛争、交通事故、労働紛争、破産・民事再生、開発やホテル・マネジメント等に関するリゾート関連法務、成年後見、入国関連業務、刑事弁護、被害者支援など多岐に及びます。米国ニューヨーク州の弁護士資格を有する代表弁護士をはじめ、と英語を話す弁護士・スタッフが複数常在しており、外国の方や海外企業のをクライアントも数多く、また日本企業のとする事件や国外案件も広く取り扱っております。

県民投票本年2月24日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票が行われます。 県民投票を巡っては、投開票に必要な予算案を市議会が否決したことを理由として、石垣市をはじめとする5市長が不参加(投票事務を実施しないこと)を表...
13/02/2019

県民投票

本年2月24日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設の賛否を問う県民投票が行われます。
 県民投票を巡っては、投開票に必要な予算案を市議会が否決したことを理由として、石垣市をはじめとする5市長が不参加(投票事務を実施しないこと)を表明したことを契機に、県内外で様々な議論が交わされました。
 そうした中、沖縄弁護士会会長である天方は、本年1月9日付で 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」に基づく県民投票が全県下で実施されることを強く求める会長声明を発表しました。新聞記事は、同声明を受け、沖縄タイムス社からのインタビューに答えたものです。       
 その後、本年1月29日に選択肢を「賛成」、「反対」の2択から、「賛成」「反対」「どちらでもない」の3択に変更する改正条例が県議会の賛成多数をもって可決されたことで、県民投票は、無事に全県で実施される見通しとなりました。間接民主制を補完する直接民主主義的制度である住民投票は、民主主義において極めて大きな意義を有しています。そのため、これを実施したくても出来ない国民、住民が世界では多くいるにもかかわらず、沖縄において政治的な思惑でこれが骨抜きになるような事態になっていれば、我が国の民度が世界中から疑われる事態になるところでした。全県実施の実現に奔走された皆様方に、心より敬意を表する次第です。
 2月24日、県民投票。
県民の皆さんにおかれましては、その貴重なご意見を直接表明することができる又とない機会です。万難を排して、是非投票所に足をお運び頂きたく存じます。 文責 川崎幸治

家事事件についての国際管轄の明文化平成30年4月18日、人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立し、家事事件についての国際管轄の定めが明文化されました。最高裁判所事務総局家庭局の調査によれば、平成29年に裁判所が新た...
13/02/2019

家事事件についての国際管轄の明文化

平成30年4月18日、人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成30年法律第20号)が成立し、家事事件についての国際管轄の定めが明文化されました。
最高裁判所事務総局家庭局の調査によれば、平成29年に裁判所が新たに受け付けた当事者の全部又は一部が外国人である離婚訴訟は、616件あり、全体の離婚事件の7%以上を占める数になっております。
 それにもかかわらず、これまで、家事事件についての法律(人事訴訟法及び家事事件手続法)には、国際的な要素を有する家事事件(当事者の全部又は一部が外国人である離婚訴訟や親権に関する審判事件、養子縁組をするについての許可の審判事件など)について、どのような場合に日本の裁判所が審理・裁判をすることができるか、という国際裁判管轄に関する規律について、明文の規定がありませんでした。
そこで、国際的な要素を有する家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、本改正により、これらの事件に関して日本の裁判所が審理・裁判をすることができる場合等が定められました。
例えば、改正法では、夫婦の一方が他方に対し提起した離婚訴訟事件について、次のような場合に、日本の裁判所で審理・裁判をすることができるものとしています。
① 被告の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき
② その夫婦が共に日本の国籍を有するとき
③ その夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり、かつ、原告の住所が日本国内にあるとき
④ 原告の住所が日本国内にあり、かつ、被告が行方不明であるときなど、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があるとき
 本改正法は、平成31年4月1日より施行されます。

文責:弁護士坂田優

相続法改正について平成30年7月、いわゆる相続法が改正されました。その基本的な考え方は、・生前贈与・遺贈・遺言を利用しやすく・遺産分割完了までの相続人等の扶養の確保・相続人間の公平という点にあるといえます。その具体的な内容をいくつか見ていき...
15/01/2019

相続法改正について

平成30年7月、いわゆる相続法が改正されました。
その基本的な考え方は、
・生前贈与・遺贈・遺言を利用しやすく
・遺産分割完了までの相続人等の扶養の確保
・相続人間の公平
という点にあるといえます。

その具体的な内容をいくつか見ていきましょう。
① 自筆証書遺言に添付する目録は自筆でなくてもOK(968条)
  これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含めて、全文を自書して作成する必要がありました。今回の改正は、その目録をパソコンで作成したり、通帳や登記簿謄本などのコピーを添付することでOKとしました。ただし、その1枚1枚(両面の場合は両面とも)に署名押印が必要ですので注意が必要です。
② 法務局で遺言書を保管してくれる(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
これまで自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、それによって紛失や廃棄、書き換えなどの問題が起こっていました。
そこで、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。
③ 配偶者居住権の創設(1028条~1036条)
  今回の改正のひとつの目玉ともみられているのが、この配偶者居住権です。
  配偶者居住権は、配偶者が遺産となる建物に相続開始時に住んでいた場合に、原則として終身の間、その建物を無償で使用することができる権利です。要するに、例えば配偶者が住んでいた建物を別の相続人が取得した場合であっても、その配偶者は、配偶者居住権に基づきそこに住み続けることができるということです。
  配偶者居住権は、売ったり貸したりすることはできず、善良な管理者の注意をもって居住する必要があります。
④ 配偶者短期居住権(1037条~1041条)
配偶者短期居住権は、配偶者が遺産となる建物に相続開始時に住んでいた場合に、遺産分割がなされるか、または、相続開始から6カ月経過する日のいずれか遅い日までの間、その建物に無償で住み続けることができる権利です。
  上記③は、原則として終身の居住権ですが、この短期居住権は、遺産分割が決まるまでの間は配偶者の居住権を認めよう、遺産分割がすぐに決まったとしても、6カ月は居住権を認めようというものです。
⑤ 仮払い制度(909条の2)
  当面の生活費や葬式の費用などを確保するため、遺産分割前であっても裁判所の判断を経ずに預貯金を一定額引き出せるようになります。
  上限は金融機関ごとに150万円とされています。
⑥ 相続人以外の親族による特別寄与料の請求が可能に(1050条他)
  相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をしても、その親族は必ずしも遺産の配分を受けることはできませんでした。今回の改正では、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病などの労務の提供をして、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになります。

  それ以外にも、遺言執行者、相続外第三者との関係、遺留分などについての改正もなされています。
  改正相続法は、原則として公布の日(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲内で、政令で定める日(平成31年7月1日)から施行されます。例外として、上記①自筆証書遺言の方式緩和は平成31年1月13日から、上記②遺言書の保管は平成32年7月10日から、上記③④配偶者(短期)居住権は、平成32年4月1日から施行されます。
                                 
             文責:弁護士 川崎幸治

25/12/2018

日本版司法取引制度が企業に与える影響について

平成30年6月1日、日本版司法取引制度として『証拠収集等の協力及び訴追に関する合意制度』が導入されました。
 この司法取引制度は、特定の犯罪(一定の組織的犯罪や財政経済犯罪)について、検察官と被疑者・被告人との間で、弁護人の同意があることを条件として、被疑者・被告人が他人の刑事事件の解明に協力するのと引き換えに、検察官が被疑者・被告人の事件について有利な取扱い(裁判の回避、軽い刑罰を求める、簡略な手続きによる裁判を求める等)をすることを合意する制度です。
この制度は、組織的な犯罪等における首謀者の関与状況を含めた事案の全容解明に役立つ証拠を獲得することを目的としており、一定の財政経済犯罪も対象とされていることから、企業活動にも大きな影響を与えるものです。たとえば、犯罪の実行犯である従業員が、処罰を免れるなど有利な取扱いを受けようと考え、司法取引制度を利用し、企業の役員等の上位者の関与について供述をし、それを裏付ける証拠を提出するという事態が想定されます。
 このように、司法取引制度が導入されることにより、不正に関与した役職員には、処罰を免れるなどの有利な取扱いを受けようとするインセンティブが働き、その結果、不正が内部から発覚しやすくなると考えられます。他方で、虚偽の供述により冤罪が生じるリスクも包含しているため、その運用は慎重になされなければなりません。
いずれにせよ、企業としては、ますますコンプライアンスに力を入れ、そもそも不正が行われないような仕組みを整え、仮に不正が行われた場合には速やかにこれを探知することのできる体制を整備・強化することが、ますます重要になるでしょう。
                           文責:弁護士 伊佐香菜子

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平成30年度琉球大学法科大学院司法試験合格祝賀会 去る平成30年9月24日に那覇市のANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービューにおいて開催された「琉球大学法科大学院平成30年度司法試験合格祝賀会」に出席しました。 本年度は、琉球大学法科大...
18/12/2018

平成30年度琉球大学法科大学院司法試験合格祝賀会

 去る平成30年9月24日に那覇市のANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービューにおいて開催された「琉球大学法科大学院平成30年度司法試験合格祝賀会」に出席しました。
 本年度は、琉球大学法科大学院から5名の方が司法試験に合格し、そのうち4名の方が祝賀会に出席されました。
 祝賀会においては、本年度、沖縄弁護士会会長を務める当事務所の弁護士天方徹から出席された合格者の方々にお祝いと激励のスピーチが送られました。そのスピーチの中で、法曹として一人一人が自分にしかない個性を持つようになっていくことが大切であるという言葉があり、とても印象的でした。
合格者4名の方々からも、これまでの苦労や合格したことへの喜び、感謝の気持ち、今後の抱負等のスピーチがあり、とても感動するとともに、二年前、自身が司法試験に合格した際の気持ちも呼び起こされました。
 今年は受験時代共に勉強してきた琉球大学法科大学院において同期の仲間も合格されたので、喜びもひとしおでした。一方で残念ながら、不合格となった方には、来年こそは合格して欲しいと切に願っております。
私自身も法律家を志した時の初心を忘れずに、また弁護士として自らにしかないと誇れるような個性を持てるよう、日々精進して参りたいと思います。
文責:弁護士坂田優

5月より産休をいただいておりましたが、6月に無事娘を出産しました。育児は不慣れなことばかりで、毎日悪戦苦闘しておりますが、娘と過ごす日々は、これまでに味わったことのないくらい幸せなものです。今までご支援いただいたすべての方に感謝しています。...
02/11/2018

5月より産休をいただいておりましたが、6月に無事娘を出産しました。育児は不慣れなことばかりで、毎日悪戦苦闘しておりますが、娘と過ごす日々は、これまでに味わったことのないくらい幸せなものです。今までご支援いただいたすべての方に感謝しています。ありがとうございます。今後は、これまで以上に、精一杯取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

平成30年9月16日に那覇市国際通り「てんぶす那覇ビル前広場」において、開催された「ピンクドット沖縄」というイベントに参加しました。ピンクドット沖縄とは、「LGBTなどの性的マイノリティが、より生きやすい社会を」と願う人たちが、その思いをあ...
05/10/2018

平成30年9月16日に那覇市国際通り「てんぶす那覇ビル前広場」において、開催された「ピンクドット沖縄」というイベントに参加しました。

ピンクドット沖縄とは、「LGBTなどの性的マイノリティが、より生きやすい社会を」と願う人たちが、その思いをあらわすためにピンク色のものを身につけて集まるイベントであり、今年で6回目の開催となりました。
人種や性別等と同様に、性的指向(Sexual Orientation、どの性別を好きになるか、ならないか)・性的自認(Gender Identity、性別に関する自己意識)は、およそ全ての人に備わっている属性です。そのため、各人の性的指向と自認はすべからず尊重されなければならず、また平等に扱われなければならないことはいうまでもありません。
大変残念なことに、我が国においては、未だ性的マイノリティに関する法整備がなされておりませんが、自治体や企業において、性的マイノリティの方に対する不平等を解消する取り組みは年々増加しております。
那覇市においても、「那覇市パートナーシップ登録」制度が開始されており、これは、戸籍上の性別が同一であるパートナーが那覇市に申請することで行政がパートナーであることを公的に認める制度であり、平成30年8月までに25組の方がパートナー登録をしております。同制度は、法律上の結婚と異なり法的効力は認められないものの、パートナーシップ登録をしたパートナーは、携帯電話会社における家族割引や航空会社におけるマイレージ共有等の民間サービスの提供を受けることができます。また、市営住宅の入居申込みや医療機関での手続等においても活用されることが考えられております。
私は、今回のイベントに参加してみて、性的マイノリティの方々に対する社会的認知・理解が高まってきていることを改めて実感しました。今後は更に進んで、性の多様性が当たり前のものとして受容される社会となり、ゆくゆくは「LGBT」や「性的マイノリティ」という言葉自体がなくなるほどに皆が生きやすい社会となっていくべきであると考えております。
今後も日々研鑽を重ね、地域の皆様方とともに、平等な社会の実現に向けて積極的に活動したいと考えております。

                文責 弁護士 坂田優

先月末、プノンペンにて開催されたWAOJE Global Venture Forum2018において、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール在の弁護士と共に、英語先進国への進出課題についてと題してパネルディスカッションに参加しました...
21/09/2018

先月末、プノンペンにて開催されたWAOJE Global Venture Forum2018において、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール在の弁護士と共に、英語先進国への進出課題についてと題してパネルディスカッションに参加しました。WAOJEは世界各国でボーダレスに活躍する日本人起業家の団体で、和僑会を母体としています。参加者はみなエネルギッシュで、多くの出会いもあり、自分自身とても刺激になりました。海外進出をご検討の企業の皆様、小さいことからでもご相談を伺います。ともに海を渡りましょう!

残暑見舞い残暑見舞い申し上げます。9月に入り暦上は、秋になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?今夏、当事務所では初のオリジナル島ぞうりを作成いたしました。落ち着いた紺色に白の鼻緒、インソール部分にはレーザーで、当事務所の“ak”のロゴ...
06/09/2018

残暑見舞い

残暑見舞い申し上げます。
9月に入り暦上は、秋になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?
今夏、当事務所では初のオリジナル島ぞうりを作成いたしました。落ち着いた紺色に白の鼻緒、インソール部分にはレーザーで、当事務所の“ak”のロゴをあしらっています。
男女問わず履きこなせる色合いで、弁護士やスタッフだけでなく、それぞれのファミリーもプライベートで愛用しております。
沖縄の暑さはまだまだ続きます。皆さまも、健康管理には十分お気を付けください。
                                   文責:事務局

成人年齢の引き下げについて2022年4月1日より、民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。 現行の民法は、第4条で「年齢二十歳をもって、成年とする。」とし、第5条1項本文で「未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同...
20/08/2018

成人年齢の引き下げについて

2022年4月1日より、民法の定める成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。
 現行の民法は、第4条で「年齢二十歳をもって、成年とする。」とし、第5条1項本文で「未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない。」、同条2項で「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」と定めています。
 つまり、未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ずに行った法律行為(ここでは、売買契約や賃貸借契約などの「取引」だと考えてください。)は、取り消すことができる、要するに「なかったこと」にできます。このように、未成年者は、民法によって、取引上の保護が与えられています。
 今回の民法改正。これによってこれまで取引上保護されてきた18歳以上20歳未満の「未成年者」は、このような保護を受けることができなくなります。
 成年年齢の引き下げによる大きな問題の1つが、まさにこの点にあると考えられています。十分な判断能力がない若者が悪徳業者などに狙われてしまい、深刻な消費者被害が発生するおそれがあるのです。
 そもそも、成年年齢引き下げの議論が始まったきっかけは、平成19年5月に制定されたいわゆる「国民投票法」で、憲法改正の国民投票権を有する者の年齢を18歳以上と定めたところにあります。
 つまり、成年年齢の引き下げは、国の大事なことを決めるにあたって、未来を担うより多くの若者に参加してもらおうという社会参加の視点から始まっています。「18歳選挙権」もこの流れによるものです。
 このような経緯で始まった成年年齢の引き下げだからか、取引における未成年者の保護に対する手当は十分とは、言えない状況にあります。そのため、未成年者が取引に関する知識を身につけることの重要性、消費者教育の重要性は、これまでと比べて一層高まっています。
 家庭や学校のみならず、市民団体やマスコミにおいても、もっとこの問題を取り上げ、啓蒙に努めていただきたいと考えています。 文責:弁護士 川崎幸治

Selective focus point on Credit card background – Vintage effect style pictures

コラム~パワハラについて  昨今、様々なところで、パワハラが問題となっておりますが、実は法律上、パワハラについての定義規定は存在しません。平成24年3月15日厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」における「職場のパワーハラ...
24/07/2018

コラム~パワハラについて
 
 昨今、様々なところで、パワハラが問題となっておりますが、実は法律上、パワハラについての定義規定は存在しません。
平成24年3月15日厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」における「職場のパワーハラスメントの予防解決に向けた提言」によると、職場におけるパワーハラスメントとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、かつ、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいうとされています。
ポイントとしては、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為がパワハラに該当するのであり、上司から部下に対するものに限られず、部下から上司や後輩から先輩へのパワハラも存在するということです。また、業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合にはパワハラには該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当するということです。さらに、パワハラに該当することと不法行為に該当し民事上の損害賠償責任を負うことは同義ではないことにも注意が必要です。使用者には、労働者に快適な職場環境を提供し、労働者の安全と健康を確保する義務がありますので、たとえ不法行為に該当しないとしてもパワハラは許されるものではありません。
パワハラを受けた被害者は、仕事上の士気が低下するだけでなく、精神的に追い詰められて精神疾患に罹患するのみならず、最悪の場合、自殺に至ってしまうケースもあります。
また、パワハラは、会社にとって、損害賠償のリスクを生じさせるものであり、被害者が自殺してしまった事案では、会社の安全配慮義務違反を理由として、約1億円の損害賠償責任が認められた裁判例もあります。
このようにパワハラは百害あって一利なしなので、企業としては、パワハラが起きない環境整備をしていくことが重要となります。具体的には、パワハラの被害者が相談できる窓口、パワハラを通報できる窓口を創設し、パワハラの苦情があったときの企業としての対処策も制度として構築していくことが考えられます。
当事者としては、つい怒って暴言を吐いてしまいそうなときには、本当にそのようなことを言う必要があるか、自分が同じことを言われたらどう思うか、その人の親に対しても同じことが言えるかということを考えて、パワハラをしてしまうことを踏みとどまることが大切です。

赤ちゃん誕生♪5月より産休に入っていた弁護士伊佐が先月初めに無事出産いたしました。そして、同じく産休に入っていた事務員もその翌日(1日違い!)に無事出産いたしました。どちらも元気で可愛らしい女の子で、母子共に健康だそうです。2人のベイビーガ...
19/07/2018

赤ちゃん誕生♪
5月より産休に入っていた弁護士伊佐が先月初めに無事出産いたしました。そして、同じく産休に入っていた事務員もその翌日(1日違い!)に無事出産いたしました。どちらも元気で可愛らしい女の子で、母子共に健康だそうです。
2人のベイビーガール誕生のニュースを聞き、当事務所の皆も心から喜んでおります。
2人とも育休が明けた後、当事務所に復職する予定になっておりますが、復職後も仕事と育児の両立が出来るように皆でサポートしていく所存です。

住所

前島2-9/13
Naha-shi, Okinawa
900-0016

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

098-988-1005

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