16/06/2019
【外国人関連業務】
通常の許認可申請であれば、書類完備、要件具備がなされていれば不許可になることは考えられません。
憲法の各種規定により、ちゃんと立法化されているので要件が具備されていれば許可は出ます。
問題は外国人関係で、外国人は日本に居住することが別段憲法で保障されているわけではないので、法務大臣の広汎な裁量権に服するのがタテマエになります(マクリーン事件など)。
となると一見要件を具備し、書類も完璧であっても、明確に要件化されていない理由(入管に何らかの理由で気に入られていないなど)で法務大臣から拒否され、不許可になることもあり得ます。
つまり同じ条件のアイツが許可されて、なんでオレだけみたいなことが生じるわけです。
このビミョーに安定性を欠くところが、行政書士的には妙味であり、大変なところかも知れません。