05/02/2025
【一時帰国日数の多い夫の永住ビザ申請】
「アメリカ籍の夫は、私と約6年前に結婚して日本で暮らしており、現在は3年の配偶者ビザを持っています。今後も日本での生活を予定しており永住権の取得を考えています。
ところで、私と結婚した数年後にアメリカで暮らしている夫の母親を介護する必要が生じて、夫は単身で一時帰国(多い年には半年近く)していますが、永住ビザは許可されないのでしょうか?」
ご相談の永住ビザ審査における出国日数に関しましては、出入国在留管理庁が公開している「永住許可におけるガイドライン」における本邦在留要件が参考になります。
ガイドラインでは「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」とされているのみで出国日数上限については明示されていません。したがって、永住ビザ申請時の提出資料とされている理由書等において、パスポートの出国記録にもとづき、長期出国理由を明らかにして、この要件を満たしているかについて説明することになります。
なお、永住ビザ申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp/14149934722704)をご参照ください。