16/01/2018
仮想通貨に関する所得の計算方法等についてを 読み込んでいる,特定行政書士の澤田です。 税理士じゃないので,具体的な計算とか, アドバイスはしていないのですが, ここの仕組みが分かってないと, 法務が周らないので・・・。 法務と,税務は,両輪です,はい。 で,国税庁が出したものの中に, 以下の事例が出てきています。 問 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。 (1年間の仮想通貨の取引例) 3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。 5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。 9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。 11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。 11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。 で,その答えとしては, 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額 の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。 ① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額 上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。 ○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額 2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC ~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTC を売却又は使用~ ○ 11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000 円 × (4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円 【この時点での1ビットコイン当たりの取得価額】【この時点で保有しているビットコイン】 ~11 月 30 日に2BTC を購入~ ○ 11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額 (1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円 【この時点での保有しているビットコインの簿価の総 額】【この時点で保有しているビットコイン】 ※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。 と,書いてあるのですが, これが文字で書かれると, いまいち,よく分からん。 ので,表にしてみた。 さて,これを自動化して, 計算することはできるのだろうか…。 いくつか自動計算をうたうサイトが 出てきてはいますが・・・。 正確性の検証,難しそう・・・。 昔ね,某クラウド会計ソフト, 合計計算が合わないなんてものが あったりしたんですよね・・・。
仮想通貨に関する所得の計算方法等についてを 読み込んでいる,特定行政書士の澤田です。 税理士じゃないので,具体的な計算とか, アドバイスはしていないのですが, ここの仕組みが分かってないと, 法務が周らない�...