25/10/2017
古物商とか古物営業許可、って最近は、オークションでも古物売買する方が増えて、許可を取る人も増えています。が、古物商、というと、
「あ、中古品を売る人ね」と思ってらっしゃる方が多いのですが、実は、極端な話をすると、中古の品を「売る」だけなら許可はいらないんですね。
許可がいるのは「中古品を買いとる(仕入れる)」ときです。
自分で使うために買うのは無許可でOKです。
友達にもらったものや、自分で使用したものを売る場合には許可はいらないんです。
売るつもりで仕入れる場合に、許可が必要、ってことですね。
中古品(特に、「価値のある中古品」)の中には、盗品も混じっている可能性が高いので、盗品を早く発見して警察に通報してもらうために、許可制度を設けています。
ですから、仕入れるときに、怪しくないか、盗品や犯罪に絡んだものではないか、などをきちんと判断する目がないといけないですね。
最近では、書店で大量に万引きした本やコミックスをネットで販売しているケースが摘発されることもありますが、万引き…は、もちろん犯罪ですが…万引き犯自身が販売する場合、というのは、有償で仕入れていないし、そもそも中古品ではなく、新品を仕入れているので(盗みですが)、古物商の許可はいらないってことになるんでしょうか。
古物営業の種目には、「宝石」や「ブランド品」もあります。
以前新規の古物営業許可申請のときに、それらも入れて申請したら、警察署での受付のときに、
「古物営業許可を持っていながら、偽物をつかまされたからって警察に泣きついてこないでくださいよ(笑)」って冗談めいた忠告を頂いたことがあります。
あ、もちろん、申請人は、御依頼人ですが。
もともと素人の方が、オークションなどネットで売買したいために、知識が足りなくても古物商を始めてしまうことが増えているみたいですが、自分を守るためにはたくさんの知識が必要ですね。
警察庁は12日、中古品などを売買する「古物営業」の許可手続きや営業場所の規制緩和について検討する有識者会議を設置すると発表した。現在は営業所がある都道府県ごとに公安委員会の許可を受ける必要があり、全