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令和2年7月10日から、遺言書保管制度が始まりましたので、改めてざっくりと、遺言書の種類とメリット・デメリットについて、まとめてみました。*お勧めは、やっぱり「公正証書遺言」です。何と言っても、最終的に手間がかからず、遺言執行が楽です!*自...
16/11/2021

令和2年7月10日から、遺言書保管制度が始まりましたので、改めてざっくりと、遺言書の種類とメリット・デメリットについて、まとめてみました。

*お勧めは、やっぱり「公正証書遺言」です。何と言っても、最終的に手間がかからず、遺言執行が楽です!

*自筆証書遺言を法務局に預ける、遺言書保管制度も、遺言者が亡くなった時に、遺言執行者に知らせて、と頼んでおくと、その後疎遠になっても亡くなったことを法務局からお知らせしてくれるのは便利だと思います。

*遺言書保管制度の申出に係る書類作成などは、司法書士の業務です。行政書士はお受けできませんが、司法書士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

画期的❣️ 戸籍等抄本の発行手数料が無料の自治体が出ました‼️------------------ いきなりですが、人が亡くなると、相続手続きをしなければなりません。 一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めて...
29/08/2021

画期的❣️
 戸籍等抄本の発行手数料が無料の自治体が出ました‼️
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 いきなりですが、人が亡くなると、相続手続きをしなければなりません。
 一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めて、相続人を特定する作業から始めます。
 (ちなみに、公正証書遺言があれば、亡くなった方の戸籍は、亡くなった時のものだけですみます)

 戸籍謄本が1通450円(ではない自治体もあります)、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円です。(住民票の代わりになる戸籍の附票は自治体によって150円から450円)。
 戸籍は、役所で改製されたり、ご本人や親御さんが転籍されたり分籍したり…それでも、大抵は5通〜10通取ればすみます。
 ところが、何代も前から土地の名義は変えていないとか、亡くなった人にお子さんがいらっしゃらなくてご兄弟が相続する、という場合には、必要な除籍・改製原戸籍も30通とか、ご兄弟が多かったりその後兄弟も亡くなっていたりすると50通くらい(稀に100通を超える場合もあります)取得することになります。
 30通でも(×750)、22,500円、+郵送代や定額小為替発行手数料もかかると、馬鹿になりません。
 まあ、兄弟相続ならまだしも、ずっと放置していた不動産の相続登記は…ま、いいか、とまた先延ばしにされてしまうわけですね。
 せめて戸籍謄本の手数料がタダならなぁ〜…と密かに思っていたわけですが、ついに‼️
発行手数料が無料の自治体さんが出ました‼️

正直、びっくりでございます😳

それは…(^O^)つ…『東京都港区』です。
一応期間限定ですが、
「区民からの請求、および特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)の職務上請求については手数料無料」とのこと。

定額小為替の発行手数料(&再交付手数料)が、来年2月から200円になりますから、ありがたいですね😊

https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kurashi/todokede/tesuryo_muryo.html

古物商とか古物営業許可、って最近は、オークションでも古物売買する方が増えて、許可を取る人も増えています。が、古物商、というと、「あ、中古品を売る人ね」と思ってらっしゃる方が多いのですが、実は、極端な話をすると、中古の品を「売る」だけなら許可...
25/10/2017

古物商とか古物営業許可、って最近は、オークションでも古物売買する方が増えて、許可を取る人も増えています。が、古物商、というと、
「あ、中古品を売る人ね」と思ってらっしゃる方が多いのですが、実は、極端な話をすると、中古の品を「売る」だけなら許可はいらないんですね。

許可がいるのは「中古品を買いとる(仕入れる)」ときです。
自分で使うために買うのは無許可でOKです。
友達にもらったものや、自分で使用したものを売る場合には許可はいらないんです。

売るつもりで仕入れる場合に、許可が必要、ってことですね。
中古品(特に、「価値のある中古品」)の中には、盗品も混じっている可能性が高いので、盗品を早く発見して警察に通報してもらうために、許可制度を設けています。

ですから、仕入れるときに、怪しくないか、盗品や犯罪に絡んだものではないか、などをきちんと判断する目がないといけないですね。

最近では、書店で大量に万引きした本やコミックスをネットで販売しているケースが摘発されることもありますが、万引き…は、もちろん犯罪ですが…万引き犯自身が販売する場合、というのは、有償で仕入れていないし、そもそも中古品ではなく、新品を仕入れているので(盗みですが)、古物商の許可はいらないってことになるんでしょうか。

古物営業の種目には、「宝石」や「ブランド品」もあります。
以前新規の古物営業許可申請のときに、それらも入れて申請したら、警察署での受付のときに、
「古物営業許可を持っていながら、偽物をつかまされたからって警察に泣きついてこないでくださいよ(笑)」って冗談めいた忠告を頂いたことがあります。
あ、もちろん、申請人は、御依頼人ですが。

もともと素人の方が、オークションなどネットで売買したいために、知識が足りなくても古物商を始めてしまうことが増えているみたいですが、自分を守るためにはたくさんの知識が必要ですね。

 警察庁は12日、中古品などを売買する「古物営業」の許可手続きや営業場所の規制緩和について検討する有識者会議を設置すると発表した。現在は営業所がある都道府県ごとに公安委員会の許可を受ける必要があり、全

外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限 2017/9/9 1:02日本経済新聞 電子版https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H5G_X00C17A9MM8000/「派遣会社には日本人労...
09/09/2017

外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限
2017/9/9 1:02日本経済新聞 電子版

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H5G_X00C17A9MM8000/

「派遣会社には日本人労働者と同等以上の報酬を払うことを義務付ける」とあり…どこまで強制力があるのかわかりませんが、外国人を、安い労働力とみて都合よく使うコトはやめてほしいですね。

 政府は国家戦略特区で認めた農業の外国専門人材について、日本で働ける期間を通算で3年とする方針だ。技能実習制度で働く場合は最長3年だが、特区では農繁期だけ働く場合などは初めて来日してから3年を超えても

09/09/2017

「遺言」=誰々に何々を「相続させる」と、覚えてくださいね。
*****************
○遺言を作るメリットというのは、
1、亡くなった後の相続手続きが簡単、スムーズ。
2、相続させたい人に財産をあげることができます(あとで、遺留分減殺請求を受ける可能性はあります)

ところが、せっかく遺言を作ったのに、遺志を実現できないことがあります。
  
***************  
  
遺言を作るときには公正証書遺言をお勧めしています。理由は、
 
1、まず、検認が不要です。
2、すぐに相続手続きに移れます。
せっかく遺言を作っても、検認の申立てのために被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍謄本などを集めなくてはなりませんし、家庭裁判所への申立から検認まで1~2か月かかります。つまり、戸籍を集めたりの期間も考えると、亡くなられてから数か月は預金を下ろせません。
公正証書遺言なら、戸籍謄本に亡くなったという記載がされればすぐに動けます。
 
3、公証人が、文言をチェックしてくれます。
誰に何を、というのは、遺言者の自由ですが、その文言(言葉)が実はとても重要です。
 
自筆証書遺言は手軽でいいのですが、書き方によっては、普通に相続するよりも面倒なことになってしまったり、せっかくの思いを実現できなくなったりします。
 
***********
 
故人から財産をもらい受ける場合は、
1、相続
2、遺贈(寄付)
この二つに分かれます。

まず、財産をもらうのが、相続人なら、「相続か遺贈」。それ以外の人には「遺贈」しかありません。
 

「相続」なら、遺言があれば他の相続人の関与なしに相続手続きができます。

「遺贈」の場合には、遺言執行者か、相続人全員の関与が必要な場合があります。
(不動産の相続登記には、必ず遺言執行者かまたは相続人全員の実印(と印鑑証明書)が必要になります。相続人が非協力な場合には、家裁で遺言執行者選任の申立をして選任してもらうなど、余計な手間がかかります。銀行でも、相続人全員に払い渡して勝手に遺贈してもらう、というスタンスのところもあります。)
 
つまり、財産をあげたい相手が相続人なら、「相続」させるほうが断然いいのです。
 
そこで、 遺言の文言というのは、だいたい、
「長男の一郎に、自宅を、相続させる。」というように、
□□に、△△を○○する、という書き方をします。
 
□□の部分は、「相続人」と「相続人以外」になります。
 
△△の部分は、「不動産」「預貯金」「株」「車」などの財産になります。
 
○○の部分は、「相続させる」「遺贈する」が一般的ですが、最近見かけた自筆証書遺言の文言では、
・やる。あげる。
・譲る。
・譲渡する。
・遺す。のこす。
・渡す。引き渡す。

 
まあ、お気持ちはわかります。
 
…「やる。あげる」「譲る、譲渡する」はまあ、贈与したいってことでしょう。
「遺す。のこす」…は、そうですね、確かに生前に処分はしていないし。
「渡す。引き渡す。」にいたっては、生前に贈与契約とか売買契約をして引渡し義務だけ履行してなかったのかしらん?と思える言葉ですが、きっとそうじゃないんですよね。
 
いかんせん、遺言というのは亡くなった後に効力を持つものですから、真意を確認しようと思ってもご本人はこの世にいらっしゃいません。
 
そこで、「相続」「遺贈」以外の文言をどう解釈するかについて、判例や通達で「相続させる」という文言以外は「遺贈」に分類されることに(ほぼ)なります。
 
そして「遺贈」と判断された場合には、上記のように、執行者を決めていない場合には家裁で選任してもらうか、他の相続人全員に協力してもらうとか、手続きが面倒になります。
  

相続人に対して「遺贈する」とあれば遺贈になります。相続人以外に「相続させる」とあっても遺贈になります。
つまり、ひとまず、ぜんぶ「相続させる」とかいておけば、相続人の場合は「相続」になりますし、相続人以外では「遺贈」になります(無効にはなりません)。
 
というわけで、
「遺言」=誰々に何々を「相続させる」と、覚えてくださいね^^

09/09/2017

法定相続情報証明を添付した、相続登記
…って、そんなにメリットあるかなー?と書いたばかりですが、
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メリット、ありました!v(*・∀・*)
相続登記が、なんと1日で終わりました。
(あ、出したのは司法書士ですよ。)
管轄にもよるとは思いますが、確かに、相続登記って、あの戸籍の束を1からチェックするわけですし、調査係だけでなく校合の時にもチェックしているはずなので、登記完了まで時間がかかります。
今回は、一次相続の第1順位だったのでいたってシンプル、元々早い登記ですが、数次相続や第3順位の相続人の場合で、しかも相続登記完了したら即売却の決済がお待ちかね、という時にはいいかもしれません。
あ…あくまで、他管轄に相続物件がある場合ですよ。
法定相続情報証明を交付してもらうのに、数日かかりますので。不動産が一ヶ所しかないなら、メリットはないです。
でも、このぶんだと、預金の相続手続きもかなりスピードアップが期待できるかもしれませんね^^

09/09/2017

法定相続情報証明。という制度が始まりました。
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相続の手続きをするためには、たくさんの戸籍謄本や住民票(または戸籍の附票)が必要になります。
 
例えば、
故人にお子さんがいらっしゃる場合には、
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍
・もし先に亡くなったお子さんに子供がいる場合には亡くなったお子さんの出生から死亡までの戸籍等も必要です。
 
一番大変なのが、故人にお子さんもご両親も祖父母もいらっしゃらず、ご兄弟が相続人になる場合です。子の時には、
・故人の出生から死亡まで
・ご両親の出生から死亡まで
・祖父母の死亡の記載のあるもの
・先に亡くなったご兄弟がいらっしゃればその出生から死亡まで
…だいたい戸籍だけで厚さ1~2㎝になります。
 
そのほか、相続人全員の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要になります。
   
この、「法定相続情報証明」というのは、ある方が亡くなった時に、その法定相続人はだれか?ということを証明してくれるものです。
家系図のような、相続関係を記した一覧図に、法務局が認証文をつけてくれますので、故人の法定相続人が誰なのか一目でわかります。

不動産(相続)登記を推進するために作られた制度ですが、ま、確かに、同時に他管の法務局に登記を出す場合には便利かもしれません。
今までなら、東京、神奈川、埼玉に不動産があって、相続登記を出す場合には戸籍の束が3セットない限り、東京が終わってから神奈川に申請して、神奈川が終わったら埼玉に申請して…とやっていたのが、ひとまず最初の東京で相続登記を申請しつつ、法定相続情報証明交付申請すると、法定相続情報証明が交付されしだい、神奈川と埼玉は同時に相続登記を申請できる……って、そんなに便利かなあ?(笑)
 
実際には、預貯金の解約や株の相続に便利だと思います。
今までは銀行に戸籍の束を持って行って、2時間ぐらい待たされて(その間、銀行員さんは必死でコピー取って)いたのが、コレを渡すとコピーの手間はかからず、おそらく、相続担当の方も戸籍謄本を見る(相続人を特定する)手間がかからなくなるのは、大変便利かと思います。遺産整理業務には時間短縮になりますね。
 
発行は無料なので、金融機関の数が多くても、大丈夫。
もし足りなくなったら、最初に申請した法務局で再発行ができます。
ちなみに、登記申請にコレを添付した場合は、コレ自体も還付できるそうです。
  
相続税申告用については、税務署は返してくれませんので、相続税を申告する予定のある場合には、最低2セットの戸籍の束が必要になりますね。
 
 
「法定相続情報証明制度」の流れ

21/07/2017

遺言のご依頼の場合、遺された時間という問題がありますので、急ぎの仕事になりますが、相続手続きのご依頼というのは、もう亡くなられているので、売却が絡んでいる急ぎの案件以外、たいていの場合はそんなに急ぎません。
 
うちへのご依頼で多いのは、戸籍を集めて、遺産分割協議書を作成して、その後の相続登記まで、というケースです。もちろん、登記は司法書士の仕事ですので、遺産分割協議書作成後は司法書士に引き継ぎますが、たまに、大変お急ぎのご依頼もあります。
 
戸籍の取得は、原則郵送で取得し、被相続人様が出生または10歳くらいまでの戸籍を集めたうえで、相続人を特定して遺産分割協議書を作成するのですが、
今回の急ぎの案件は、お電話で受任して、役所を2か所回り、ひとまず被相続人様40代までの戸籍を確認して、翌日にはご依頼者様に遺産分割協議書、評価証明取得用と登記用の委任状、上申書を郵送したので、間に合いそうです。
 
……相続人がご存じでない兄弟が出現しない限りは(-_-)。(たまにあるんですよねー)
 

********相続手続きに必要な、印鑑証明書の通数について。
 
相続登記までのご依頼の場合には、最初のヒアリングで、「いつ頃亡くなられたんですか」とお伺いした時に、5年以上前、というお答えの場合は「相続人全員の印鑑証明書は2通ずつご用意ください」と申し上げます。
 
これは、亡くなられた方の住所証明書の保存期間が5年しかないので、相続登記の添付書類として、「上申書(印鑑証明書添付)」が必要になるからです。(ちなみに固定資産税の納付書か権利証を原本還付で添付する場合もあります)
 
以前は、戸籍謄本についても、保存期間が現在は150年ですが、数年前までは80年だったので、法改正の谷間の数年間に廃棄されたケースが結構ありますし、そもそも戦災や災害で失われたものもありましたので、廃棄されたり焼失した場合には同様の上申書が必要でしたが、いまは、廃棄(焼失)証明書があれば上申書はなくてもいいという通達が出ています。
 
印鑑証明書2通のうち1通は、遺産分割協議書用、もう1通が上申書用ですが、最悪、1通しか用意できない時には、相続登記申請時に、遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付しますので、還付した印鑑証明書を上申書につけることも可能です。ただ、そうすると、遺産分割協議書にはコピーしかついていないことになりますので、後日判明した遺産がある場合に、もう一度印鑑証明書を全員からもらい直さなくてはならず、みなさんが協力的とは限りませんので、リスキーですね。
 

28/05/2017

●5/29から「法定相続情報証明制度」が始まります。
********************************
空き家対策の一環です。
なるべく相続登記をしてもらおう、ということで、明日から始まります。

■相続証明書について。
相続の手続きには、「相続証明書」が必要です。
この相続証明書、というのは相続人が誰か?ということを証明するためのもので、具体的には、
①被相続人の登記簿上の住所から亡くなった時の住所までがつながる住所証明書(除票または戸籍の附票)
②被相続人の「出生から死亡までの」戸籍・除籍・原戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本、住所証明書

親御さんが亡くなって、相続人は配偶者とお子さん、とか、お子さんだけというときには、戸籍謄本をとるのはたいして労力はかからないのですが、もし、お子さんがいない場合には、誰が相続人になるかによって、
④被相続人のご両親(二人とも)の戸籍謄本と住所証明書。もし、亡くなっていれば、「出生から死亡まで」の戸籍謄本
⑤ご両親が二人とも亡くなっていたら、祖父母の戸籍謄本と住所証明書。もしなくなていれば「死亡の記載がある」戸籍謄本
⑥祖父母が4人とも亡くなっていれば、兄弟姉妹の戸籍謄本と住所証明書。兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいたら、その人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本と、その人の相続人(配偶者や子供)の戸籍謄本と住所証明書。

……読んでいるだけで、いやになるほど、煩雑ですよね。
まあ、でも、頑張って、もしくは、専門家に依頼して全部そろえたとします。

■実際の相続手続きは、

①まず、銀行の預金を下ろそうとしたとき、いまどきは「原本を提出して返却はできない」という金融機関はまずありません。返してほしいといえば、勝手にコピーを取って、原本は返してくれます。
ほとんどの金融機関は、窓口でコピーしてその場で返却してくれます(1~2時間待たされます)が、証券会社やゆうちょ銀行は一旦預かり、専門部署で確認した後返却されますから、その間は他の手続きができません。

②つぎに不動産登記ですが、仮に不動産を2か所に持っている場合、例えば、東京と神奈川とか、東京都内でも法務局の管轄が違うところに、というときには、相続証明書が1セットしかないと、片方の登記を申請して完了してから次の登記を申請する、ということになります。不動産が各地にあって、全部急いで売却したいと思っても無理です。

③銀行の手続きも終わり、登記も終わって安心していたら、何年もたってから、土地には私道持分があったことがわかったり、飛び地を持っていることがわかったり、知らない預金通帳がでてきたりする場合があります。以前使った戸籍の束がそのまま残っていれば、相続書類には有効期限がないので、それを使うことができます。でも、何年もたっていると、誰が持っているかどこにあるのかわからなくなっていると、もう一度、いちから取得しなければなりません。

④また、住所証明書の保存期間は原則5年です。除籍謄本にも保存期限があります。大規模な災害でバックアップごと破壊されたりして、再取得しようと思っても、取れない場合があります。

●そこで、「法定相続情報証明制度」とは、
(1)相続証明書(相続人を特定できる戸籍の束)と、相続関係説明図または相続関係がわかる書面を一緒に法務局に持っていきます。
(2)法務局で戸籍を精査して、説明図と照合し、間違いがなければその説明図に証明文をつけてくれます。これが「法定相続情報証明書」です。
(3)この証明書は何枚でも無料で出してくれるので、
①同時にいくつもの金融機関手続きができ、
②不動産登記も数か所の管轄に申請ができるし、
③数年後に遺産が発見された場合でも、相続人などに変更がなければ、戸籍謄本の束を紛失しても、証明書を使える。

「ほら~、一回集めればすむんだから、便利でしょう? 」……と国は思っていて、これで空き家の登記もはかどるだろうともくろんでいるようです。

…が、

まず、なにはともあれ、1セットは集めなければなりません。

1セットですまない場合というのは、税金(相続税)の申告に戸籍を添付しなくてはならず、税務署が「法務局の法定相続情報証明書」でもOKと言ってくれないと、やっぱり1セットではだめ。

また、金融機関(全銀協)と協議ができているのか、まだよくわからないので、どこの金融機関でも証券会社でも対応してくれるのか不明です。

個人的には、登記の申請ごとに1枚添付するのかどうかが気になるところ。1件めにAが取得する本地、2件目に持分1/2の私道、3件目はBが取得する別の土地、合計3件を申請するときはどうなるのかな~?・・・なんて。
今までは、相続関係説明図は1件ごとに『相続証明書は還付した』という文言をつけて、添付していましたが、『法定相続情報証明書』に、還付の旨を書くのか?
内容かわ同じなら、前件添付でいいのか?

ま、これからおいおい詳細が決まってくると思います。/

「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。STEP1 必要書類の収集 STEP2 法定相続情報一覧図の作成 STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

「遺言だけじゃない、使える公正証書」(相続・信託・成年後見支援ネットワーク みらいリンク) *******************************************昨年から、シリーズで開催しております、三井生命保険会社様主催の...
18/05/2017

「遺言だけじゃない、使える公正証書」
(相続・信託・成年後見支援ネットワーク みらいリンク)

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昨年から、シリーズで開催しております、三井生命保険会社様主催のみらいリンク「相続関連セミナー」のお知らせです。
次回は、6/3(土曜日)13:00~14:00。
14:00からみらいリンクメンバー(行政書士・司法書士)による相続関連個別相談もあります(事前予約必要)。

「遺言だけじゃない、使える公正証書」と題しまして、公正証書の作り方から使い方(執行)までをお話させていただきます。

公正証書は使うためにあります。「作ればおしまい」ではありません。いざ使おうとしたときに、使い方がわからない、執行できない内容だった、ということのないように、使うときの事を考えて作ることが重要です。

遺言だけでなく、最近増えている尊厳死宣言、それから、任意後見契約書や離婚協議書、金銭消費貸借契約書など、たくさんの場面で利用できる公正証書のいろいろ、執行を踏まえた作り方のポイントや費用など、短いお時間ではありますが、めいっぱいお話させていただきます。

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*公正証書は強制執行ができるとききましたが?
→はい。金銭債権については、裁判をしなくても公正証書を使って差押ができます。

*公正証書は弁護士や行政書士、司法書士などが作れますか?
→いいえ。公証役場の公証人が作ったものが公正証書です。

*作成について、行政書士や司法書士などに頼んだほうがスムーズだと聞きましたが?
→はい。詳細は当日のセミナーで^^

三鷹市の特別養護老人ホーム、どんぐり山が廃止になる、という話を聞いて、『三鷹市の特別養護老人ホームを考える会』に、参加してきました。たくさんの方が関心を持って参加されており、質疑応答・意見交換も予定時間を超過して熱く語られました。すでにショ...
14/05/2017

三鷹市の特別養護老人ホーム、どんぐり山が廃止になる、という話を聞いて、『三鷹市の特別養護老人ホームを考える会』に、参加してきました。
たくさんの方が関心を持って参加されており、質疑応答・意見交換も予定時間を超過して熱く語られました。

すでにショートステイのご利用者は申込みができなくなり、途方にくれていらっしゃるそうです。

また、現在の入所費月額負担7万円前後に対して、新たにできるユニット(個室)のものは17万円前後になるそうです。
この高齢化社会の今ですら、特別養護老人ホームは絶対数が足りていません。1つ廃止すれば、大きな影響があると思います。
来年3月の市議会で廃止が決定するのではないかといわれていますが、特別養護老人ホームを1から作るのは大変なことです。なるべく存続して欲しいです。

住所

下連雀3-42-15
Mitaka, Tokyo
181-0013

電話番号

0422-77-3285

ウェブサイト

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