東京合同法律事務所

東京合同法律事務所 港区赤坂にある弁護士事務所です。1951年の設立以来、憲法と人々の暮らしを守る取組みを続けて参りました。最寄駅は銀座線・南北線の溜池山王駅です。

 東京合同法律事務所は、人権を守り、憲法を擁護するとの理念のもと、1951年に設立されました。そして、設立以来60年以上にわたって市民の皆さまに寄り添って活動してまいりました。
 当事務所には、20名の弁護士が所属しておりますが、設立以来熱心に取り組んできた刑事事件はもちろんのこと、一般民事事件・家事事件・商事事件・労働事件などの幅広い分野で、市民の皆さまの権利を守るため、日々尽力しております。
 こちらのFacebookページでは、所員の活動や取り組んでいる裁判などについてご紹介していきます。
 当事務所は、今後とも、皆さまとともに歩み続けてまいります。

営業時間:月~金 9時~19時
       土 10時~16時
場所:東京都港区赤坂2丁目2番21号永田町法曹ビル(受付9階)
最寄駅:東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅(8番出口を出てすぐ)
TEL:03-3586-3651

【講演のご案内】物価高でどうなる!? 私たちの食料と未来5月17日、当事務所の学習会を開催します。テーマは、物価高騰による農産物の値上がり、その裏側にある農業の衰退と政策。経済学者の金子勝さん(淑徳大学大学院客員教授、慶応義塾大学名誉教授)...
23/04/2025

【講演のご案内】物価高でどうなる!? 私たちの食料と未来

5月17日、当事務所の学習会を開催します。
テーマは、物価高騰による農産物の値上がり、その裏側にある農業の衰退と政策。
経済学者の金子勝さん(淑徳大学大学院客員教授、慶応義塾大学名誉教授)を講師にお招きします。
私たちの食卓に欠かせない米の価格高騰や不足にもかかわる農業政策の問題点と、目指すべき社会、政治の在り方を探ります。
皆様のご参加お待ちしております!

●日 時  5月17日(土)午後1時30分開始(午後1時開場)
      午後3時30分閉会予定
●場 所  貸会議室・DAYS赤坂見附4階
      東京都港区赤坂3丁目9−1紀陽ビル(東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅下車 A出口もしくは10番出口より徒歩10秒)
      画像のチラシにも地図がございますので、ご参照ください。
●参加費  無料
●事前予約 不要
●講 師  金子勝さん(淑徳大学大学院客員教授、慶応義塾大学名誉教授)
●共 催  東京合同法律事務所・東京合同法律資団
【ご連絡先】
☎ 03-3586-3651
✉ 03-3505-3976

13/12/2024

12月28日(土)から新年1月5日(日)まで、休業とさせていただきます。
なお、メールフォームでの法律相談申込みは年末年始の休業中も受付けておりますが、
ご予約確定の連絡を差し上げるのは、1月6日(月)以降になりますのでご了承ください。

皆様におかれましては、どうかよいお年をお迎えください。

当事務所では、年に2回事務所ニュースを発行しています。1面には随想『古き世代からジェンダー平等を考える』『旧日立航空機株式会社変電所』『親が好きな呼ばれ方?』を掲載しています。中面の対談記事では『米国における軍事基地と環境法』『沖縄論-平和...
01/08/2024

当事務所では、年に2回事務所ニュースを発行しています。

1面には随想『古き世代からジェンダー平等を考える』『旧日立航空機株式会社変電所』『親が好きな呼ばれ方?』を掲載しています。
中面の対談記事では『米国における軍事基地と環境法』『沖縄論-平和・環境・自治の島へ-』などを執筆している沖縄国際大学経済学部准教授の砂川かおりさんをお招きして、環境アセスメントが実施されないままにつくられる軍事基地の問題が琉球列島の自然を脅かしている現状をお聞きしました。
4面は相続登記の義務化、旧動燃による差別是正訴訟で原告勝訴判決、HPVワクチン薬害訴訟の本人尋問、をご紹介しています。

事務所ニュースは👇より全文お読み頂けます。
アンケートにもぜひご回答下さい!

当事務所では、年に2回事務所ニュースを発行しています。 1面には随想『古き世代からジェンダー平等を考える』『旧日立航空機株式会社変電所』『親が好きな呼ばれ方?』を掲載しています。中面の対談記事では『米.....

無料法律相談会を開催します。 ・離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない... ・自分の相続で家族が困らないようにしたいが、何から始めればよいか... ・会社から残業代が支払われない... ・知人にお金を貸したが返してもらえない...など...
24/07/2024

無料法律相談会を開催します。

 ・離婚したいけど、相手が応じてくれそうにない...
 ・自分の相続で家族が困らないようにしたいが、何から始めればよいか...
 ・会社から残業代が支払われない...
 ・知人にお金を貸したが返してもらえない...

などなど、お悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

『無料法律相談会』を下記3日程で開催します。
  ・8月29日(木)11:00~14:00
  ・9月 5日(木)18:00~20:00
  ・9月 7日(土)13:00~16:00

費用は無料で、完全予約制となります。
ご予約はお電話またはHPより♫
☎ 03-3586-3651

お気軽にご相談下さい♪

HP更新のお知らせです♬当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。~ぜひ当事務所のH...
03/07/2024

HP更新のお知らせです♬

当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。

~ぜひ当事務所のHPよりご一読下さい♫~

 当事務所の泉澤章弁護士が執筆した書評がしんぶん赤旗の書評欄に掲載されました(2024年6月30日号)。ご紹介した書籍は『腐敗する「法の番人」警察、検察、法務省、裁判所の正義を問う』(鮎川潤著)です。  じつは....

【講演会のご案内】なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~6月15日の弊事務所の講演企画のお知らせをお送りいたします。 テーマは、自民党の裏金問題です。 自民党の多数の議員がパーティー券収入の一部を収支報告書に記載せずキックバック等...
04/06/2024

【講演会のご案内】
なぜ終わらない?『政治とカネ』~スクープの裏側~

6月15日の弊事務所の講演企画のお知らせをお送りいたします。

 テーマは、自民党の裏金問題です。
 自民党の多数の議員がパーティー券収入の一部を収支報告書に記載せずキックバック等していたことで、世間の注目を集めています。この問題は、しんぶん赤旗日曜版のスクープ報道がきっかけとなりました。
 しんぶん赤旗の編集長山本豊彦さんと一緒に、現在議論になっている政治資金規正法の改正なども題材に、政治とカネの問題について考えます。
 自民党は一部の議員のみを処分して幕引きを図ろうとしていますが、この問題を徹底追及し、風化させてはなりません。
 ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご参加いただきますようお願い申し上げます。

 ご予約は不要ですが、会場の関係で参加予定人数をお電話やメールでご連絡いただけましたら幸いです。

●日 時  6月15日(土)午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)
●場 所  貸会議室 BasisPoint Lab. 新橋赤レンガ通り店
      東京都港区新橋2-12-5池伝ビル6階(新橋駅徒歩4分)
      
●参加費  無料
●講 師  山本豊彦さん(しんぶん赤旗日曜版編集長)
●共 催  東京合同法律事務所・東京合同法律資団

【ご連絡先】
☎ 03-3586-3651
[email protected]

『不動産のなんでも無料法律相談会』を下記3日程で開催します。不動産に関わるお悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。  ・1月24日(土)13:00~16:00  ・2月 2日(金)18:00~20:00  ・2月 6日(火)1...
09/01/2024

『不動産のなんでも無料法律相談会』を下記3日程で開催します。不動産に関わるお悩みがございましたら、この機会に、是非相談ください。

  ・1月24日(土)13:00~16:00
  ・2月 2日(金)18:00~20:00
  ・2月 6日(火)11:00~14:00

費用は無料で、完全予約制となります。
ご予約はお電話か、ホームページ上部の『ご相談予約はこちら』のバナーからお申込み下さい。

03/07/2023

月曜日から金曜日までの営業開始時刻が午前9時30分に変更になりました。
当事務所の営業時間は以下の通りとなります。

月曜日~金曜日 午前9時30分~午後7時

土曜日     午前10時45分~午後4時

22/05/2023

遺産相続における「特別受益」とは

1 特別受益とは
 相続人の中に、被相続人から特別な金銭援助などを受けた人がいる場合、その受けた利益のことを特別受益といいます。
法が定める一定の要件を満たしている場合には、その特別な利益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして扱い、遺産分割においては、その分はすでに相続したものとして計算して、相続人各人の取り分(相続分)を算定することになります。
例えば、父親(X)が遺言を作成しないまま亡くなったとして、相続人がその妻(A)と子が二人(BとC)だったとします。
父親(X)の遺産が相続開始時に1200万円であったとすると、特別受益を考えなければ、妻(A)が2分の1の600万円分を相続し、子ら(BとC)はそれぞれ4分の1の300万円分ずつ相続するという計算になります。
しかし、父親(X)の生前に、子のうちのひとり(C)が、特別に自宅の建築資金として100万円の贈与を受けていた場合で考えると、特別受益を考慮することになり、上記とは異なる処理をすることになります。
生前に100万円を贈与していた分も遺産の総額に入れて考えることになります(みなし相続財産)。そこで、遺産は1300万円であったと考え、妻(A)の相続分は650万円、子ら(BとC)の相続分はそれぞれ 325万円の計算になりますが、すでにCは100万円を相続分の前渡しとして受けていたということになりますので、遺産分割としては、妻(A)が650万円分、子(B)は325万円分、子(C)は225万円分を取得するという計算になります。
2 実際の協議ではどのように扱えばよいでしょうか
 上記1ではわかりやすい事例をあげましたが、実際には、特別受益が認められるのか、認められるとしてもいくらの範囲で認められるのかなどは、非常に微妙な判断となる事例が多いと思います。
 様々な主張がなされることが多いですが、特別受益による修正は、あくまで例外的な扱いですので、何でも認められるわけではありません。法の定める要件に該当している必要がありますし、それなりに確かな証拠がある必要もあります。
 実際には、裁判所で争いとなった場合でも、特別受益があったとは認められない場合も多いのです。
 遺産分割を行うにあたり、特別受益の問題が争点となりそうな場合には、法の定める要件を満たしているか、確かな証拠はあるのかなどを検証する必要があります。最終的には、裁判所が判断することになりますが、その見通しなどを弁護士に相談するなどしながら実際の協議を行う方がよいでしょう。
弁護士 上原 公太

23/03/2023

えん罪被害者をすみやかに救済するためには,再審法を改正し,再審請求手続における全面的な証拠開示の制度化,再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止が必要です。えん罪被害者の一刻も早い救済のために再審法改正を実現させようと、3月18日(土)に 「東京三弁護士会再審法改正実現シンポジウム~再審法改正の実現に向けて~」が行われ弁護士泉澤章がコーディネーターとして参加しました。
 袴田事件の袴田巌さんの姉の袴田ひで子さんもビデオメッセージで参加しました。
 集会では、袴田事件の再審決定にかかわった村山浩昭元裁判官も登壇し、検察の抗告を批判しました。週が明けた3月20日、検察官は特別抗告を断念し、やっと再審公判が開かれることが決まりました。袴田さんのようなえん罪被害者を迅速に救済するため、一刻も早い再審法の改正が求められています。

17/11/2022

11月18日(金)は、事務所行事のため臨時休業とさせていただきます。

お電話頂く際は11月19日(土)以降におかけいただきますようお願いいたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 #全国商工団体連合会 が発行する  #全国商工新聞『視点』コーナーに当事務所の  #泉澤章 弁護士が寄稿した記事『安倍元首相の「 #国葬」をどう考えるか』が掲載されました。https://www.tokyo-godo.com/blog/2...
22/09/2022

#全国商工団体連合会 が発行する #全国商工新聞『視点』コーナーに当事務所の #泉澤章 弁護士が寄稿した記事『安倍元首相の「 #国葬」をどう考えるか』が掲載されました。
https://www.tokyo-godo.com/blog/2022/09/post-436-813579.html

住所

東京都港区赤坂2丁目2番21号 永田町法曹ビル
Minato, Tokyo
107-0052

営業時間

月曜日 09:30 - 18:00
火曜日 09:30 - 18:00
水曜日 09:30 - 18:00
木曜日 09:30 - 18:00
金曜日 09:30 - 18:00
土曜日 10:00 - 16:00

電話番号

+81335863651

ウェブサイト

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