弁護士法人黒田法律事務所

弁護士法人黒田法律事務所 当事務所は1995年に設立され、主に知的財産権分野や、中国・台湾地域をは

当事務所は1995年、当時市場拡大が予想された「中国」「IT(情報技術)」「知的財産権」という先進的な分野に特化し、顧客の視点に立った戦略を提供することを目指して設立いたしました。

現在では、東京以外に上海、台北にも拠点を置き、また関連会社であるKLO投資コンサルティング(上海)有限公司を上海に、その支店を広州、北京に有し、現地でのワンストップサービスを提供しております。
さらには、中国法務で培った豊富な経験を活かし、諸外国の法律・特許事務所とも連携することにより、法制度が未整備である新興国への企業の進出をサポートしています。

一方、知的財産権分野では、著作権、特許権、商標権、意匠権を有利に用いるための手法、また、特許権を侵害せずに新たな商品を設計・開発するための戦略立案、あらゆる訴訟・紛争の予防といった点においても、クライアントの利益の最大化を図るべく様々なアドバイスを提供しており

、新しい分野(LED、デジタルコンテンツ)での数々の訴訟も手がけてきました。

日々変化するクライアントや市場のニーズに合わせて、長年にわたり培った経験と専門性・機動性・組織力を活かし、今後も最先端の分野、世界を舞台に活躍するクライアントのために、最良のリーガルサービスを提供していきたいと考えています。

01/07/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の7月分を掲載致しました。
詳しくは以下よりご覧頂けます。
●パワーハラスメント防止が法的義務に 企業実務への影響を解説 ●
https://www.kuroda-law.gr.jp/column/taiwanlaw-info/19598/

29/06/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「知っておこう台湾法」6月分のご案内です。
詳しくは弊所HPよりご覧頂けます。
(第619回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19587/
(第620回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19590/
(第621回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19593/
(第622回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19595/
(第623回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19605/

【コラム更新情報】弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の6月分を掲載致しました。詳しくは以下よりご覧頂けます。●就業サービス法一部改正案が可決 ●
01/06/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の6月分を掲載致しました。
詳しくは以下よりご覧頂けます。
●就業サービス法一部改正案が可決 ●

今年4月、「就業サービス法一部条文改正草案」(中国語:就業服務法部分條文修正草案)が行政院(日本の「内閣」に相当)で審議・可決されました。今回の改正は、在台企業による国際競争力の向上を支援し、サプライ.....

01/05/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の5月分を掲載致しました。
詳しくは以下よりご覧頂けます。
●台湾における最低賃金の取扱いについて●

01/04/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の4月分を掲載致しました。
詳しくは以下よりご覧頂けます。
●虹彩データの取得・利用に関する個人情報保護法上の留意点●

01/04/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「知っておこう台湾法」3月分のご案内です。
詳しくは弊所HPよりご覧頂けます。
(第607回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19487/
(第608回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19496/
(第609回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19501/
(第610回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19514/
(第611回)https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/19521/

02/03/2026

【コラム更新情報】
弊所HP掲載のコラム「台湾ビジネス実務情報」の3月分を掲載致しました。
詳しくは以下よりご覧頂けます。
●改正労働者休暇規則施行後の対応について●

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南青山2-4-9 KLO南青山ビル
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107-0062

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