磯田総合法律事務所

磯田総合法律事務所 顧問会社に対する労働問題(問題社員対策、未払残業代請求、解雇など)に関する御相談、労働組合との交渉、労働審判、労働訴訟対応。

08/02/2021

【固定残業代の有効性について】

月額3万円の職務手当について、賃金規定に「職務手当は、固定残業の一部として支給するものとする。」との規定があり、労働条件通知書には「職務手当のうち一部を残業代として支給する」との記載があったケースです。

会社の常務取締役は「職務手当の中に固定残業代の他に能力に対する対価も混在していた」と証言しました。

この場合、固定残業代に対する部分と能力に対する対価部分が明確に区別されていなければなりません。
そして、固定残業代部分と能力に対する対価部分が明確に区分されていないことを理由として、
職務手当による固定残業代の支払いは無効とされました。

更に、この職務手当も未払残業代の算定根拠に含めて計算されることになり、
その分、未払残業代の金額が上がるという結果になりました。
(例えば、基本給17万円で10時間労働だと時給1万7000円ですが、
基本給17万円と職務手当3万円だと20万円が算定根拠となり10時間労働だと時給2万円となります。)
(狩野ジャパン事件、令和元年9月26日長崎地裁・大村支部判決)

08/02/2021

【疾患の発症がない場合の長時間労働を理由とする慰謝料請求】

麺類の製造工場においてミキサーに小麦粉を投入するなどの
作業に従事していた作業員について
約2年の内、1年11か月間、月100時間以上、そのうち6か月は月150時間以上、更にそのうち1か月は月160時間以上の時間外労働が行われたケースについて、
心身の不調をきたす危険がある長時間労働に従事させたものとして慰謝料請求が認められました。
(狩野ジャパン事件、令和元年9月26日長崎地裁・大村支部判決)

※月100時間、又は、2~6か月平均で月80時間を超えると
過労死に繋がる脳・心臓疾患を発症するリスクが非常に高まると
言われています。
※残業時間の法定上限は月45時間、臨時的な特別事情がある場合、6か月平均80時間以内と定められています。

08/02/2021

【疾患の発症がない場合の長時間労働を理由とする慰謝料請求】

育児を理由に午後4時までの短時間勤務を認められていた者に対し、
午後7・8時、遅いときは11時頃、電話等で業務報告を求める行為が「業務の適正な範囲を超えたもの」として、パワーハラスメントに当たると判断されました。

また、会社からタブレット端末を貸与された営業社員について、
最初の起動ログの時刻から最後の終了ログの時刻までの間は
原則として労働時間に当たると判断されました。

1年以上、ひと月あたり30から50時間以上の時間外労働に
従事させたことは「心身の不調を来す可能性がある時間外労働」
であり、結果的に具体的な疾患発症に至らなくても慰謝料が
認められると判断されました。
(アクサ生命保険事件、令和2年6月10日東京地裁判決)

※残業時間の法定上限は月45時間、臨時的な特別事情がある場合、6か月平均80時間以内と定められています。

08/02/2021

【未払残業問題:休憩時間と労働時間との区別について】

バス運転手の待機時間、終点から次の始発までの待機時間
について概ね労働時間に当たらないとされました。
(北九州市営バス事件、令和元年9月20日福岡地裁判決)

交通局においては終点についた後、落し物の確認や車内清掃、
車両移動の時間は待機時間と区別していました。
上記業務終了後、乗務員はバスの車内や車外などで過ごし、
飲み物を飲んだり、携帯電話を操作したり、喫煙をしたりしていたそうです。

乗客がバスに乗車してきた場合、冷房を入れたり、乗客対応を
行うこともありましたが、交通局(会社側)から義務付けられていたとまでは認めず、休憩時間にあたると判断されました。

08/02/2021

【未払残業問題:休憩時間と労働時間の区別について】

トラック運転手がサービスエリアに滞在していた時間について
労働時間に当たらないとされました。
(三村運送事件、令和元年5月31日東京地裁判決)

サービスエリアに停車中、車内で飲食・睡眠・テレビ視聴、
また、トイレに行ったり、併設された入浴施設で入浴をする、
飲酒をすることなどもあったそうです。
会社は、そのような行動を取ることを禁止しておらず、
休憩・宿泊などの時期場所も指示することなく
自由に任せていたそうです。

30/07/2019

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