30/07/2026
昭和ホールディングス事件で、都労委は、”本件団体交渉申入れの交渉事項である子会社2社の従業員の賞与(一時金)などの基本的な労働条件等について、会社が、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるということはできず、他にそのような地位にあると認めるに足りる事情の疎明はないから、会社が、子会社2社の従業員との関係において、労働組合法上の使用者に当たるということはできない。/したがって、本件団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否には当たらない。”と判断しました。