ロア・ユナイテッド法律事務所

ロア・ユナイテッド法律事務所 依頼者志向

依頼者志向
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良のリーガルサービスをより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供すること」に努めています。

 そしてこの目的のため、全所員による研鑽とサービス品質の見直しを通じて、リーガルサービスの品質の向上を図り続ける態勢を取っています。

業務の拡大については、法的事務処理を中心として、「本業の深耕」と「拡本業」によりこれを図ることを常に心掛けております。

 平成13年の事務所体制の変更につき、事務所名を「ロア・ユナイテッド法律事務所」と変更いたしました。このネーミングにつき、「カタカナ名は実態に合わない」「外国法律事務所のようで親しみ難い」、「言い難い」など様々な意見も頂きましたが、私共は、新しい体制の下での「LOI」に対して、今までのLOI(ロア/Law Office Iwade)15年の良い意味での伝統

承継に加えて、次のような新たな意味を与えて再出発することに致しました。




「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」


労働法に関する豊富な専門知識
労働法に関する専門知識があること、加えて企業法務全般への豊富な実務経験で、著作・講義などに示される専門知識を、新設・改正の激しい労働立法に対応した企業の人事制度の改善などのため提供できます。
ワンストップサービス
ワンストップサービス : 各種専門家との提携関係が有ること。医師、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士など広範な専門家の協力を要する案件に対しても、当事務所ではこれらの専門家との強力なネットワークを持っており、彼らとの提携による「綜合的」なリーガルサービスが提供できます。
軽快なフットワーク
フットワークの良さ。依頼者志向の理念の下、迅速な対応・処理がセールスポイントです。
社会保険労務士との連携
社会保険労務士が連携して取り組みます : 労働法の専門知識に加え、日常的に発生する詳細な労務問題を社労士と連携して取り組みます。
親切・丁寧な経過報告
親切・丁寧な経過報告を欠かしません : 充分な情報提供。依頼された案件への経過報告を欠かしません。
公的活動
公的活動・政府の審議会、官公庁の審議会、大学の教授・講師、裁判所の調停委員、国選弁護の受任等々を積極的に行っております。

30/07/2026

昭和ホールディングス事件で、都労委は、”本件団体交渉申入れの交渉事項である子会社2社の従業員の賞与(一時金)などの基本的な労働条件等について、会社が、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるということはできず、他にそのような地位にあると認めるに足りる事情の疎明はないから、会社が、子会社2社の従業員との関係において、労働組合法上の使用者に当たるということはできない。/したがって、本件団体交渉申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否には当たらない。”と判断しました。

テレビマンユニオン事件で、都労委は、”⑴ A1の現実の就労実態を総合的に勘案すれば、アシスタントディレクター(以下「AD」という。)であるA1は、会社との関係において、労組法上の労働者に当たる。/⑵① 会社がA1に対して業務委託契約の期間満...
30/07/2026

テレビマンユニオン事件で、都労委は、”⑴ A1の現実の就労実態を総合的に勘案すれば、アシスタントディレクター(以下「AD」という。)であるA1は、会社との関係において、労組法上の労働者に当たる。/⑵① 会社がA1に対して業務委託契約の期間満了をもって契約を終了すると通知したのは会社がA1が組合員であることを認識するより前であること、組合員であることを認識した後も会社はA1に別番組のADの仕事を打診していることを考えれば、本件契約終了が、A1が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たるとはいえない。/② 本件団体交渉申入れに対し、会社は、A1が労組法上の労働者性があるという前提に立ってはいないとして団体交渉を拒否しているが、A1が労組法上の労働者に当たることは上記⑴のとおりであり、会社が団体交渉を拒否することには正当な理由がない。”と判断しました。

東京都労働委員会のテレビマンユニオン事件(令和6年不第32号事件)の命令書交付について(令和8年交付分)のページです。

29/07/2026

金蘭千里学園事件で、中労委は、組合が、組合員Aの懲戒解雇に係る懲戒委員会の再審議を求める団体交渉(以下「団交」という。)を申し入れたところ、法人が団交に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとしました

24/07/2026

神奈川県労委は、団交拒否を認め、救済命令を出しました:組合が会社に送付した本件要求書には、Aが「X」に加入した旨に加え、Aの氏名や生年月日、会社で就労していた期間、業務内容等が記載されており、さらに、同人の解雇や割増賃金の未払い等について団体交渉を申し入れる旨及び労組法を遵守し、不当労働行為を行わないよう求める旨が記載されていたのであるから、本件要求書において、「X」が労働組合であるとの直接的な記載がなかったとしても、同要求書の記載内容を読みさえすれば、「X」は、数か月前まで会社と雇用関係にあった労働者が加入した労働組合であり、当該労働者の解雇等について団体交渉を申し入れているということは、認識し得たといえる。/それにもかかわらず、会社は組合の団体交渉申入れに何らの対応もしていないのであるから、会社の主張は採用できない。/したがって、会社が、組合の本件要求書による団体交渉申入れに応じなかったことに正当な理由があったとは認められず、組合の団体交渉申入れに対する会社の対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に当たる。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/r8/r7fu9.html

17/07/2026

労働基準法における「労働者」に関する研究会 これまでの議論の整理(案)が公表されてます。労働基準法改正に反映されるでしょう。

17/07/2026

武蔵学園事件で、都労委は、申立て棄却した:⑴要求事項は、雇用関係継続中に顕在化していた未清算の労働条件その他の待遇に関する事項に当たるとはいえないことから、組合員であるAらが法人の「雇用する労働者」であるということはできず、法人には団体交渉に応ずる義務は存しないというべきである。したがって、法人が、本件団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとはいえない。/⑵理事長の交代や別件の最高裁判所決定後の事情により、予備校の廃止や法人の解散という方針が転換されることが見込まれる事情も特にうかがわれないことからすると、団体交渉に応ずる義務があるとの組合の主張は採用することができない。/また、法人は、令和6年8月15日に解散認可申請取下げを行ったが、7年1月21日、新たな解散認可申請を行い、法人の解散が改めて認可されたのであるから、団体交渉の開催を必要とするような事情の変更があったということはできず、別件の最高裁決定時に知り得なかった事実が明らかになったことを理由として団体交渉に応ずる義務があるとの組合の主張を採用することはできない。”とした。
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/meirei/2026/meirei6-40

16/07/2026

最判令和8・7・16は、「第1審本訴被告の組合員が第1審本訴被告に対して提起した別件訴訟において、令和6年2月、Aを代表者に選任する旨の平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定した。 2 上記1の経緯によれば、本件訴訟は、第1審本訴被告について、代表権を欠く者を代表者として提起・追行されたもの」とされたが、そもそも労組法5条2項5号を忘れた議論ではないのか?
https://www.courts.go.jp/hanrei/96798/detail2/index.html

令和7年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。いつもは6月の公表だったのが遅れましたね。精神障害の「出来事※別の傾向」で、支給決定件数は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」222件、「顧客や取引先、...
16/07/2026

令和7年度「過労死等の労災補償状況」が公表されました。いつもは6月の公表だったのが遅れましたね。精神障害の「出来事※別の傾向」で、支給決定件数は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」222件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」と「セクシュアルハラスメントを受けた」127件、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」113件の順に多い。って、パワハラは相変わらずですが、セクハラが増えたのでは。

厚生労働省は、本日、令和7年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。

07/07/2026

最判令和8・7・7裁判所web「不法行為に基づき賠償すべき額を定めるに当たり、損益相殺として 、不法行為により支出した費用相当額から支出を免れた費用相当額を控除した後に、過失相殺をすべきである」って、従前の判例の控除前総裁説に反するのでは?重要判例で、大法廷の判断が必要では?
補足意見が触れている。「裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。/私は、法廷意見に賛同するものであるが、本件運転管理費相当額の控除と過失相の先後について、補足して若干意見を述べておきたい。/不法行為に基づく損害賠償として加害者が被害者に対し賠償すべき額を定めるに当たり、不法行為により免れた支出又は得られた利益の控除を行うことについては、いわゆる損益相殺として議論がされているが、その中には、本件のように被害者が免れた支出を控除するもの(以下「支出節約型」という。)のほか、第三者から給付を受けた損害保険金や社会保険給付等の利益の控除をするもの(以下「第三給付型」という。)もある。最高裁昭和63年(オ)第462号平成元年4月11日第三小法廷判決・民集43巻4号209頁(以下「平成元年判決」という。)は、労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、賠償すべき額の算定に当たり労働者の過失をしんしゃくすべきときは、上記損害の額から過失割合による減額を
し、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である旨判示しているが、これは第三者給付型の損益相殺的な調整について判示したものである。第三者給付型では、第三者からの給付の趣旨、目的等に照らして、控除の可否、控除される損害項目の限定の有無、過失相殺との先後関係等が判断されることになる。これに対し、本件では、支出節約型の損益相殺が問題となっており、平成元年判決の射程は及ばないというべきである。」

第7回労働政策審議会(労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」)(資料)が公表された
07/07/2026

第7回労働政策審議会(労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」)(資料)が公表された

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