19/03/2026
ベルリッツ・ジャパン事件で、都労委は、⑴会社は、組合からの団体交渉の申入れ等の連絡に対して応ずる姿勢を明確に示しており、実際に、5年5月9日の後も、2度にわたり、組合との間で団体交渉の具体的な開催日時についての合意に至っている一方で、組合が、会社の求める所要の事務処理に合理的な理由もなく応じなかった結果、団体交渉が開催されなかったのであるから、団体交渉が開催に至らなかった原因は、専ら組合にあるといわざるを得ない。したがって、5年5月9日以降、組合との団体交渉が開かれていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入には当たらない。⑵会社が行った本件懲戒処分は、会社の就業規則に基づく従業員の規律違反行為に対する制裁であったことは疑いようがなく、X1がストライキその他の組合活動を行ったことなどを理由とするものということはできないため、組合員であること又は組合活動を行ったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。⑶上記3及び4については、いずれも、本件申立てから1年以上前の行為に係る申立てであるといえる。したがって、争点3及び4に係る申立てについては、申立期間を徒過した不適法なものとして、却下せざるを得ない。⑷6年2月3日に会社の従業員がX1のレッスンに同席した事実を認めることはできず、同月10日の会社の従業員らの行為は、自身の職務責任を全うしようとしたものにすぎず、組合に対する何らかの干渉や、弱体化を図るものであったということはできないため、組合の運営に対する支配介入には当たらない。(5)
本件郵便物に対する会社の対応が、組合の運営に干渉したり、組合の弱体化を図るものであったということはできず、組合の運営に対する支配介入には当たらない。
と判断しました。
東京都労働委員会のベルリッツ・ジャパン事件(令和6年不第29号事件)命令書交付について(令和7年交付分)のページです。