02/06/2026
【復職②】
今回は、私傷病による休職者の復職判断についてお話しします。
復職にあたっては、本人が主治医の「復職可能」とする診断書を提出し、復職を申し出るのが一般的です。
しかし、主治医の診断書には医学的な判断だけでなく、本人の意向が一定程度反映されている場合があります。
そのため、企業としては診断書のみで判断するのではなく、主治医の意見書や生活記録表なども踏まえ、総合的に復職の可否を判断することが重要です。
特に、主治医が「復職可能」と判断していても、生活記録表において睡眠が安定していない、外出がほとんどできていないといった状況であれば、復職後に再発するリスクが高いと考える必要があります。
判例上、復職が認められる水準は、「従前の職務を通常の程度に遂行できる健康状態に回復していること」とされています。
これは一般的に、正社員であれば所定労働日および所定労働時間について、特段の制限なく勤務できる状態を指します。
そのため、「当面は短時間勤務とすること」や「出張は控えること」などの就業上の制限が付されている場合には、原則として従前の職務を通常どおり遂行できる状態とはいえず、復職が認められない可能性があります。
もっとも、企業側が業務内容の調整や配置転換によってこれらの制限に対応できる場合には、安全配慮義務の観点から、可能な範囲で配慮を行うことが求められます。
この配慮の範囲は、採用時に職種が限定されているかどうかによっても異なります。
職種を限定して採用している場合には、他の職種の業務まで提供する義務は通常ありませんが、職種を限定していない場合には、配置転換なども含めて検討する必要があります。
ただし、従業員のために新たな業務を作り出す義務まではありません。
あくまで、既に社内に存在する業務であり、特別な教育を行わなくても他の従業員と同程度に遂行できる業務に空きがある場合に、配置転換を検討することが求められるにとどまります。
また、会社の規模や業務内容によっては、就業上の制限に対応すること自体が難しい場合もあります。そのような場合には、最終的に解雇や退職といった対応を検討せざるを得ないこともあります。
このように、復職の判断は本人の健康状態だけでなく、会社側の受け入れ体制によっても左右される点に留意が必要です。