下田行政書士事務所

下田行政書士事務所 群馬県前橋市の下田行政書士事務所です。法人設立関係、遺言関係、相続? 群馬県前橋市の下田行政書士事務所です。法人設立関係、遺言関係、相続関係、各種許認可、その他法務相談承ります。

11/01/2019

あけましておめでとうございます。

さて、明後日1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が始まります。昨年成立した民法改正の施行ですね。

実は、法的に有効な遺言の作成方式というのは厳密に決まっていて、その方式の1つである自筆証書遺言は「すべての内容を本人自身が手で書く(自筆する)」必要がありました。なので、自筆証書の方式で遺言を作成するのは、ひと苦労だったのです。

その苦労を減らすため、この改正により、自筆証書遺言の特定の内容については、パソコンで作成して印刷した書類でも構わないことになります。

これまで遺言作成は「公正証書は楽だけどお金が掛かる、自筆証書はお金は掛からないけど大変だ」と言われていましたが、今後は「自筆証書はお金も掛からないし楽だ」と考える人が増えるかもしれません。

この改正について、詳しいことは当事務所へ相談していただくか、法務省のウェブサイトをご覧ください。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

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31/03/2014

ご存知の方も多いと思いますが,明日4月1日から印紙税の非課税範囲が拡大されます。

これまでは3万円以上の領収書には収入印紙の貼付が必要でしたが,今後は5万円以上からになるので,ちょっとだけ印紙税を節約できます。

ちなみに印紙の対象は消費税抜きの金額が基準なので,税込みで5万円以上でも税抜きで5万円未満なら印紙不要です。

もし客の立場で5万円未満の領収書を受取るときに収入印紙が貼られていたら「4月1日から不要ですよ」と教えてあげると親切かもしれませんね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>国税広報参考資料>国税広報参考資料【広報月別】>領収証やレシートに係る印紙税について

30/05/2013

下田行政書士事務所のウェブサイトをプチリニューアルしました。
http://office-shimoda.com/

当事務所にSoftBankさんのWi-Fiスポットを設置しました。「Wi-Fiつかえます」
22/01/2013

当事務所にSoftBankさんのWi-Fiスポットを設置しました。
「Wi-Fiつかえます」

住所

富士見町時沢2685/10
Maebashi-shi, Gunma
371-0104

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

0272881611

ウェブサイト

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