11/01/2019
あけましておめでとうございます。
さて、明後日1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が始まります。昨年成立した民法改正の施行ですね。
実は、法的に有効な遺言の作成方式というのは厳密に決まっていて、その方式の1つである自筆証書遺言は「すべての内容を本人自身が手で書く(自筆する)」必要がありました。なので、自筆証書の方式で遺言を作成するのは、ひと苦労だったのです。
その苦労を減らすため、この改正により、自筆証書遺言の特定の内容については、パソコンで作成して印刷した書類でも構わないことになります。
これまで遺言作成は「公正証書は楽だけどお金が掛かる、自筆証書はお金は掛からないけど大変だ」と言われていましたが、今後は「自筆証書はお金も掛からないし楽だ」と考える人が増えるかもしれません。
この改正について、詳しいことは当事務所へ相談していただくか、法務省のウェブサイトをご覧ください。
法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
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