司法書士かたやま事務所

司法書士かたやま事務所 司法書士業務に関するご案内のアナウンスいたします。 不動産登記(生前贈与・個人間不動産売買・・・等)
商業登記(会社設立・役員変更・会社整理・・・等)
相続相談(遺言作成・遺言信託・・・等)
後見申立または任意後見契約
供託・少額訴訟に関する必要なご案内や所感です。

朝から桃山学院大学にて!
01/09/2018

朝から桃山学院大学にて!

17/02/2017

久しぶりですが怒りの糾弾です。

成年後見業務をするご本人のために色々としなくてはならない瑣末な手続きが出てきます。

世に一流企業とみられている会社の制度理解の稚拙さに驚かさせることが少なくない。
まったくもって腹立たしいことおびただしい。

ご本人が使用していない携帯の解約に、昨日、ドコモショップ京都駅前店を訪れた。

まず、店員が成年後見人をまったく知らないのは、まぁ我慢できる。そこまで認知されているとは思わない。

ドコモ本体の関係部署にいちいち問い合わせて客に答える、目の前でされると1番鬱陶しい対応に一時間ほど費やした挙句、契約者様の本人確認書類が必要ですと。

これを私は本人確認書類とは呼びません。
解約に来ていない本人の確認にはならないからです。そればかりかドコモは解約に来た私の本人確認もするつもりです。もはや、意味がわかりません。いったい本人とは誰のことか?

手持ちがなかったため本日出直したところ、電話番号がわからなかったので電話番号を検索できるか確認しますとまたまた店員は問い合わせモード。

小一時間待ってからの答えは登記事項証明書がないとムリとのこと。昨日は登記事項がなくてもオーケーだったはずだがと言うと、電話番号の検索は個人情報なのでと返す。

さてここで本人に成り代わって手続きをする成年後見人の身分証明に何が使われるのでしょうか。

1.選任審判書+審判確定証明書
2.後見登記事項証明書

上記のいずれかです。
簡単に言うと、選任審判書が後見人に届き2週間経ってから審判確定、それをもって家庭裁判所が東京法務局に嘱託で登記申請をして登記事項証明書が作られます。

解約については1でオーケー
個人情報が関わる場合は2しかダメとか
おふざけ給うなドコモさん。

2の内容は1の内容が反映されているだけではないか。ドコモさんのショップ相手のカスタマーセンター?もしくは法務?には馬鹿しかいないのか、いや、そんなことはあるまい、天下のドコモの法務ですよ。あえて左様な対応しかとらないのであればドコモという会社は、成年後見制度の円滑な運用に仇なさんとする反社会的な会社ということになる。さぉどちらなのかドコモさん。

もっともドコモだけでなく保険会社やクレジットカード会社に多く同じようなことを要求してくる会社がある。

クレジットカードを解約する場合、後見人ですといえば登記事項証明書を送ってこいという、ファクスは受け付けないという、一方で電話口で本人ですといって本人確認に応じれば、その場で解約。意味わかんないですね、つまり本人の個人情報持ってる私が本人になりすませば、問題なく電話一本で解約できるわけです。

意味のわからない仕組みがいかに多いことか!
意味もわからず本人確認本人確認と馬鹿の一つ覚えにのたまう輩がいかに多いことか!

30/12/2016

本年もご協力ご支援ありがとうございました。
皆様あってのかたやま事務所でございます。

高齢者や障害者の権利擁護
遺産整理受任者として相続手続のサポート
遺言の作成や生前贈与などの相続対策
会社設立などの法人登記

色々と皆様のお役に立てました。

来年も精進いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

といっても年末年始も仕事に追われております。
とりあえず京都市の緊急医療で歯医者にかかってまいります。

個人の方にも書いた記事をこちらにも。相続関係の戸籍は少なければ4通くらい多い時には数十通必要になります。相続時に必要なのは故人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の戸籍。来年から簡素化される(法務局の負担は増える)らしく、一旦法務局に取...
15/07/2016

個人の方にも書いた記事をこちらにも。


相続関係の戸籍は少なければ4通くらい多い時には数十通必要になります。
相続時に必要なのは故人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の戸籍。

来年から簡素化される(法務局の負担は増える)らしく、一旦法務局に取得した戸籍を提出することで一枚の用紙に相続人が記載されることになる、つまりは法務局が相続人確定してくれるので、金融機関は楽がでける仕様。お客さんも楽になりますね、戸籍の有効期限過ぎても再度取得の必要なく法務局で1枚分の手数料支払えば済むのだから。

導入が順調ならそれに伴い来年からはこの証明書取得の件も業務に加える予定。

法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新 - Yahoo!ニュース(時事通信)

06/07/2016

何でもかんでも後見が必要というわけではありません。

必要なのは

1.本人に契約締結能力が事実上ない上かてて加えて頼れる親族がいない場合
→介護サービスを受けるのも契約行為、施設入所も契約行為、賃貸契約も契約行為、医療行為を受けることも契約、

2.本人の判断能力に問題があって悪徳商法の被害に度々あっている実態がある場合
→本来無能力ならば向こうなのですがそれを立証するのは至難です。後見人が付いている場合、日用品の購入程度のこと以外、本人のやったことはすべて当然に無効(ラベリング機能)なのでやっておくと安心です。

3.遺産分割や相続放棄の必要
→司法書士がよく直面するパターンです。遺産分割する前提に後見申立を必要とします。ただし、後見人は本人の相続分を守る義務があるので、もめる要素がないのなら本人が泉下となるまでそのままで置いといてもいいかもとアドバイスすることもあります。相談者の目論見通りにはいかないことが多く、後見をすると年1回家裁への報告義務もありますし、また本人の判断能力が回復しない限り終わることがありませんので。

大まかに言うと上記の場合を除いて、例えば親族の方の代筆で済ませられるような場面しかないようならば、必ずしも後見の必要はありません。

06/07/2016

第三者後見人が必要な場面

1.そのものズバリ身寄りがない
さらに細かく分けると。。。
(1)完全に独り身で頼れる親族がいない、もしく関係が最悪である。
(2)子がなく夫婦のみで頼れる親族がいない所謂老老介護もしくはその一歩手前、親族がいても同年輩の兄弟くらいしか頼れない。
(3)子はいるが単純に生活拠点が離れている。
(4)虐待事案(特に金銭的虐待やネグレクト)
→福祉事務所や地域包括支援センター又は社会福祉協議会もしくは区役所の支援課などからわれわれが相談を受けるケースは概ねこれです。本人申立で頭から関与します。

2.推定相続人たる親族間になんらかの争いがある、若しくは本人も相続人として巻き込んだ争いや、親族間に金銭トラブルがある。若しくは申立て時点で親族間の横領が発覚している。
→親族のうち誰かが申立てた後に裁判所が職権で選ぶ場合です

3.単純に流動資産が1,200万円超過する場合(横領しやすいからでしょう多分)
→親族のうち誰かが申立てた後に裁判所が職権で選ぶ場合です

2と3とは単純に専門職後見人をつけるパターンと専門職が後見監督人として親族後見人を監督するパターンもあります。

3の場合、専門職と親族とが一緒に選任されてから、大きな金額を信託銀行に預けて本人に対し定期送金するような信託契約をしたあと専門職が辞任する後見制度支援信託利用というパターンもあります。

後見人は、その申立て時において候補者を記載する欄がちゃんとあります。しかしながら後見人の選任はあくまで家庭裁判所の裁判官が職権で選ぶ ものなので専門職が候補者となる場合を除いて最終的に候補者が選任されるかどうかは不透明です。

では、どういう場合に必要なのでしょうか。

06/07/2016

司法書士が精力的に行っている業務に成年後見というものがあります。と言っても法に定められた排他的な独占業務ではありません。原則的に就任するのに資格要件はありませんから。私も特に熱心に力を入れている分野です。

成年後見とは、家庭裁判所の監督の下、認知症や精神障害もしくは知的障害の方の財産管理や身上監護することです。

財産管理とはなにか!

1.預貯金・不動産などの管理
2.家賃や公共料金など定期支出の支払い
3.家賃や年金・保護費など定期収入の管理
4.本人がやってしまった契約(例えば悪徳商法)をとり消す。
5.遺産分割協議や相続の承認・放棄など
を本人の代わりに行うこと。

身上監護とはなにか!

1.住まいの確保(賃貸契約とか)
2.生活環境の維持改善(各種介護サービスの契約や施設入所契約やチェック)
3.病院との折衝

といったところでしょうか。

後見人はその属性において
親族後見人と第三者後見人とに分けられます。

親族後見人とは本人の親族が就任する場合
第三者後見人とはその他第三者が就任する場合
アホみたいな説明ですね。

第三者のうち、われわれ司法書士や弁護士あるいは社会福祉士など法律業務や福祉に関係する専門分野を持っている者は専門職後見人と呼ばれております。
専門職だけでは足りないので、それなりのカリキュラムをこなして後見業務に携わってくださる市民後見人と呼ばれる方々もいらっしゃいます。市民後見人の多くはすでに職を定年退職して持て余す暇を社会貢献に費やそうという有為な方々です。

第三者後見人はボランティアではなく有償で後見業務を行います。とは言え、ボランティア精神皆無の人にはとてもとてもムリな場面も一再ならずございます。

では、そんな第三者後見人の登場する場面とは?

27/06/2016

お金のことが一番トラブルの元なのでいやらしい話を続けたくはないのですが…
承前 アイミツについてのぶっちゃけ話です。

司法書士の登場を必要とする場面はどのようなときでしょうか。

1.不動産売買
2.担保設定
3.担保抹消
4.2と3との複合即ちローンの借換
5.相続手続一般や遺言作成
6.生前贈与
7.会社設立など商業登記関係
8.成年後見申立・任意後見契約
9.債務整理
10.その他裁判所提出書類作成

他にもありますが大まかには上記の通りです。

誰に依頼するのか情報を与えてくれるのは誰でしょう。

1は不動産業者
2〜4は金融機関
5〜10は不動産業者・金融機関・インターネット・税理士ほか他士業・お友達の紹介諸々

といったとこでしょうか。

そのとき限りの事なので1〜4ではアイミツとる人は少ないかと思います。

1〜4のような単純な話の場合はふるってアイミツを依頼すべきです。登記簿謄本と評価証明とがあればたいがいすぐに出せます。前回と真逆な結論に見えますが、今回のテーマは一番ポピュラーで単純なケースの場合です。

特に要注意なのは不動産業者紹介の場合です。
あってはいけないことですが不動産業者へのキックバックが本来の報酬の上に載っている可能性があります。そりゃ誰も損はしたくありませんしね、違法ですし、司法書士会にバレれば法務局長から懲戒処分を受けはりますが。

仕事を紹介する不動産業者・金融機関・税理士などからすれば、いわば物乞いみたいに見えるのでしょう司法書士の立場は非常に弱いのです。この辺りの関係ではとどのつまりカースト外の不可触民と言えましょう。ゆえに司法書士は本当のお客様であるエンドの方を向いて仕事をしていない人がほとんどです。自戒の念も込めて言い切ります。私を含め本当のお客様を大切にしたいと思っている心ある司法書士はこのジレンマの中で苦しむことになります…というのは内輪の話ですが。

もちろんバックはいいから安くしたげてという良心的な不動産業者もいるにはいます。
また、ただ単に高いだけってこともありますので、報酬の高さがキックバックによるものかぼったくりなのかを見分ける術はありません、我々でさえ、まぁ金融機関紹介で高ければ本当に高いだけってことくらいはわかりますが。

ただ返答に窮することもありまして、それが妥当な額なのかとお尋ねの場合です。よほどの高額でもない限りそれは妥当です。報酬は自由に定めらますので相場観から幽体離脱していない限りはおおむね妥当としか言えません。つまり5万円くらい自分の出す見積より高くても妥当ですという解答です。

逆に安い場合はどうでしょう。

おっと、これを突っ込むと話変わって、貨幣制度や労働や資本主義についての見識見解を開陳する結果になりますのでまた別の機会に譲ります。

ただひとつ言えるのは、Z◯RAとかRO◯É PI◯NICとか若い女子向けのアパレルプランドの安かろう悪かろうはある意味至極まともなことだと思っていたりします。

では!

24/06/2016

その昔、登記簿謄本や権利書をまとめるのに
ホチキスではなくこよりを使っていたそうで
たまにそんな権利書を目にします。
そんな時代は知りません。

その昔、図面を法務局から持って帰るには
トレペで写すしかなかったそうです。
そんな時代は知りません。
この前まで1物件分の金額で
職員の隙みて数物件分コピーできたのさ!
っていうと最近のもっと若い同業者からは
おっさん扱いされるのでしょうか。

その昔、司法書士会で定めた報酬規定なるものが
存在したそうです。
そんな時代は知りません。
なんでも公取が入って自由化されたと耳にしますが。真相は知りませんが私が仕事始めた頃には
そうなっていたので、まぁ理由はどうでもいいのです。
とにかく同業者の報酬はまちまちです。
ただまぁ、おおむね横並びではないかと思います。

そこで相見積もり略してアイミツについてです。

アイミツはお客様の権利なので別に構いません。
大いに結構なことだと思います。
私だって価格ドットコムで調べてから買い物しますし。
不動産売買や担保設定あるいは会社設立など
単純な話であればすぐに見積もれます。

ただ、ご依頼内容によってはアイミツに適さないものも中にはあるのです。
簡単に言うと見積り自体に相当な調査を要するもの、その調査を前提としてしか実費部分すら計上できないものがそれに当たります。

こういう場合、税理士や土地家屋調査士など
異業種の方にも動いてもらうことが多くあります。
人を動かすということはそれだけ他人の時間を
奪うわけですから正確な見積もりを出すためにだけ動いてもらうというわけにはいかなくなります。

私の場合、お見積のためには一通り現地調査と実測とが必要であり、私どもは不当な請求はしませんので、ある程度信用してもらって最終までお任せくださるのであればお見積も可能です。
というようにしております。
ざっくりいくらとかいうこともありますが。
増減はもちろんしますよと案内します。

司法書士にご依頼くださるときには精一杯ご説明させてはいただきますが、見積は簡単に出せる場合と出せない場合とがあることをご理解くださいませ。

04/06/2014

今日はかなり素敵なことがありました。
フェイスブックをご覧になったお客様からお電話でお問い合わせをいただきました。
ホームページ鋭意自作中と言いっぱなしではや半年ほど
簡易のホームページかわりと思って設けていたこのページも
ド年始依頼更新せず…
にもかかわらず見てくれた人がいるのだと欣喜し、なんの検索からから引っかかったのだろうとにわかに雀躍し、
あぁ、またなるべく無精をおして更新しよう
と一瞬思った次第です。ま、一瞬なんですが。

内容についてはもちろん秘匿致しますが、自分でできることでも一応相談してみると、ちょっとしたテクニックとか無駄が省けることもあるのでお気軽にお問合せを。

開けましておめでとうございます。年賀はがき転載(彫•刷  かたやま)
31/12/2013

開けましておめでとうございます。
年賀はがき転載(彫•刷 かたやま)

25/11/2013

住所

下京区東塩小路町579-11スタシオン・スェリジェ405(JR京都駅烏丸中央口正面新阪急ホテル北側)
Kyoto-shi, Kyoto
600-8216

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