後見・相続・遺言、建設業専門 谷口龍一司法書士・行政書士事務所

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31/01/2026

相続登記義務の内容

相続により不動産を取得した相続人は、

自己のために相続が開始したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。

対象となる相続

2024年4月1日 以降 に発生した相続

2024年4月1日 以前 に発生し、未登記のままの相続

→ これらも 2027年3月31日まで に登記が必要(経過措置)

罰則

正当な理由なく相続登記を怠った場合、

10万円以下の過料が科される可能性があります。

「放置」が最も危険である理由

相続登記において、実務上もっとも問題となるのは

**「何もしていない状態が長期間続くこと」**です。

① 相続関係が時間とともに複雑化する

相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増える

住所不明・連絡不能の相続人が生じる

遺産分割協議が事実上不可能になる

という事態に陥ります。

結果として、

本来は比較的簡単に済んだはずの相続登記が、調停・訴訟レベルの問題に発展するケースも少なくありません。

② 不動産を「動かせない資産」にしてしまう

相続登記が未了の不動産は、

売却できない

担保に入れられない

有効活用できない

つまり、資産でありながら事実上“凍結”された状態になります。

空き家問題や固定資産税の負担だけが残り、

経済的にも精神的にも重荷になることが多いのが現実です。

③ 相続人間の紛争リスクが高まる

「登記をしていない=権利関係が曖昧」な状態は、

誰が管理するのか

費用負担をどうするのか

売却の可否

といった点で、相続人間の認識のズレを生みやすくなります。

相続登記は、

相続人全員の権利関係を“見える化”し、紛争を未然に防ぐ手続きでもあります。

遺産分割が終わっていない場合でも「何もしなくてよい」わけではありません。

「遺産分割協議がまとまっていないから登記できない」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。

しかし、法改正後は「何も対応しない」という選択肢は存在しません。

状況に応じて、

相続人申告登記の活用

段階的な登記対応

将来の遺産分割を見据えた整理

など、現実的な対応策を講じることが重要です。

相続登記は「単なる名義変更」ではありません

相続登記の実務では、

戸籍の精査

相続関係説明図の作成

不動産の権利関係の確認

将来の相続・二次相続の検討

など、法律・実務の両面からの判断が求められます。

形式的に登記を済ませることよりも、

将来に問題を残さない設計ができているかが極めて重要です。

まとめ|「今は困っていない」が一番危ない

相続登記はすでに義務

放置すればするほど、解決コストは増大

早期対応こそが、最も負担の少ない選択

相続登記は、「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前」に行うべき手続きです。

不動産を次の世代へ円滑に引き継ぐためにも、

相続が発生している、あるいは未登記の不動産がある場合は、

できるだけ早く専門家へご相談ください。

09/01/2026

成年後見制度とは?

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法律的に支援する制度です。

財産管理や契約手続きなどを、本人に代わって(または本人を支えながら)行うことで、本人の権利と生活を守ることを目的としています。

法定後見とは?

― 後見人は「裁判所が選ぶ」制度 ―

● 制度の特徴

法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、後見・保佐・補助のいずれかが開始されます。

● 後見人は自分で選べる?

結論から言うと、原則として自分では選べません。

家庭裁判所が、本人の状況に応じて後見人を選任

親族が選ばれることもありますが、

最近は 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれるケースが増えています

「同居している親族がこうけんになりたっかた。」

「信頼している人に任せたかった」

と思っても、その希望が必ず通るとは限らないのが法定後見です。

● メリット・デメリット

メリット

判断能力がすでに低下していても利用できる

不正防止の仕組みが強い

デメリット

後見人を自分で選べない

一度始まると原則として途中でやめられない

毎年、裁判所への報告義務がある

任意後見とは?

― 元気なうちに「自分で後見人を決める」制度 ―

● 制度の特徴

任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて契約を結んでおく制度です。

公正証書で、

「誰を後見人にするか」

「どこまで任せるか」

をあらかじめ決めておきます。

● 後見人は自分で選べる?

はい、選べます。ここが最大のポイントです。

親族

信頼できる友人

司法書士などの専門職

👉

「この人になら安心して任せられる」

という人を、自分の意思で指名できます。

● メリット・デメリット

メリット

後見人を自分で選べる

内容を自分で細かく設計できる

自分の価値観を反映できる

デメリット

元気なうちに準備が必要

契約だけでは効力が発生せず、将来、家庭裁判所の手続きが必要

「自分で後見人を選びたい」

「将来のことを自分で決めておきたい」

そう考える方には、任意後見が向いています。

一方で、

すでに判断能力が低下している

早急な保護が必要

という場合には、法定後見が必要になります。

まとめ

― 「選べるかどうか」が制度選択の分かれ道 ―

成年後見制度は、

どちらが良い・悪いではなく、使うタイミングと目的が違う制度です。

ただし、

✔ 後見人を自分で選びたい

✔ 自分の人生設計を自分で決めておきたい

という方にとって、

任意後見は非常に重要な選択肢になります。

将来の安心のためにも、

「まだ元気だからこそできる準備」を、一度考えてみてはいかがでしょうか。

06/01/2021

【建設業許可の事務所要件の1つとして固定電話は必要?】

建設業許可の要件の1つとして事務所があるというのがあります。

この事務所と言うのは自宅と兼用でも構いません。

そこで建設業許可の申請書には電話番号を書く必要があるのですが、自宅と兼用の場合やあるいは自宅とは別で事務所を借りていても従業員がおらず携帯電話だけで対応するために固定電話を引かないと言うことも最近はあろうかと思います。

そのような場合、固定電話無しで携帯の電話番号だけで許可は出るでしょうか?

固定電話ではないと事務所要件を満たさないという都道府県もあります。

固定電話を引くとなると工事や契約等に時間がかかるかもしれませんので、ご注意ください

06/01/2021

【会社名に「株式会社」や「合同会社」をいれないことはOK?】

会社設立や会社名の変更をお考えの依頼者から株式会社や合同会社を使用せずに英語での株式会社を意味するコーポレーションや合同会社を意味するLCCを使えるかとのご相談があります。

例えば「○○コーポレーション」や「〇〇LCC」などです。

結論から申し上げますと、法律で会社の種類を示す「株式会社」や「合同会社」を会社名に入れなければなりません。

したがって上記の例ですと例えば「株式会社○○コーポレーション」や「合同会社〇〇LCC」としなければなりません。

しかし、そうすると会社名に同じ意味の言葉が2つ入ることとなります。

そこでこのような場合は登記、日本語では「株式会社○○」「合同会社○○」、英語では「○○CORPORATION」「○○LCC」とするのも一案です。

06/06/2020

【会社設立の注意点 会社名】

1.事業の内容を反映していますか?

名は体を表すといいます。
事業内容と会社名がかけ離れていると顧客に誤解や要らぬ不安を与えかねないので、事業内容とあった会社名にしましょう。
また、ご自身の思いを込めるのもいいでしょう。

2.顧客にとって覚えやすいですか?

例えば顧客の年齢層が高い事業内容にもかかわらず、横文字だと覚えてもらいにくいことが考えられます。
顧客にとって覚えやすいかどうかという観点も持ちましょう。

3.同じ、似たような会社名はありませんか?

以前は、同一市区町村で類似した会社名で同一の目的(事業内容)の会社設立禁止されていましたが、法改正によりこの規制はなくなりました。しかし、間違われることのないよう、同じあるいは似た名前の会社がないか確認する方がよいでしょう。
なお、同一本店・同一商号の登記は出来ません。

28/04/2020

【会社経営者の方はご注意ください。新型コロナウィルスの影響で登記申請から完了まで非常に時間がかかっています】

登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。

この間は登記事項証明書は取れません。

これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、法務局も職員の出勤を減らして業務をしています。
そのため、通常1週間程度で完了していたのが大幅に遅くなり1ヶ月程度の時間を要しています。

会社や法人の各種証明書は融資の申し込みや建設業許可の申請・更新、テナントの賃貸借契約などの契約の際に必要です。
また、不動産の登記簿(登記事項証明書)も融資の際に必要となります。

登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。

各法務局のホームページから完了予定日を確認することができます。

京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00011.html

大津地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/category_00012.html

大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/category_00017.html

奈良地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00013.html

神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/category_00006.html

和歌山地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/category_00014.html

26/04/2020

【ZOOMによるオンライン相談・出張相談の申込方法】

オンライン相談・出張相談の流れ

オンライン相談・出張相談を始めました。

申込の手順は下記の通りです。

1、電話・メールで申込
 電話かメールにてご希望の日時をお知らせください。
 また、相談されたいなおおまかな内容をお知らせください。
 もしあれば関係する書類・資料などをご用意ください。

2、相談当日までに当事務所が必要書類・資料の手配をします。
  相談にあたっては正確な回答をするために不動産登記簿謄本・法人登記簿謄本や戸籍、固定資産税評価証明書などの資料を
  相談までに当事務所で手配することがございます。
  この場合、実費はご負担ください。

3、相談当日
  オンライン相談の場合、URLをお送ります。
  必要なものとしてはパソコンの場合、ウェブカメラ・マイク・スピーカーです。
  ソフトのインストールは不要です。
  スマホの場合、ZOOMのアプリを予めインストール下さい。

  出張相談の場合、ご指定の場所でお待ちください。
  新型コロナウイルス対策として、出張相談の際には公共交通機関は利用せずに自動車で指定の場所に伺います。

  交通費の実費はご負担ください。

相談料について

 初回相談(30分程度)は無料です。
 2回目以降、30分を超える場合、30分につき5000円です(税抜き)

26/03/2020

【新型コロナウイルス感染拡大対策としてオンライン相談・出張相談を始めます】

当事務所ではご相談は来所をお願いしております。
これは的確、スピーディーな回答をするには文献があり、インターネットで登記簿謄本を取得できるなどの環境が整っている事務所が望ましいからです。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大対策として政府は公共交通機関の利用自粛を求めており、
来所いただくことにご不安、困難な方もいらっしゃると思います。

そこで、当事務所としてオンライン相談・出張相談を始めます。
オンライン相談のツールについては複数導入予定です。
また出張相談の際には公共交通機関は利用せずに自動車で指定の場所に伺います。

ホームページをリニューアルしました。
22/02/2020

ホームページをリニューアルしました。

京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。

05/12/2019

【1月から法人化を検討されているなら】

株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。

早い方でも完了まで2週間程度かかります。

1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。

なお、法務局が休みの日は設立申請が出せないので、令和2年の最初の会社設立は令和2年1月6日となります。

1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ

↓ 

2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く

↓ 

3,当方で書類作成

↓ 3~4日

4,書類に押印して頂く

↓ 3~4日

5,公証役場で定款認証

↓ 2~3日

6,法務局に登記申請

↓ 1週間程度

7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却

18/11/2019

【法人の印鑑証明書は代表者でないと取れない?】

法人の印鑑証明書は大切な書類であることから、代表者本人が法務局に行かないと取れないと思われている方も少なからずいらっしゃいます。

しかしながら、法務局から発行されている法人の印鑑カードを持参すれば代表者本人でなくても、家族や従業員、司法書士などでも取得することが出来ます。

ただし、取得の際に代表者の生年月日を記載、入力しなければならないので、印鑑証明書を取りに行かれる方には代表者の生年月日をお伝えください。

07/11/2019

【相続登記は年内に申請するのがお勧め】

固定資産税は1月1日現在の登記上の所有者に課税されます

相続が発生し所有者が死亡している場合でも、相続登記がなされていない場合には亡くなられた所有者宛に固定資産税の手続がされます。

相続人間で固定資産税の精算の問題が発生することがあるので、相続の内容が決まっているのであれば相続登記は年内に申請をする事をお勧めします。

住所

下京区扇酒屋町289
Kyoto-shi, Kyoto
6008095

電話番号

0753543740

アラート

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