24/10/2024
【再生資源物の屋外保管事業場の構造等の届出】
再生資源物(プラスチックや金属等)の屋外保管を行う事業者は、
2024年12月31日までに保管基準に適合させ「既存屋外保管事業場の構造等の届出」が必要となります。
なお、この届出がない場合は、無許可での屋外保管事業場の設置として、罰則が適用される可能性があります。後述。
この届出は、一度で受理される可能性は低く、補正・改善が前提のようです。(越谷市職員談)
=何度も関係各所との調整が必要。
書類取得をはじめ、届出書作成、作業書作成、測量、図面作成。
その為に関係各所との連絡・調整が必要となります。
その他、保管状況によっては、施設の構造計算が必要になるケースもあります。
また、保管場所や保管方法の変更・整備が必要となるため、12/31までに時間的余裕はないと思われます。
日々の業務が忙しい、何から手を付けたらいいかわからない、行政書士にお願いしたいという事業者様は、お早めにご相談ください。
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ロイドサポート行政書士事務所
内田奈美 090-2738-4837
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【罰則】
◆1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金。
・許可を受けずに屋外保管事業場を設置し、又は屋外保管をした者
・許可を受けずに屋外保管許可事業者の許可に係る事項の変更をした者
・不正の手段により変更の許可を受けた者
・命令に違反した者
◆6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金
・立地基準、構造基準、保管基準に適合していると認められる前に、当該屋外保管事業場において屋外保管をした者
◆300,000円以下の罰金
・各種規定に違反して、虚偽の届出をした者
・規定に違反して、定められた期限内に報告をせず、又は虚偽の報告をした者
・規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
参照:越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例
https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00001478.html
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