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オールフォーワングループ わたしたちは東京都国分寺市で司法書士、土地家屋調査士、行政書士とい? 成年後見人に多数就任する司法書士事務所。民事信託・家族信託による解決、グループで登記、測量まで対応

🔹代表ブログを更新しました🔹
19/12/2025

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オールフォーワングループ の更新記事「明早戦VS早明戦 國松偉公子の年中行事 」

アップしたばかりの内容です!3分弱ですのでぜひご覧ください!
22/11/2025

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いつもご覧いただきありがとうございます! 国松司法書士法人の國松偉公子です。 令和7年10月1日から始まった公正証書遺言のリモート方式が可能になるには、遺言者からの申出があり、公証人により必要で許容できると認...

彼女は人一倍頑張り屋さんです!
25/01/2025

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オールフォーワングループ の更新記事「生きているということ 」

実務雑感vol.53〜成年後見📘老後資金問題で思うこと☝私は昔から何度も同じ質問を受けます。「後見人はご本人に十分な資産があったとしても遺留分を請求するのですか?」遺留分とは、相続人に最低限保証された遺産取得分のことで兄弟姉妹、甥姪にはあり...
26/10/2024

実務雑感vol.53〜成年後見📘
老後資金問題で思うこと☝

私は昔から何度も同じ質問を受けます。

「後見人はご本人に十分な資産があったとしても
遺留分を請求するのですか?」

遺留分とは、相続人に最低限保証された
遺産取得分のことで
兄弟姉妹、甥姪にはありませんが、
それ以外の相続人にはあります。

遺言で相続を受けるにあたり
遺留分に足りない、あるいは全く相続できないが
相続人であるご本人に十分な資産があるので
遺留分の請求はしなくてもよいのでは?

そのように考える方がいらっしゃいます。

ご本人にしっかりした判断能力があれば
「自分は十分財産があるから、
遺留分は請求しない。」という判断も
可能でしょう。
請求するしないはご本人の自由なのです。

ところが後見人はそうはいきません。

ご本人の保護、利益確保のために
動かなければならないため、
もし遺留分侵害額請求をしなかったら
職務懈怠となってしまいます。

後見人は遺留分だけではなく
使える制度、お得な制度、公的制度、
あらゆるものを調べて請求します。

老後資金・・・

もし自分が呆けてしまったら足りるのか
誰かに財産管理をしてもらうとなると
それが家族であれ後見人であれ困らないか。

実は自分でなんとなく財産管理するよりも
早くから財産管理のプロである
後見人に任せることができれば
老後資金は安心なのかもしれません。

#老後資金  #遺留分  #後見人

コツコツとできることを増やし、積み上げていく前向きな彼女の姿に頭が下がります😊
02/08/2024

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オールフォーワングループ の更新記事「土地家屋調査士の日 」

この4月より予定どおり実施されております。お気軽にご相談ください!
22/04/2024

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お気軽にご相談ください!

オールフォーワングループ の更新記事「相続登記が義務化されました 」

気持ちのいい季節になりました✨自然を満喫したいですね☘️
18/10/2023

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オールフォーワングループ の更新記事「富士の恵み 」

前向きな言葉に心が洗われます🌟
29/06/2023

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オールフォーワングループ の更新記事「紫陽花~変化(成長)に富んだ花~ 」

🖋メンバーブログを更新しました🌟いつも広い視野を持って行動したいものですが、ついつい忙しかったりして、周りが見えなくなることってありますね☺️空を見上げて美しい虹に出会えれば、きっと視野は広くなるはずですよね🌈
21/07/2022

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オールフォーワングループ の更新記事「視野を広げて 」

🖋メンバーブログを更新しました⭐️建物登記担当者より、お得な情報をご紹介!不動産の購入をしたり建物を新築するときに、税制の優遇を受けられるケースがあります^ ^見落とさないようにしたいものですね☺️
29/06/2022

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不動産の購入をしたり建物を新築するときに、
税制の優遇を受けられるケースがあります^ ^
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オールフォーワングループ の更新記事「住宅用家屋証明書の取得要件緩和について 」

🖋 メンバーブログを更新しました⭐️1年間休職していたメンバーが無事海外から帰国し復帰してくれました😊働く人、一人一人の大切さを実感しますね🍀
24/05/2022

🖋 メンバーブログを更新しました⭐️
1年間休職していたメンバーが無事海外から帰国し
復帰してくれました😊
働く人、一人一人の大切さを実感しますね🍀

オールフォーワングループ の更新記事「新しいスタート 」

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