司法書士事務所KEIZO

司法書士事務所KEIZO 「相続」「遺言」を得意とする司法書士事務所です。
神戸地方法務局・北出張所 から徒歩1分。
お客様用駐車場を完備しています。

本日15時から、月1企画「カフェde相談会」を行います。かれこれ16回目。相談時間よりウェイターをしている時間が長いことは、ちょっと気にしていますが精一杯頑張ります。ちなみに、ご相談頂いた方に、私が相続手続きを簡単にまとめた小冊子をプレゼン...
18/03/2020

本日15時から、月1企画「カフェde相談会」を行います。
かれこれ16回目。

相談時間よりウェイターをしている時間が長いことは、ちょっと気にしていますが精一杯頑張ります。

ちなみに、ご相談頂いた方に、私が相続手続きを簡単にまとめた小冊子をプレゼントすることにしました。

正直なところ、相談料以上の価値はあるかと。

美味しいコーヒーも飲めて、相談もできて、小冊子ももらえて、いいこと尽くしの相談会となっています。

お知り合いの方に、変な司法書士が相談会をやっているよーと宣伝して頂ければ嬉しいです。

相談会の詳細は、こちら↓
http://www.eonet.ne.jp/~alkm/consultation.html

08/02/2019

まだ2月開催のカフェde相談会は終わっていませんが、3月の開催日が決まりました。

『3月20日(水)
午後3時から午後6時頃』

です。

ご予約お待ちしております^_^

24/12/2018

年末年始
営業時間のお知らせ

12月27日(木)まで通常営業
12月28日(金)午後0時まで

1月4日(金)から通常営業

本年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願いいたします。

28/11/2018

【本物に触れること】

先日、平成最後の司法書士試験合格者と会食をしました。

合格者の方々は「やっと合格できた!これから新しい人生始まるんだ!」という達成感と希望に満ち溢れていて、私も昨年は全く同じ気持ちだったなあと思い返しました。

その直後、司法書士を30年なさっている大先輩と打ち合わせをしたのですが、合格者の話題になると、その大先輩ですら全く同じ気持ちになると仰っていて、この気持ちに関しては、普遍のものなんだと感じました。

ところで、最近の司法書士試験は、実務寄りになってきています。
試験は大きく分けて、五肢択一式70問と、書式問題2問です。そして、この書式問題は、法務局に提出する書類を作成するものです。

私はこの資格を志して直ぐに合格出来なかったので、全く偉そうに言えないのですが、これだけ実務寄りの試験になると、特に書式問題については「本物に触れていること」が大切なんじゃないかと思います。

教科書に載っているものはあくまでも疑似的なものです。
試験会場では極限にまで追い詰められます。
その時に疑似的なものを想像して答案を書くのは結構辛いと思います。少しでも自分の中に本物のイメージがあれば、自分の心を落ち着ける1つの要因になると思います。

区役所に行って、自分の戸籍、住民票を取得してみる。
法務局に行って、話題の会社の登記簿を取得してみる。
裁判所に行って、裁判を傍聴してみる。

経験を通して、自分の中に本物のイメージを作ることは、いつか必ず役に立つと思います。

私は、事務所に入る前に法務局でアルバイトをしました。
そこでは明治時代から続く登記簿・地図など本物に触れることができました。この経験が、私が自分の仕事が好きなことの根底にあります。

もし、この記事を読んで下さった受験生の方が居たとしたら、騙されたと思って役所に足を運んでみて下さい。

半日潰しても、机で勉強している以上に新鮮な気持ちを得られると思います。

14/11/2018

平成30年11月30日より、法人設立のプロセスが1つ増えます。対象は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の3種類です。

今までも、法人のルールである定款を公証人役場で認証を受ける必要がありましたが、今後は、その法人の実質的支配者が誰なのかを申告するプロセスが追加されます。

その意味合いは、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正利用(マネーロンダリング等)を防ぐためです。

法人設立をご依頼頂ける際は、申告のご協力をお願いいたします。

事務所の看板が変わりました。お近くをお通りの際は、是非ご覧下さい。
14/11/2018

事務所の看板が変わりました。
お近くをお通りの際は、是非ご覧下さい。

平成30年(2018年)11月1日、司法書士事務所KEIZOに変わりました!今後ともよろしくお願い申し上げます。また、ホームページも新規で作り直しました。お時間があるときにでもご覧になってください。http://www.eonet.ne.j...
01/11/2018

平成30年(2018年)11月1日、
司法書士事務所KEIZOに変わりました!
今後ともよろしくお願い申し上げます。

また、ホームページも新規で作り直しました。
お時間があるときにでもご覧になってください。
http://www.eonet.ne.jp/~alkm/

司法書士事務所KEIZO

住民票の保存期間が、延長されるそうです。これは、登記実務にとって朗報です。登記実務において、不動産の登記名義人かどうかを判別するには、(1)住所(2)氏名の2つという、単純な情報を基にして行います。そして、住所の変遷を知るには、(1)戸籍の...
23/08/2018

住民票の保存期間が、延長されるそうです。
これは、登記実務にとって朗報です。

登記実務において、
不動産の登記名義人かどうかを判別するには、
(1)住所
(2)氏名
の2つという、単純な情報を基にして行います。

そして、住所の変遷を知るには、
(1)戸籍の附票
(2)住民票
の2通りの書類を駆使して行います。

しかし、それらは時として、他の市区町村への転籍・住所移転、コンピューター化などの理由により、アクティブではないもの(除票)とされることがあります。

現在は、このアクティブでなくなったもの(除票)の保存期限が非常に短いために、住所の変遷情報が途絶えてしまうという弊害があります。

今回検討されている除票の保存期間延長措置によって、その弊害が減少するであろうことを期待します。

総務省の有識者研究会は22日、引っ越しや死亡などで抹消された住民票の保存期間を、 - Yahoo!ニュース(朝日新聞デジタル)

【相続登記の登録免許税の免税措置について】 2018年4月1日から2021年3月31日までの間、相続登記の登録免許税が非課税となる場合が、税制改正により規定されました。(租税特別措置法第84条の2の3) 非課税となるのは、次のような事例です...
03/04/2018

【相続登記の登録免許税の免税措置について】

 2018年4月1日から2021年3月31日までの間、相続登記の登録免許税が非課税となる場合が、税制改正により規定されました。(租税特別措置法第84条の2の3)

 非課税となるのは、次のような事例です。

① 不動産登記名義人Aさんが死亡した。
② ①の相続によってBさんが不動産の所有権を取得していたが、B名義とする登記をしていない。(一次相続)
③ Bさんが死亡し、Cさんが当該不動産を相続し、今からC名義とする相続登記を行おうとしている。(二次相続)

 この場合において、②一次相続の登録免許税が非課税となります。
 また、必ずしもCさんが不動産を相続している必要はなく、例えばBさんが生前に第三者に不動産を売却していた場合においても、②一次相続の登録免許税は非課税です。

 なお、相続登記の登録免許税は、不動産固定資産評価額の1000分の4です。例えば、不動産固定資産評価額が1000万円であれば、4万円です。

 近年、相続登記の未了により、所有権者が不明となることが社会問題化しています。この免税措置を利用して、相続登記を検討されることをお勧めします。
 

 平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。

【改製不適合物件の登記申請】みなさんは改製不適合物件という言葉をお聞きになられたことはありますか?仰々しい言葉の羅列ですが、改製とは作り直すこと、不適合はそれができなかったこと、物件は読んで字の如くでして、つまりは従前の紙ベースの登記簿が何...
22/02/2018

【改製不適合物件の登記申請】

みなさんは改製不適合物件という言葉をお聞きになられたことはありますか?

仰々しい言葉の羅列ですが、改製とは作り直すこと、不適合はそれができなかったこと、物件は読んで字の如くでして、つまりは従前の紙ベースの登記簿が何らかの理由でコンピューター化出来なかった物件のことを指します。

何らかの理由で一番多いのは、おそらく二重登記です。全く同じ地番なのに、権利者が全く異なっている複数の登記簿が並立している状態です。

現代では考えられにくいですが、かつては全てが手作業でしたので、同じ地番を付してしまった、同じ土地だけど重複して納税者がいた等、結果として少なからず二重登記が生まれてしまった経緯があります。

さて、今回私は初めて、その改製不適合物件の登記申請をしました。私がこの世界に入った時はすでにコンピューター化された後でしたので、従前の方法は馴染みがなく、今回の申請は少し悩みました。
幸い、私には師匠がいるのでその悩みは直ぐに解決してもらいましたが、「当たり前」のことほど、いざやってみると難しいなと感じました。

ところで、申請方式と言えば、「オンライン申請資格者代理人方式」の創設が予定されています。司法書士がすべての書面をPDF化し、そのPDFに電子署名を付して、申請情報の全てをオンラインで送信するというものです。

時代の移り変わりとともに変化していく「当たり前」の申請方式ですが、いずれにも柔軟に対応していきたいと思う今日この頃です。

司法書士杉井俊哉

住所

惣山町3-16/5
Kobe-shi, Hyogo
651-1145

営業時間

月曜日 09:00 - 17:30
火曜日 09:00 - 17:30
水曜日 09:00 - 17:30
木曜日 09:00 - 17:30
金曜日 09:00 - 17:30

電話番号

0785932048

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