15/06/2015
公益事業を行う人が使う財産でその公益事業に使用されることが確実なもの
宗教・慈善・学術などの公益目的の事業を行う個人が、相続・遺贈により取得した財産をそれら公益目的の事業に使う場合には、それらの財産は非課税となります。
しかし、これは相続人自身が宗教や慈善・学術事業等を運営している場合に限られますので、該当する方は非常に稀だと思います。
また、個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度も、このカテゴリーに分類されますが、これも同様に該当する方は極めて少ないでしょうから、もしご自身或いは親が該当するのであれば、お近くの税理士にご確認ください。
相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付
このように公益事業を運営しているという特殊な場合はさておき、誰でも可能性があるものとして、贈与・寄附等の行為によって非課税となる場合があります。
それは、相続・遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、更には公益を目的とする法人等に寄附することで、寄附した財産は非課税となります。
ただし、申告期限までに決められた対象法人へ財産そのものを贈与することや、贈与から 2 年以内までにちゃんとその財産が贈与先で使われていること等いくつかの条件があり、これらを守らなければ通常通り課税財産に含まれてしまいます。
しかし、現在のような経済情勢の中で、果たして何人の方が個人の財産を無償で他人に寄附すのかは定かではありませんが、極めて少ないのではないかと推察します。
それでも、このような行為を行おうという奇特な方は、課税されないための条件をきっちりと守って下さいね。
今回は、これらの詳細については割愛しますが、時間があれば財産分割について説明する際に説明させて頂きます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/02.htm
ホーム>税について調べる>法令解釈通達>相続税関係 個別通達目次>贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて>第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い