宮崎公認会計士税理士事務所

宮崎公認会計士税理士事務所 FB担当:宮崎英行(税理士)

 宮崎会計事務所の提供するサービスには、もちろん決算書や申告書の作成があります。しかし、宮崎会計事務所が本当に提供したいサービスはその先にあるお客様の抱える問題・不安・疑問などを解消させる適切なアドバイスであり、それによってお客様にこれからもがんばるぞという勇気や希望、明るさをもって頂くことです。

22/02/2013

【税制改正2013~その9~】
「まとめ」
 税制を知らない人は損をします。また払う税金の多少に関わらず受ける公共サービスは通常変わりません。賢く税制を利用するためにも自分に関係しそうな制度だけでも把握してほしいと思います。

 ここまで主なものの概略を説明しましたが、これを含めて施行順に並べて今回の【税制改正2013】を終わりにします。なお、これらの改正事項は必ずしも施行されるとは限りませんので今後の動向にご注意ください。

「2013年(平成25年)4月~」
…孫への教育資金非課税制度、中小企業の交際費、賃上げ促進、研究開発減税、設備投資減税
「2014年(平成26年)1月~」
…上場株配当売却益の税率UP、少額投資非課税制度、中小企業の延滞税引下げ、
「2014年(平成26年)4月~」
…消費税8%、住宅ローン減税、自動車取得税減額、自動車重量税減額、
「2015年(平成27年)1月~」
…相続税増税、所得税最高税率UP、事業承継税制雇用確保条件の緩和
「2015年(平成27年)10月~」
…消費税10%、自動車取得税廃止

19/02/2013

【税制改正2013~その8~】
「証券税制④~100万円まで無税~」
 2014年1月から上場株式の配当や譲渡益の税率が10%から本来の20%に戻ります。これと同じくしてスタートするのが「少額投資非課税制度(日本版ISA)」です。

 ~制度の概略~
・100万円/年までの投資から生じる配当・譲渡益が5年間非課税。
・5年経過後、100万円を上限に翌年以降非課税投資を持越しできる。
・満20歳以上(2014年1月時点)で日本に居住している者。
・金融機関にISA口座を開設すること(一人1口座のみ)。
・ISA口座内での配当・譲渡損益はないものとみなされるので確定申告は不要。
・ISA口座内の取引で生じた損益はないものとみなされるので、他の特定口座等と損益通算できない。
・売却により生じた投資枠は再利用できない。
・税務署に届出。

 私の経験上、一見良さそうな新制度は条件などで制約が多く実際は思ったほど使えないことが多いのです。この制度がどこまで使えるかは乞うご期待です(^^)

14/02/2013

【税制改正2013~その7~】
「証券税制③~還付ある?~」
 今回は特定口座(源泉徴収あり)を前提に確定申告すれば還付(納付した税金が戻る)される典型ケースを考えます。
 ①X証券で利益、Y証券で損失
 ②上場株式で譲渡損失、上場株式の配当あり
 ③前年に上場株式譲渡損失の繰越控除の申告をしている

 ①…たとえば、X証券で100の譲渡益、Y証券で100の譲渡損とします。+-ゼロですから、申告すればX証券で控除された税金が還付されます。
 ②…通常、配当は給与などと合算し株式は分離して申告します。しかし、上場株式に譲渡損がある場合は、上場株式の配当を給与と合算せず株式と合算することができ、よって申告すれば配当時に控除された税金が還付されます。
 ③…株式譲渡損は申告すれば3年間繰り越せます。つまり、3年以内の譲渡益と相殺できます。前年100の譲渡損、今年100の譲渡益なら今年の譲渡益100に対する税金が還付されます。

 以上は典型例ですが、他にも申告すれば還付されるケースはありますので最寄りの専門家にご相談ください(^^)

12/02/2013

【税制改正2013~その6~】
「証券税制②~特定口座~」
 まず、証券会社等に口座を開設するとき以下の選択をすることになります。
①特定口座「源泉徴収あり」を開設する
②特定口座「源泉徴収なし」を開設する
③一般口座

①は取引1回ごとに証券会社が税金計算までしてくれます。税金を自動で引いてくれるので基本的に確定申告は不要です。
②は株の損益の計算はしてくれますが、税金は引いてくれないので基本的に確定申告が必要です。
③は株の損益計算および税金計算をすべて自分で管理するもので、通常はメリットがほとんどないそうです。

 通常の給与所得者の場合、主たる給与以外の所得(≒利益)が20万円を超えると確定申告が必要になります。逆に言うと20万円以下なら申告不要です。

 どの口座を選択するかですが実際は①と②のどちらかになるでしょう。通常は税金計算までやってくれる①を選択する人が多いと思うのですが、年間所得が20万円もいかないと思えば、②を選択し確定申告不要とすることでその分の税金は払わすに済みます。
 ややこしかったですか?(^^)

12/02/2013

【税制改正2013~その5~】
「証券税制①~序~」
 最近の株価上昇で株式投資に注目が集まっています。みなさんも興味あることと思います(私は投資額を増やしましたが…)。
 2014年1月から上場株式の配当・譲渡益への税率が現行の10%から本来の20%に戻ります。これと同時に100万円以下の小額投資については無税とする制度がスタートします。
 この税制改正の説明はもちろんしますが、これ以前にまず今年の確定申告があります。そこで、確定申告に関係する証券税制について以下の順番でなるべくやさしくご説明します。

証券税制②…特定口座について
証券税制③…申告すると還付になる可能性のあるケース
証券税制④…2014年1月開始の小額投資優遇制度

09/02/2013

【税制改正2013~その4~】
「消費税」
 ご存じの通り、2014年4月から8%、2015年10月から10%になる予定です。景気動向をみながら判断するそうですが、今回の改正は消費税増税が前提で話が進んでいるものが多いので、消費税は上がるはずです。

 ここで消費税の基礎知識…
 たとえば、ある会社が売上100で消費税5を預り、仕入等80で消費税を4払います。会社はこの5と4の差額1を納税します。つまり、このケースでは会社の消費税負担はゼロです。
 おおざっぱに言うと、土地など非課税売上にない多くの企業は消費税負担はゼロもしくはほとんどゼロです。でも預かっているとはいえ一括で支払うのは大変ですね…

07/02/2013

【税制改正2013~その3~】
「自動車関連税」
 自動車に関する税金として「自動車税」「自動車取得税」「自動車重量税」がある。
「自動車税」…自動車税は県税、軽自動車税は市税。毎年4月1日時点の所有者に課税。
「取得税」…県税で取得価額の5%を課税。
「重量税」…国税で車の重量に応じてて課税。

 これらが消費税増税にあわせてこのようになります。
「取得税」…2014年4月に減額、2015年10月に廃止。
「重量税」…2014年4月に減額(詳細未定)。

 自動車関連はすそ野が広い業界なので影響が大きい改正と思われます。正直なところ、自動車関連税は税理士が計算するものではないので残念ながらあまり詳しくありません(ー_ー)

06/02/2013

【税制改正2013~その2~】
「中小企業の交際費」
 2013年4月以降開始の事業年度より、税金計算上、損金として認められる交際費の額が拡充されます。
 これまでは600万円の90%まで認められましたが、これが800万円まで認められるようになります。

 たとえば、損益計算書に交際費関連費用が700万円計上されていたとします。これまでは「700万円-600万円×90%=160万円」が税金計算上、損金として認められませんでしたが、これからは700万円全額が損金として認められます。

 ここでいう「中小企業」とは資本金の額が1億円以下の会社のことです。なお、これはあくまで税金計算上の話で、損益計算書に交際費をどれだけ計上しようが会社の自由ですよww

05/02/2013

【税制改正2013~その1~】
「住宅ローン減税」
 消費税が8%になる2014年4月にあわせて、住宅ローン減税が改正されます。2014年4月~2017年12月までに住宅ローンを組んだ人には、所得税からの控除が1年間最大40万円(最大10年間)と今の倍になる。所得税で控除しきれない場合は、住民税から最大13万6千円(現在は9万7千円)控除される。それでも控除しきれない場合は年収上限つきで現金給付(新設)される。

 なかなか手厚い制度になります。不確定要素が多いので無責任なことはいえませんが、個人的には2014年4月以降に住宅を購入した方がお徳のような気がします…。

 なお、土地の売買・賃貸は消費税関係なく、建物についてのみ消費税がかかります。補足すると、賃貸住宅は消費税関係なし、青空駐車場も消費税関係なし、線がひかれた駐車場は消費税かかります。

31/01/2013

【相続のいろは~その22~】
「税制改正~基礎控除ダウン~」
 先日、税制改正の内容が発表されました。ここでは相続税の「基礎控除」について。「基礎控除」とは簡単にいうと遺産総額からマイナスできる金額のことです。
・これまで…5000万円+1000万円×法定相続人
・15年1月以降…3000万円+600万円×法定相続人

 法定相続人3人とすると、相続税がかからないラインが8000万円から4800万円になるということ。
 金沢市近辺でいうと、これまでは土地3つもっていると相続税が発生するかな~という感じが、これからは2つあると…といった感じでしょうか。

みなさんも無関心ではいられなくなるかもしれませんね~(ー_ー)!!

21/01/2013

【相続のいろは~その21~】
「生命保険の活用③~息子の嫁には生命保険を!~」
 息子夫婦と同居のAさんは、息子のお嫁さんに介護してもらっている。Aさんはそのお嫁さんに感謝の気持ちとして財産を遺してあげたいが、お嫁さんは相続人ではないので養子にでもしない限り難しい。

 こんな場合は受取人をお嫁さんとする生命保険に入るという手がある。生命保険は相続財産ではないので受取人が相続人であるかどうかは関係ない。

 相続人以外に財産を遺そうとするとほかの相続人から横やりが入る可能性があるので、介護してくれるお嫁さんへの感謝の気持ちの表現としてなかなかいい方法だと思いませんか?(*^_^*)

15/01/2013

【相続のいろは~その20~】
「生命保険の活用②~保険金で資金確保~」
 生命保険金の2つ目のメリットは、分割協議の進展に関係なく保険金が支払われることです。前回も書きましたが生命保険金は相続財産でないから分割協議に関係なく受取人に保険金が支払われます。
 分割協議が終わらないと引き出せない「銀行預金」とはこの点でも異なります。

 この資金は当面の生活資金になりますし、遺産に現預金がない場合には納税資金にもなります。

住所

西念2丁目19番28号
Kanazawa-shi, Ishikawa
920-0024

電話番号

076-262-2104

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