倉島幹治税理士事務所

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経営の迅速な判断を手助けします。
経営計画の作成サポート、経営のコーチとして頑張っています。
しあわせの相続をテーマに相続関連の相談から税務の申告までしています。

いよいよ確定申告の季節です。税額の還付は2月3日からできます。サラリーマンも税金が還ってくる可能性が増えました。給与所得者の特定支出控除について改正が行われ経費の範囲が増え、経費の対象となる金額も増えます。特定支出とはサラリーマンが確定申告...
31/01/2014

いよいよ確定申告の季節です。税額の還付は2月3日からできます。
サラリーマンも税金が還ってくる可能性が増えました。

給与所得者の特定支出控除について改正が行われ経費の範囲が増え、経費の対象となる金額も増えます。

特定支出とはサラリーマンが確定申告して給与の経費として認められる支出のことを言います。
詳しくはこちらへhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

(改正部分)
特定支出範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されています(勤務先によって証明されたものに限ります。)。

特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されています。

該当する方は、税金が戻ってくるかもしれません。その他医療費控除などもお忘れなく。

21/10/2013

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21/10/2013

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