09/10/2014
『交際費等の損金不算入額の計算』
期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人の所得を計算するときのお話です。
当期利益の額を計算するにあたり費用として計上してある交際費等の金額の内、損金不算入となる部分がありましたが平成26年4月1日以後に開始する事業年度より下記のように改正がされました。
損金不算入とは税金の計算するうえで費用として認めないということです。
背景として、社内留保を充実させるため・無駄遣いを抑制するためという趣旨のようです。
「損金不算入の額」
①交際費等の金額のうち接待飲食費(※)の50%に相当する金額を超える部分の金額
(※)飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。
②800万円×その事業年度の月数÷12の金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
①又は②のどちらか有利な方を適用することができます。
以前は
平成21年4月1日以前に終了した事業年度
年400万円(定額控除限度額、月数計算必要)の内90%まで損金算入
平成25年3月31日以前に開始する事業年度
年600万円(定額控除限度額、月数計算必要)の内90%まで損金算入
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
年800万円(定額控除限度額、月数計算必要)まで損金算入
でした。
「期末資本金の額又は出資金の額が1億円超である法人」では、
この改正前まで支出した交際費等の全てが損金不算入でした。
ですが、改正後①だけ認められるようになりました。
この改正によって外食産業にお金が廻るようになるといいのですが・・・。
西山