杉村労務管理事務所

杉村労務管理事務所 経営の基本である[人材活用」を中心に人事管理・年金・労働安全・高齢者活用等の助言・指導を行います。ホームページはhttp://sugimura.fan.vc

11/03/2014

☆社員募集に関して
「先月雇い入れをした人なんだけど、勤務態度があまりよろしくないんだよね。面接の時はハキハキしていて・・・こんなはずじゃなかったのに・・・解雇したいんだけど。」
「一度雇い入れをしたら、それ相応の理由が必要になるので難しいでしょうね。」

こんな話をよく耳にするのは私だけでしょうか。
正社員を募集しようと新聞や広告を出し、面接や簡単なテスト(算数・国語・一般常識等)で採用を決定するということは、ごくごく当たり前のように思えます。しかし、実際に働いてもらうと、会社が望んでいた人材ではなかったというミスマッチが起こることが多々見受けられます。

そこで、こんな助成金があるのはご存知でしょうか。

☆トライアル雇用奨励金制度
終業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3ヶ月間の試行雇用することにより、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適正を確認した上で常用雇用へ移行できるため、上記のようなミスマッチを防ぐことができるのではないでしょうか。

内容
助成金額 対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヶ月)
支給要件 多々ありますので、ご興味のある事業主の方は
     ご連絡ください。(厚労省HPでも見れます)

25/02/2014

社会保険への加入
法人又は常時5人以上の従業員を雇っている個人事業主(適用除外業種有り)は社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する義務があります。現在適用調査が随時回っておりますので、調査が来た時に慌てて準備をするのではなく、最低限下記の3項目を事前に対応・理解しておく事をお勧めいたします。
・社会保険に加入をした時の費用はどの程度かかるのか
・パート・アルバイトで適用される従業員はいるのか
・社会保険のメリット・デメリットは理解しているか

28/01/2014

☆有給休暇の取り扱い
皆さんの事業所では有給休暇はどのように適用していますか?正社員はもとより、パート、アルバイトの方達にも有給を与えなければならないのはもうご存知ですよね?
本日は、有給に関する不利益な取り扱いについてお話させていただきます。
皆様の事業所では精勤手当や皆勤手当は支給していますか?
この手当は毎月の全労働日に欠席が無かった者に対して支給されるのが一般的ではないかと思いますが、この労働日に有給を使ったということで精勤・皆勤手当が減額または支給しないという給与計算をしていたとしたら・・・
それは不利益な取り扱いをしているという判断をされてしまい、減額した給与は後々支払うこととなりますのでご注意ください。

13/01/2014

あけましておめでとうございます。
6日よりスタートして早1週間…。先週はご挨拶周りで仕事になりませんでした。本日より本格始動いたします。今年度も皆様にとって有益となるような情報を発信できればと思っておりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

27/12/2013

最近はバタバタと12月を過ごしており、少々サボってしまいました。今年ももうあと僅かで終ってしまいますが、観光地ということもあり、これからが忙しくなる方々も多いと思います。
事業主の皆様に提案いたします。この時期はどうしても「働かせ過ぎ」の傾向が見受けられます。繁忙期に突入し、拘束時間が長くなるのは当然だと思いますが、働いている方々が体調を崩してしまっては会社にとっても労働者にとってもマイナスです。いつもの休憩時間+2時間ごとに15分の休憩を与えてみてはいかがでしょうか?休憩を与えることで、全体的な労働時間を抑えつつ、働く方のパフォーマンスも上がるのではないでしょうか。
最後になりますが、今年は本日で仕事納めとなります。
「いいね」を押してくださった方々には本当に感謝しております。会社のFBということで難しさはありましたが、来年からも「小耳に入れておきたい事」をアップして行きたいと思っておりますので、2014年もよろしくお願いいたします。
それでは良い年をお迎えください。

26/11/2013

「1人でも雇っていたら労働保険の加入手続きが必要です。」

労働保険の加入強化月間に入りました。
未だ労働保険に加入していない事業所(以下「未適事業所」)の経営者の皆さんはご注意を!

労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず、適用事業所となります。人を雇うということは、その人は勿論、その人の家族を守るということです。労働保険の加入は経営者の義務であり責任です。

「費用の負担が大変なんです。」

労働保険は、業種にもよりますが、小売業・飲食店で20万円支払った場合の労働保険料はどのくらいになると思いますか?
飲食業・小売業の場合、20万円に1,000分の3.5をかけたものが保険料になりますので、1ヵ月700円です。労働保険とは別に民間の保険に加入している方々がいらっしゃいますが、その保険と比べてどちらが安いでしょうか?そしてその民間の保険でもし事故があった場合、何日まで対応してくれますか?逆に経費が抑えられるかもしれません。一度検討して見る価値はあるのでは!?

19/11/2013

いやぁ参りました。
パソコンはあまり詳しくないので。
先週の金曜日の出来事ですが、作業中にプツンとパソコンの電源が落ちまして、その後電源をつけると「ピーピーピー」と聞いたことも無い音が・・・。待てど暮らせど点いてはくれず、渋々パソコン修理をお願いすることになりました。バックアップを取っていたものがあったから良いものの、とっていなかったらと考えると冷や汗もんですね。依存度の高さを思い知らされた5日間でした。
本日より復旧いたしましたので、為になるかどうかわからないですが、情報をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

もうすぐ賞与の時期になりますね。先日お客様から「人事考課」というワードが出てまいりました。皆さんの会社は賞与の支給方法はどのように行っていますか?基本給の何か月分というような方法で支給している会社が一般的には多いように思えます。こちらのお客...
13/11/2013

もうすぐ賞与の時期になりますね。
先日お客様から「人事考課」というワードが出てまいりました。
皆さんの会社は賞与の支給方法はどのように行っていますか?
基本給の何か月分というような方法で支給している会社が一般的には多いように思えます。
こちらのお客様は賞与の金額を査定するために人事考課を行いたいという事ですが、この人事考課は会社側が独断で項目を決定しても、「実態に即していない」等の課題が出てきてしまいます。
会社の人事考課表を参考に、従業員の方々の意見も取り入れて、オープンな人事考課を行うことをお勧めいたしました。
こんなサイトもありますので参考程度に・・・。
http://www.sabcd.com/01kihon/

賃金・評価の疑問にお答えします。人事制度、評価制度、目標管理制度の提案。

07/11/2013

本日は視点を変えて、行政書士のお仕事の話
先日、居酒屋のマスターがこんな事を言っていました。
「え?居酒屋って深夜営業の許可必要なの!」と。
場合にもよりますが、殆どの居酒屋さんは「許可が必要」と言わざるを得ません。

※深夜酒類提供飲食店営業許可のことで、0時以降酒類を提供する場合はこの許可を取っていないと違法営業となります。

警察でも「大手の居酒屋さんは必ず取っています」というように
認識の甘さが身を滅ぼしてしまうこともあります。
年末の忙しくなる前にどうぞご対応をお勧めいたします。
ご相談はお気軽にどうぞ!

05/11/2013

「就業規則の見直しをしましょう」
皆さんの事業所には就業規則はございますでしょうか?
基本的には10名以上を雇用している事業所は備え付けなければならないものですが、もう作成済み!という事業所の皆様は、今ある就業規則の細目の見直しをお勧めします。            先日も就業規則はあるものの、作成日が昭和の就業規則を持っていらっしゃった企業様がございました。中身を見て驚愕!!!この就業規則どおりに事業を遂行して行ったら賃金だけで経費が・・・・というようなものでした。景気が良かった頃のものなんでしょうね!?
一度見直して、現状に合ったものを再度作成することをお勧めいたします。

もう済んでいるとは思いますが、10月(9月分)の保険料が変更になっておりますので、まだ変更をしていない方は下記URLをご参考になさってください。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h...
30/10/2013

もう済んでいるとは思いますが、10月(9月分)の保険料が変更になっておりますので、まだ変更をしていない方は下記URLをご参考になさってください。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695

現在位置:全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 保険料率 > 都道府県毎の保険料額表 > 平成25年度保険料額表 > 平成25年度保険料額表

29/10/2013

本日は生憎の雨ですね;;気持ちも沈んでしまいます。
ここに来て風邪を引いてしまったようで喉・鼻が悲鳴を上げております。
さて、本日は助成金の紹介をしたいと思います。
日頃から経費の節約、節税にと奮闘している事業主の皆様方。経費の削減と言っても「もうやっている!」節税と言っても「すでに対策済み!」という方々だと思います。であれば、今度は国から補助してもらえることがあるのであればこんな良いことはないですよね^^
真面目に頑張っている事業主の皆様方でしたら、助成を受けられる方が多くいると思います。自分の事業所に合う助成金を下記URLから一つでも多く見つけてください。

内容が分らないといったご相談もお気軽にどうぞ!

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

事業主の方のための雇用関係助成金について紹介しています。

住所

伊東市音無町6/17
Ito-shi, Shizuoka
414-0032

電話番号

0557-35-0110

ウェブサイト

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