藤川哲税理士事務所

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□■□ セミナー開催のお知らせ □■□ ⇒セミナーの詳細および申込みサイト http://leaders-support.com/seminar/post-3630/■第一部:税務調査の実態とその対応策 (講師:税理士 藤川 哲)■ 第二部...
08/04/2015

□■□ セミナー開催のお知らせ □■□

 ⇒セミナーの詳細および申込みサイト
 http://leaders-support.com/seminar/post-3630/

■第一部:税務調査の実態とその対応策
(講師:税理士 藤川 哲)

■ 第二部:コーチングを活かした社員のやる気を引き出すコミュニケーションセミナー
(講師:プロフェッショナルコーチ 大喜多健吾)

 ▼開催場所
 ハートプラザみその 保健会議室
 HP→http://www.city.ise.mie.jp/4335.htm

  ▼開催日時
 4月25日(土曜日)
 13時30分~16時45分(13時15分 受付開始)

 ▼受講料
 5,000円

 ▼申込みフォーム
 http://leaders-support.com/seminar/post-3630/

~セミナー主催者~
「リーダーズサポート」代表 大喜多健吾
  ℡059-202-5045

「藤川哲税理士事務所」 所長 藤川 哲
  ℡0596-65-7931

本日は、神宮会館にて「新春税務講演会」です。講師は、名古屋国税局長の村中健一様、私が国税庁勤務時代に大変お世話になりました。
10/02/2015

本日は、神宮会館にて「新春税務講演会」です。

講師は、名古屋国税局長の村中健一様、私が国税庁勤務時代に大変お世話になりました。

本日は、税理士会の研修会です。第1部「中小企業の海外進出および撤退のポイント」第2部「公的支援制度等を活用した中小企業の海外事業展開」難しい分野なのでしっかり聴きたいと思います。
10/09/2014

本日は、税理士会の研修会です。

第1部「中小企業の海外進出および撤退のポイント」
第2部「公的支援制度等を活用した中小企業の海外事業展開」

難しい分野なのでしっかり聴きたいと思います。

09/08/2014

□■□ 交際費の取扱いが変わりました □■□

【税目:法人税】

景気が良くなるから交際費の支出が増えるのか、交際費の支出が増えるから景気が良くなるのか・・・

税務における交際費の取り扱いは、資本金1億円以下の法人を除き、原則経費と認められませんでした(平成26年3月31日以前開始事業年度)。しかし、平成26年度税制改正において、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から資本金1億円超の法人も含め「接待飲食費の額の50%相当額」まで経費と認められる(損金に算入される)こととなりました。

中小企業においては、もともと800万円の枠(定額控除限度額)があることから、改正されたメリットは大きくありませんが、大企業が交際費を使いやすくする(交際費課税を緩和する)ことにより、経済活動が活性化することを見込んでいるようです。

ということは、税制面では「交際費の支出が増えるから景気が良くなる」との考えとなりますね。

【参考】国税庁HP「接待飲食費に関するFAQ」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

 平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。  このFAQは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。

国際税務関係の研修会を受講しに名古屋へ来ました。近年の状況を見ると、移転価格税制は大企業の話ではなくなってきています。同税制の課税対象が中堅企業にシフトする中「海外寄附金&移転価格課税リスク」、知らなかったでは許されません。
05/08/2014

国際税務関係の研修会を受講しに名古屋へ来ました。

近年の状況を見ると、移転価格税制は大企業の話ではなくなってきています。同税制の課税対象が中堅企業にシフトする中「海外寄附金&移転価格課税リスク」、知らなかったでは許されません。

今から税務研究会の国際税務関係の研修です。国際取引が身近になり、移転価格税制やタックスヘイブン対策税制を意識する場面が増えました。税制改正もあるため計画的に知識を補充しないといけませんね。
23/07/2014

今から税務研究会の国際税務関係の研修です。

国際取引が身近になり、移転価格税制やタックスヘイブン対策税制を意識する場面が増えました。
税制改正もあるため計画的に知識を補充しないといけませんね。

11/07/2014

□■□領収証の印紙にご注意を!!□■□

印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降作成される「金銭又は有価証券の受取書」については、記載金額が5万円以上(改正前:3万円以上)のものに印紙税が課されることとなっています。

しかしながら、平成26年4月1日以降作成された3万円以上5万円未満の領収証に誤って200円の印紙を貼っているものをお見かけすることがあります。領収証を作成する際はご注意ください。

なお、誤って3万円以上5万円未満の領収証に印紙を貼り付けてしまい、割印を押した場合は、その領収証の現物を所轄の税務署に持参し、「印紙税過誤納確認申請」をすれば、審査の後、還付を受けることができます。

不明な点は、当税理士事務所にご相談ください。

【参考】国税庁HP 掲載場�http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

11/07/2014

□■□「消費税のあらまし」(平成26年6月版)□■□

平成26年4月1日から消費税率がアップされました。それに伴い、国税庁が作成している「消費税のあらまし」も改訂され、国税庁HPに掲載されました。

消費税の仕組みから申告書の作成や各種届出に至るまでかなり詳しく書かれていますので、経理担当の方は是非ご覧ください。

【参考】国税庁HP 掲載場所
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/all.pdf

税務相談、税務申告書作成などお気軽にお問合せください。
20/03/2014

税務相談、税務申告書作成などお気軽にお問合せください。

住所

小木町591/5
Ise-shi, Mie
5160007

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81596657931

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