17/12/2025
2025年4月より、新たに所有権を取得された個人について、法務局にメールアドレスの提出が必要になっています。(検索用情報の申出制度)ですので、相続や贈与で所有者になる場合も必要です。
普段、メールではなくLINEやインスタグラムなどのSNSを利用されてる方やご自身のスマホのメールアドレスが分からない方も多いとは思うのですが、できるだけ今提出したほうが良いと思いますので、登記をされるときは前もってご自身がお持ちのメールアドレスを確かめておきましょう。
そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。【→後記第1...