佐々木和宏法律事務所

佐々木和宏法律事務所 広島市の弁護士事務所です。
〒730-0012広島市中区上八丁堀7-1ハイオス広島414号
TEL082-222-9171  http://law-sasaki.jp

14/04/2020

当事務所は1999年4月14日に開業しましので、本日は事務所開設21周年となります。
これまで続けてこられたことに感謝いたします。
最近は、家庭裁判所の調停委員を行っていることからも、離婚・相続の事件に力を入れています。従来どおり、会社からの相談や交通事故などの案件も行っています。
これからもよろしくお願いいたします。

06/03/2020

養育費、婚姻費用に関するいわゆる算定表が改定されたことはすでにお知らせしたとおりです。その大まかな内容は次のとおりです。

算定方法の基本的な枠組みは、改定前と同じです。
改定前の算定表は、総収入については実際の金額を用いるものの、総収入から控除する公租公課、職業費、住居関係費などは、計算を簡略にするために、実際の数字ではなく統計上の数字が用いられていました。
このような算定方法の枠組みは、改定後も同じだそうです。

ただ、統計上の数字が変更されています。
その結果、たとえば離婚後に収入ゼロの母が14歳以下の子1名を養育する場合、給与所得者の父が支払う養育費は次のとおりに変更されました。
改定前 年収550万円~725万円 → 養育費6万円~8万円
改定後 年収450万円~600万円 → 養育費6万円~8万円
つまり、この例だと、年収500万円くらいであれば、改定前は4万円~6万円だったのが、改定後は6万円~8万円に増額されたわけです。
厳密な検討はしていませんが、このように全体的に若干増額されているものと思われます。もっとも、中華料理屋でたまたま出会った裁判官と雑談していると、ごく一部ではあるが減額された部分もあるという話もありました。
このように、若干の増額という程度で、日弁連が提案している算定表ほどに増額させるものにはなっていません。

算定表が法律でも通達でもなく参考にすぎないことも改定前と同じです。
それゆえ、算定表が改定されたことを理由に養育費等の増額を求めることは認められないようです。
もっとも、何らかの理由で増額を求めるときは、改定された算定表が参考にされることになると思われます。

東京の日弁連へ。いつも満員の新幹線は3分の2以上が空席。日弁連では家族法の改正の話などがありました。今回の改正が終わっても、次の改正が提案され、まだまだ家族法は改正の話が続くようです。
05/03/2020

東京の日弁連へ。いつも満員の新幹線は3分の2以上が空席。
日弁連では家族法の改正の話などがありました。今回の改正が終わっても、次の改正が提案され、まだまだ家族法は改正の話が続くようです。

03/12/2019

養育費等の算定表の改訂

子供のいる夫婦が離婚した場合、片方の親が親権者になって子供を育て、もう片方は親権者へ養育費を支払います。また、離婚前であれば婚姻費用を支払います。

この養育費や婚姻費用の金額は、実務では、裁判所が作成した算定表に基づいて決められることが多いと思います。

この算定表が、すでに統計資料等に基づき改訂され、令和元年12月23日に裁判所のウェブサイトで公表される予定だそうです。
改訂版が公表されれば、ただちに実務で使用される可能性があります。

なお、算定表には、平成28年ころに日弁連が作成した算定表もあります。これは改訂前の裁判所の算定表と比較すると養育費等がかなり増額され、その差が大きいことなどから、日弁連の内部でも消極意見があり、あまり使われていないと思われます。

あくまで私の予測ですが、今回の裁判所の算定表の改訂は、日弁連の算定表ほど養育費等を増額させるものではないでしょうが、一部あるいはかなりの部分につき、それなりに増額がなされているかもしれません。

公表されましたら、年末か年始ころにコメントしたいと思います。

(改訂前の算定表はこちら)

昨日は東広島市役所で法律相談で、写真の建物の向かいにある古い庁舎で行いました。土地問題、交通事故、離婚などの相談がありました。。終わって、家庭裁判所の冊子で後輩が紹介していたラーメン屋へ。「颯爽」という店で、市役所のすぐ近くでした。そして夜...
21/11/2019

昨日は東広島市役所で法律相談で、写真の建物の向かいにある古い庁舎で行いました。土地問題、交通事故、離婚などの相談がありました。。
終わって、家庭裁判所の冊子で後輩が紹介していたラーメン屋へ。「颯爽」という店で、市役所のすぐ近くでした。
そして夜は、その冊子の編集部の打ち上げ。年齢なりに食が細くなってきましたが、打ち上げでもがんばって食べましたあ!

今日は東京の日弁連へ。立法や法改正に対応しる委員会です。所有者不明土地問題や民事裁判のIT化など。
07/11/2019

今日は東京の日弁連へ。立法や法改正に対応しる委員会です。所有者不明土地問題や民事裁判のIT化など。

もう数日前の11月1日なのですが、中国地方弁護士連合会の大会が岡山で行われました。中国地方弁護士連合会は略して「中弁連」というのですが、中部地方弁護士連合会も「中弁連」という略称を使用してきたという経緯があります。そこで、数年前から、「中弁...
04/11/2019

もう数日前の11月1日なのですが、中国地方弁護士連合会の大会が岡山で行われました。中国地方弁護士連合会は略して「中弁連」というのですが、中部地方弁護士連合会も「中弁連」という略称を使用してきたという経緯があります。
そこで、数年前から、「中弁連」という略称を1年間使用する権利をかけて、毎年の大会の懇親会でゲームでの対決をしています。今年は、すでに岐阜における中部の大会でゲームが行われ、中国が勝ったそうです。したがって、1年間は我々が「中弁連」です。
ゲームはクイズだったらしく、「岐阜出身のカープの選手は誰か?」という問題も出たところ、うちの理事長は見事正解したそうです。みなさんは正解がわかりますか?

鹿児島で離婚事件。広島家庭裁判所の調停委員をやっていることもあって、最近は離婚や相続の勉強をよくしています。事務所としてもこの分野は力をいれていこうと思っています。
31/10/2019

鹿児島で離婚事件。広島家庭裁判所の調停委員をやっていることもあって、最近は離婚や相続の勉強をよくしています。事務所としてもこの分野は力をいれていこうと思っています。

22/10/2019

労働事件が1件解決しました。
労働者側につくこともありますが、たいていは会社側で、今回も会社の代理人でした。
双方が譲歩してくれたため、双方にとって判決よりも好ましい和解ができたと思います。

所有者不明土地問題10月15日に東京弁護士会で所有者不明土地問題の勉強会がありました。たとえば、土砂災害があったとき、行政は、土砂を袋に詰めて近所の空き地に置かせてもらおうとしたとします。そこで、その空き地の所有者を登記簿で調べたところ、名...
15/10/2019

所有者不明土地問題

10月15日に東京弁護士会で所有者不明土地問題の勉強会がありました。

たとえば、土砂災害があったとき、行政は、土砂を袋に詰めて近所の空き地に置かせてもらおうとしたとします。
そこで、その空き地の所有者を登記簿で調べたところ、名義人は何十年も前に死亡し、その相続人も全員死亡し、そのまた相続人10名のうち3名の連絡先は判明したけど、残りの7名は所在不明であったとしてます。
しかし、10名全員の同意がなければ、その空き地を使用できません。
このとき、行方不明の7名全員に財産管理人(たいていは弁護士)をつけてその同意を得る方法もあります。
しかし、その手続は面倒ですし、7名の財産管理人の報酬などの費用は大きな負担になります。

そこで、次のような法改正が検討されています。
①土地の所有者が死亡したときは、まず相続の登記をしなければならないのですが、これを法律で義務づけようという案があります。さらには制裁を科すべきとの案もあります。
②相続の登記をした後は、遺産分割協議をして、分割したとおりに登記をするのですが、遺産分割の時期を制限する案も出ています。
③財産管理人につき、その空き地についてだけ1名の管理人を選任する案も出ています。
④土地所有権の放棄なども検討されています。

法制審では様々な意見が出ているようで、どのようにまとまるのかよくわかりませんが、この12月には中間試案が確定する予定であるといわれています。そうすると、パブコメは来年1月~3月が予想されます。

03/10/2019

本日は家庭裁判所の調停委員で編集する冊子の編集会議。
原稿をお願いした方々のうち、2名を除き、期限までに原稿を提出していただいたようです。

提出していただいた原稿の中に「花木槿」という言葉があり、「槿」の字が読めないのでワープロで打てないという話がありましたが、スマホで調べたところ「木槿」で「むくげ」と読むようです。

原稿において海援隊の「思えば遠くへ来たもんだ」という歌にふれた方がおられました。武田鉄矢さんの作詞ですが、この詩は中原中也の「頑是ない歌」がもとになっています。

雲の間に月はいて それな汽笛を耳にすると (しょうぜん)*1として身をすくめ 月はその時空にいた

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