司法書士髙木事務所

司法書士髙木事務所 平塚市役所近く(スーパーヤオコー前、市役所側明治屋ビル2階)の司法書士事務所です。登記、相続、裁判書類作成、成年後見、司法書士業務全般を取り扱っています。法テラス契約、簡裁代理認定司法書士2名在籍。

平塚市役所近くの司法書士事務所です。司法書士2名(男1名、女1名)在籍。登記のみならず、相続、裁判書類作成、成年後見、債務整理など、お気軽にご相談下さい。
費用のお見積や、各種ご相談は、資料を確認のうえ、原則、対面で対応いたします。お電話でのご予約をお願いします。

24/08/2025

高砂部屋平塚合宿のお知らせ

8月29日(金)から31日(日)まで、平塚総合公園の土俵にて、高砂部屋平塚合宿が行われます。
8時から11時くらいまで、朝稽古の見学ができます。
幕内の朝紅龍関は巡業のため、合宿には来られませんが、9月場所番付発表で十両昇進になる朝乃山、石崎改め朝翠龍、朝白龍は参加予定となっています。
暑い中での合宿となります。水分塩分補給と暑さ対策は、各自で十分行っていただき、夏休み最後の思い出を作ってみてはいかがでしょうか?

お相撲さんに挑戦しませんか?8月30日(土)平塚総合公園相撲場で、ふれあい子ども相撲が行われます。夏休みの思い出に、未来の関取と相撲を取って、ちゃんこを食べませんか?高砂部屋の力士に、挑戦したい小学生を募集中です。参加ご希望の方は、平塚市ま...
01/08/2025

お相撲さんに挑戦しませんか?

8月30日(土)平塚総合公園相撲場で、ふれあい子ども相撲が行われます。
夏休みの思い出に、未来の関取と相撲を取って、ちゃんこを食べませんか?高砂部屋の力士に、挑戦したい小学生を募集中です。
参加ご希望の方は、平塚市まちづくり財団スポーツ事業課へお申し込みください。女の子も挑戦できます。
詳細は下記のリンク↓をご覧ください。
#相撲
#高砂部屋
#湘南高砂部屋後援会

ひらつかスポーツナビは、平塚市民のためのスポーツ情報総合サイトで、競技スポーツは勿論、市民の健康を勧めるイベントも掲載しています。

5月15日(木)FM湘南ナパサ20時30分からの「ビックパワーの仲間たち」に出演します。サイマル放送で、市外からも聞くことができますので、ぜひ、お聞きください。
14/05/2025

5月15日(木)FM湘南ナパサ20時30分からの「ビックパワーの仲間たち」に出演します。
サイマル放送で、市外からも聞くことができますので、ぜひ、お聞きください。

日本コミュニティ放送協会(JCBA)が運営する、コミュニティエフエムのインターネット サイマルラジオのサイト

住所変更登記の義務化にともない、お伺いする項目が増えます来年4月からの不動産登記名義人の住所変更登記義務化に向けて、再来週4月21日から登記する項目が増えます。「引越のたびに、住所変更登記をするのは、面倒だ」という声に応えて、4月21日以降...
09/04/2025

住所変更登記の義務化にともない、お伺いする項目が増えます

来年4月からの不動産登記名義人の住所変更登記義務化に向けて、再来週4月21日から登記する項目が増えます。
「引越のたびに、住所変更登記をするのは、面倒だ」という声に応えて、4月21日以降、法務局に検索用情報の申出を行なうことにより、住民票の異動をすると、法務局のほうで住所変更登記をしてくれるようになります。
これに伴い、4月21日以降に所有権移転登記を申請する方は、検索用情報申出をするかしないかや、生年月日、氏名のふりがななどを担当する司法書士にお伝えいただくことになります。
詳しくは、以下の動画↓をご覧になるか、お近くの司法書士に、ご相談ください。

令和8年4月1日から住所や氏名の変更登記の申請義務化が開始されます。変更登記は司法書士にご依頼ください。

ニセモノは責任をとってくれません先ほど、ラジオでニセ税理士のお話をしていました。税理士ではない人が、税金の相談に乗ることや、申告書類を作ることは法律で禁止されているというお話しでした。「士業」のニセモノは、その業法でほとんどが禁止されていま...
24/09/2024

ニセモノは責任をとってくれません

先ほど、ラジオでニセ税理士のお話をしていました。税理士ではない人が、税金の相談に乗ることや、申告書類を作ることは法律で禁止されているというお話しでした。
「士業」のニセモノは、その業法でほとんどが禁止されています。なぜ禁止なのか?それは、本物の士業であれば、責任をもって業務を行ないますが、ニセモノは、責任をとってくれません。税理士でいえば、ニセモノは、税務調査への立会いをしてくれないというお話しでした。
司法書士のニセモノも、同じです。ご家族の間で、一人に相続させるお話し合いができていたのに、ニセモノが間違えて、ご家族共有の登記申請をしてしまい、共有の登記ができてしまった場合、ニセモノは、責任をとってくれません。
ニセモノと本物を見分ける方法は、いくつかあります。
1.本物は、士業団体の身分証明書(会員証やバッチ)を持っていますので、見せてもらう。
2.各士業団体(司法書士会や税理士会など)で、会員検索ができるHPがありますので、検索をする。
3.ニセモノは、本物よりも「安い」を売りにしていることが多い。士業は、毎月会費や業務保険を支払っており、コストがかかっています。ニセモノは、これらを支払う必要がありませんから、安くて当たり前ですね。
ニセモノに依頼して、間違いが発覚するのは、数年後ということも多いでしょう。そうした場合、登記でいえば、正しい登記に戻すことが先決ですが、同時に、「ニセ司法書士通報」で情報をお寄せください。その通報は、新たな消費者被害を防ぐことに大変役立ちますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。

ニセ司法書士通報フォーム

神奈川県司法書士会では、非司法書士排除委員会を置いて、司法書士でないにもかかわらず、司法書士業務を行ったり、ホームページや新聞・雑誌等に広告を出して司法書士業務を行おうとしている「ニセ司法書士」に対し...

29/04/2024

相続ウソ?ホント?シリーズ
Q6.亡くなった人宛に、固定資産税納付書が届くことがある。

A.ホント
 毎年ゴールデンウィークが終わると、次々と税金の通知がやってきます。その中でも、今回は、固定資産税の納税通知書に注目します。
 固定資産税納税通知書は、土地・建物の所有者宛に送られてきます。納税通知書の宛名には、当然、所有者の名前が書いてあるはずです。
 夫婦や親子二人で不動産を持っているという共有の場合は、そのうちの一人の名前が書いてあります。中には、宛名に亡くなった方の名前が書いてあるという納税通知書もあります。
 これには次のようなパターンが考えられます。
 固定資産税納税通知書は、毎年1月1日現在の所有者に対して発送されます。所有者が亡くなり、市役所へ所有者変更の届出のみをした場合は、おそらく、届出をした相続人代表者の名前と亡くなった方の名前が併記されていると思います。
 そして、二つ目は、2023年に所有者が亡くなり、2024年1月4日以降に法務局に相続登記を申請した場合、市役所が把握している1月1日の所有者は亡くなった方なので、その方の名前が書いてあるというパターンです。
 勘の鋭い方はお気づきかと思いますが、ここで注意することは二つ、1.市役所に所有者変更の届出をしても、権利の名簿のようなものである「登記簿」の所有者は変わらない。 2.市役所が、権利の名簿のようなものである「登記簿」の所有者を把握するのは、年に1回である。ということです。
 ご存じのとおり、今年の4月1日から、登記簿を書き換える相続登記が義務化されました。相続が発生から3年以内に、登記簿の書き換え(相続登記申請)をしないと、過料が課せられることになります。
 この法律は、施行前の相続にも、適用されますので、納税通知書の宛名に亡くなった方が書かれている方は、「法務局に申請したか?」(平塚市の物件の場合、二宮の法務局に行ったか?)または、「市役所への届出の後、司法書士に登記を依頼したか?」ということを思い出してください。
 両方とも、覚えがないぞ?と思った方は、送られてきた納税通知書を持って、お近くの司法書士にご相談ください。

15/04/2024

相続ウソ?ホント?シリーズ
Q5.遺言書があると、相続の手続が楽になる?

A.ホント
4月15日は、遺言の日(4→よい 15→いごん=遺言=ゆいごん)だそうです。Q1やQ3でも書きましたが、相続手続には、まず亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍が必要です。そのほかに、亡くなった方が、親ではなく兄弟の場合は、亡くなった方の親が生まれるまでの戸籍が必要になったりします。現代のように、兄弟が少ない場合は、いいのですが、少し昔に生まれた方だと、兄弟が多く、集める戸籍は多くなりがちです。
これに対して、遺言書がある場合、必要になる戸籍は、「亡くなったことがわかる戸籍」と「相続する方の戸籍」になるので、とても少ない戸籍で手続をすることができるようになります。
このような手続が楽になる遺言書は、自分で書くこともできますが、法律に定められた決まりに従って書かないと無効になることもあります。また、せっかく遺言書を書いたのに、お子さんなどの相続人が、遺言書の存在を知らないと、残した思いも発見されないままという悲劇にもなりかねません。
自分に「もしも」のことがあったときに、自分の財産はこうやって分けて欲しいというご希望がある場合は、司法書士など専門家に相談し、きちんとした形式で遺言を残しておくようにしましょう。

05/04/2024

相続ウソ?ホント?シリーズ
Q4.相続登記義務化が始まって、相続登記をしていない場合、すぐに過料が課される?

A.ウソ
 4月から相続登記義務化がスタートしました。これは、施行より前に発生した相続も対象になりますが、「相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない」というものです。過去に発生した相続で、相続財産に不動産が含まれていることを知っている方は、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をしなかった場合に過料がかかる可能性があります。
 ということで、答えは、ウソですが、油断は禁物です。相続登記をするためには、相続人全員で、だれが不動産の所有者となるかを話し合わなければなりません。
 そのためには、まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を特定する必要があります。戸籍の収集も、Q1で書いたとおり、少しは早く集まるようになりましたが、それなりに時間がかかります。そして、その後、相続人どうしで、話し合いをすすめなければなりません。この話し合いにも、相当の時間がかかる事案もあります。
 思い返してみてください。お正月あけてから、すでに、1年の4分の1が過ぎています。このように、月日は早く流れがちですので、「焦らず、でも、急いで」手続を進めていく必要があります。

相続ウソ?ホント?シリーズQ3.4月からの法改正で、自分の法定相続分のみの登記ができるようになった?A.ウソ 相続登記義務化に関する新聞や雑誌の記事をよく見るようになりました。中には、間違っていないものもありますが、相続人申告登記=自分の法...
29/03/2024

相続ウソ?ホント?シリーズ
Q3.4月からの法改正で、自分の法定相続分のみの登記ができるようになった?

A.ウソ
 相続登記義務化に関する新聞や雑誌の記事をよく見るようになりました。中には、間違っていないものもありますが、相続人申告登記=自分の法定相続分のみの登記であるという解説をしている記事もあります。
 相続人申告登記は、不動産の名義人の相続人のうちの一人であることを申し出るだけの登記なので、不動産の持分を持っていることを示すものではありません。前回の記事と重なりますが、相続人申告登記がされたからといって、その不動産の所有者であるということはできませんので、注意が必要です。引用した記事は、持分のみの登記ができると書いてありますが、そのような法改正はされていません。
 一口に、相続登記といっても、本当に理解するためには、多くの知識が必要です。登記のことは、「司法」書士に相談し、正しい知識を得るようにしてください。

’24年より順次「マンション相続税評価額の新算定ルール」の導入、併せて「相続登記申請」の義務化が開始する。改正に伴い、我々が留意しなければならない点は何なのだろうか。

住所

神奈川県平塚市宮松町6-23明治屋ビル2階
Hiratsuka-shi, Kanagawa
254-0036

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

0463516928

ウェブサイト

アラート

司法書士髙木事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する