22/09/2012
【驚きの数字のトリック??】
ーーーーー 最近の法改正情報 -----
今日は、年金制度についてこの8月に成立した情報をお伝えします。ただし、主なもののみになりますのでご了承ください。
まず、今回の改正は「社会保障と税の一体改革」の一環として成立したものです。このため注意する点があります。そして、セミナーの時には気付かなかったのですが、ここに何とも言えない数字のトリック?を発見してしまいました。
1)遺族基礎年金の男女差解消
現在の遺族基礎年金は、18歳未満(障害のある場合は20歳)の子供を持つ妻か、その子供にしか受給権が発生しません。つまり、妻が亡くなったとしても、夫には遺族基礎年金が支給されなかったのです。これを解消し、子供をもつ夫にも遺族基礎年金が支給されるようになります。
ただし、これが実際に施行されるのは上記の「社会保障と税の一体改革」による、消費税率の引上げ第1段階(消費税率が8%)が実際に行われるときです。
消費税率の引上げの法案も成立したのですが、この先選挙もありますので、今後政局がどう動くか予想できません。したがって、決まってはいるけれど、確実にいつからということは言えない状況です。
2)受給資格期間の短縮
これが、「後納制度」の説明の中で簡単に書かせていただいた改正です。つまり、現在は保険料を納めたか、正式な手続きのうえ免除を受けた期間が25年(300月)ないと老齢基礎年金を受けることができません。この25年(300月)を10年(120月)に短縮するというものです。
ただし、こちらも消費税の引上げに合わせて施行されることになっており、その時期は第2段階となる、消費税が10%になったときからです。
ここでいろいろ考えていたら、思わぬ数字のトリック?に気がつきました。
現在の老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間、480月をすべて保険料を納付したとして、満額で年78万円強です。
10年ということは、その1/4ですから年に約195,000円です。この金額では当然1年間暮らしていくことはできませんね。少なく見積もっても、生活するには1ケタ違うと思います。
では、生活費が1,950,000円として、消費税がその10%ということは。。。195,000円です。
これって???という感じですね。年金が消費税で消えていく計算です。
これ以上の意見は差し控えさせていただきますが、こういうところに注意を払ってお伝えすることこそが、この「暮らしの中のマネーセミナー」が果たすべき役割だと思います。
3)産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除
現在会社に勤めている女性が出産した場合、育児休業期間中については保険料が免除されますが、産前産後休業期間中の免除はありません。この産前産後休業期間についても保険料が免除されることになりました。そして、保険料は免除されますが、将来受ける年金額には納付したものとして反映されます。
4)被用者年金制度の一元化
昨日書かせていただいたように、現在はサラリーマンなど民間の企業に勤めている人が加入する「厚生年金」と、公務員の方の加入する「共済年金」とがあります。→国民年金(老齢基礎年金)は、どちらにも共通する1階部分の年金です。
これを一元化して、給付の要件等に差がある部分については、原則として厚生年金に揃えることになりました。
5)所在不明高齢者についての届出の義務化
実際には亡くなっているにもかかわらず、家族が届出をせず不正に年金を受給していたという、以前問題となった事件を受けてのものです。
今後は届出を義務化し、受給者本人からの生存を確認できる書類の提出が無い場合、年金の支給が一時差し止められることになります。
以上、主な改正について書かせていただきました。
本日も、大変長々とありがとうございました。
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なお、申し訳ありませんが、このページ上でのご相談や、私たち個人のメールや電話を利用してのご相談には応じかねます。何卒ご了承くださいませ。
次回はこの8月に成立した法律の改正について、身近に関係することを取り上げてみたいと思います。
本日も長々とありがとうございました。
「暮らしの中のマネーセミナー」、担当:田村、村松、小山