暮らしの中のマネーセミナー

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18/01/2013

投稿が遅くなってしまいましたが、昨日17日に第5回の「暮らしの中のマネーセミナー」を開催いたしました。
今回は、年末年始を挟んでいたため、準備不足で、Facebookでのご案内も、きちんとできていない状態でした。本当に申し訳ございませんでした。
それにも関わらずお越しいただいたお客様、本当にありがとうございました。

テーマは「子供の教育資金はいくら」ということで、ファイナンシャルプランナーの資格も持っている村松が担当させていただきました。そばで聞いていた私も、その金額にビックリでした。
そして、幼児教育から始まる現在の「塾事情」にまたビックリ、さらに、上場企業に就職をするために(内定を得るために)必要な3大条件を聞いて、さらにビックリ。改めて大変な時代だと、実感した次第です。
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来月は、2月14日のバレンタインデーに行う予定です。
今回の6回シリーズでは最終回となります。テーマは定年後の生活資金について「リタイヤメントプラン」です。
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その後、3月はお休みをいただいて、新年度となる4月から新たなシリーズで続けていくことにしました。また、ご案内をさせていただきますので、今後ともよろしくお願い申しあげます。

09/11/2012

おはようございます。投稿が遅くなりましたが、先日8日に、第3回「暮らしの中のカフェセミナー」を開催しました。
健康保険についての内容で、担当しましたのは、小山でした。
今回は、なんと遠く徳島からご参加くださった方がありました。どうも、ありがとうございました。

健康保険は、社会保険関係の中では一番身近な存在かもしれませんが、もしかしたら以外と知られていない、利用されていない給付もあるのでは、という内容での話でした。

そして、今回は「自家焙煎コーヒーLua nova」さんが、自家製のお茶菓子と、自家焙煎コーヒーをサービスしてくださいました。
あまりの美味しさに、参加者、スタッフ一同感激のひとときでした。

セミナーも、いつもと同じように楽しく、中身の濃いもので、コーヒーも美味しく、あっと言う間の2時間でした。
気がついたら、写真を撮るのを忘れていたという失態を・・・(>_

23/10/2012

 今日は、親の介護について「備えておくべきポイント」の中の、「親の現状を知る」、「親の価値観」、「外部サービス」について書かせていただきます。

 あなたのご両親の健康状態は今どうでしょうか?お元気ですか?いつも気にかけてはおられるとは思いますが、特に離れて暮らしていると、親の日常生活が見えません。毎日決まった時間に電話をするとか、可能であれば、民間が行っている「見守りサービス」などを利用して、日々の状態を確認しておくといいと思います。
 是非とも考えておいていただきたいのは、親の交友関係、近所づきあいや、銀行、日頃かかっている医療機関、服用している薬などを確認しておくことです。元気なときは気にならない、ちょっとしたことが、普通にできなくなるのが介護生活です。できれば、「エンディングノート」などを書いてもらっておくと、とても役立つと思います。ただし、これはあくまでよく話し合ってからにしましょう。一方的に親に頼むと、親の自尊心を傷つけることになりかねませんので、充分な配慮が必要です。

 また、当然ですが、親には親の価値観や、付き合いがあります。たとえば、入院したら「あの人には連絡してほしいけど、あの人には知られたくない。」というようなことがあるかもしれません。日頃、親が誰とどういう付き合いをしているのか、できれば知っておきたいところですね。また、いくら実の息子や娘であっても、これだけは迷惑かけたくないと思っておられることもあると思います。意識ははっきりしているのに、体の自由が効かないという状態になればなるほど、そういう心の奥にある価値観が表面に出てくるものです。介護する方、される方、両方のストレスを少しでも減らすためには、割り切るところは割り切って、プロ(介護事業者)に任せるということも必要になってきます。

 「外部サービス」としては、介護保険法に基づいて、各種の介護サービスがあります。市町村でやっているものもあれば、民間が行っているものもあります。事前の情報収集としては、ご両親のお住まいの市町村の「地域包括支援センター」に問い合わせてみるのが一番です。どんなサービスがあって、どういう人がそれを受けられるのか、負担する費用はどれくらいなのかなど、それぞれの市町村で独自のパンフレットなども作成していますの。まずは「地域包括支援センター」で情報収集をしてみることをおすすめします。

 最後に「お金」の話です。実際問題として、いろんな制度を利用したとしても、入院から介護という流れになると、相当の費用が必要になってきます。ちょっとした介護用品を購入することも多く、何だか知らないけれど、お金がどんどん出ていくという状態になってしまいます。

 あまりに露骨な話になりますので、書きづらいのですが、介護する側にも生活がありますので、通常通りの生活費は必要です。そうなるとやはり、医療費や介護費用はご両親の年金や貯蓄から支払いをしていかないと、とても賄えないのが現実だと思います。ですから、日頃、ご両親がどこに貯金をしていて、どこに年金が振り込まれているかといったことを確認しておくことが大切だと思うのです。仮に認知症になってしまわれたとすると、意思表示ができない状況になってしまいます。私自身も母が倒れたとき、母のキャッシュカードの暗証番号が分からなくて、とても困った経験があります。

 親は「子供たちに迷惑かけたくない、子供たちの世話にはならないようにしているから。」と言われます。本当に心からそう思っておられると思います。それでも、万が一に備えておくことが必要だと思うのです。そして、最初の投稿で書いたように、「子供たちの世話にはならない」つもりでいても、入院が介護の始まりとなるケースがとても多いのです。よく話し合って、心づもりは、お互いに是非しておきたいものですね。

親の介護をすることになったときのために、備えておくべきポイントをまとめてみました。要は、これらのことについての【情報を収集】しておくことが必要だと思います。そして、状況は日々変わって行きますので、これらの情報を定期的に見直しておく必要もある...
19/10/2012

親の介護をすることになったときのために、備えておくべきポイントをまとめてみました。
要は、これらのことについての【情報を収集】しておくことが必要だと思います。そして、状況は日々変わって行きますので、これらの情報を定期的に見直しておく必要もあるのです。

では、次回から、これらポイントについて、簡単に説明をさせていただきたいと思います。
ご覧いただきまして、ありがとうございました。

「暮らしの中のマネーセミナー」村松、田村、小山

前回の投稿から間があいてしまいました。申し訳ありません。10月のカフェセミナーについてのおさらい、第2弾です。前回、親の介護は人ごとではなく、いつやってくるかわからない、避けては通れないものということを書かせていただきました。では、今、あな...
19/10/2012

前回の投稿から間があいてしまいました。申し訳ありません。
10月のカフェセミナーについてのおさらい、第2弾です。

前回、親の介護は人ごとではなく、いつやってくるかわからない、避けては通れないものということを書かせていただきました。
では、今、あなたの状況は、どうでしょうか?介護が現実のものとなる可能性が、今、どの程度あるでしょうか?簡単なチェックシートをご用意しました。

これは、このセミナーに向けて、私たちの方で用意したものですので、これが絶対だ!と断言できるものではありません。ただ、これらの項目に少しでも当てはまることがあれば、是非、一度、「親の介護」ということを真剣に考えていただきたいというものです。

少なくとも、40歳ぐらいよる上の年齢の方であれば、かなり該当するのではないでしょうか。

では、どうしたらいいの?という疑問に対してのポイントを、次の図でまとめてみました。引き続き、お読みください。

13/10/2012

【「ピンピン、コロリ」は幻想!】
今回のセミナーは、こんな衝撃的な言葉で始まりました。

「暮らしの中のマネーセミナー」第2回の話の概要をお伝えしたいと思います。第2回のテーマは「介護保険」についてです。

 「ピンピン、コロリ」は幻想!、ある病院の看護師さんが言っておられたことだそうです。
 どういうことかと言うと、昔と違い、今は医療技術がとても発達しています。昔だったら諦めていた病気も、今は治療法ができているものがたくさんあります。たとえば、脳卒中や、脳梗塞といった大変な病気で倒れたとしても、ある程度の治療ができます。しかしながら、皮肉なことに、これが「介護の始まり」となるわけです。

 つまり、「ピンピン、コロリ」は幻想!というのは、昔だったら突然の発作や病気で亡くなっていたものが、今は命を落とさずにすむことができるようになっています。ただし、多くの場合、体の一部に障害が残るという状
態で。そして、平均寿命が延びているため、こういう状態になる割合も高くなっています。だから、これが「介護の始まり」で、「ピンピン、コロリ」は幻想という言葉になっているわけなんですね。

 もちろん、大切な家族の命が救われるのは、とても素晴らしいことで、当然ながら、どんな家族でもそれを望みます。障害が残ったとしても、生きていてくれさえすればと思うのは、人間として当然の愛に溢れた感情ですね。医療に関わる方々も必死に努力をしてくださいます。そして、退院後も家族は、献身的に介護を続けます。・・・
 でも、いつまで続くか分からない介護生活の中で、次第に介護する方も疲れてしまうのです。だからこそ、少しでも負担を減らすために、準備をしておくべきだと思うのです。

 最初に書きましたとおり、命が助かっても、障害が残ることが多くなっていること。少子化の影響で、一人の子供が親の介護をしなければならなくなる比率が高くなっていること。お叱りの言葉を覚悟のうえで書かせていただくと、いわゆる「団塊の世代」の方々が、今後10数年ぐらいのうちに、順々に70歳、75歳となっていかれること、そして、その人数が多いこと。そんないろんな条件が揃っているからこそ、「介護は、避けては通れないもの」そして、「親の介護は待ったなし」という、少々過激な、サブタイトルを付けさせていただいたのです。

 今日は、ここまでとさせていただきますが、次回から数回にわたって、セミナーの中身の概略を書かせていただこうと思っております。引き続いて、お読みいただければと思います。ありがとうございました。
「暮らしの中のマネーセミナー」担当:村松、田村、小山

本日、第2回の「暮らしの中のマネーセミナー」を開催しました。参加して下さった方々の熱気もあり、とても有意義なセミナーになったと思います。ありがとうございました。今日のテーマは「親の介護は待ったなし」として、介護保険についてでした。講師を担当...
11/10/2012

本日、第2回の「暮らしの中のマネーセミナー」を開催しました。
参加して下さった方々の熱気もあり、とても有意義なセミナーになったと思います。ありがとうございました。

今日のテーマは「親の介護は待ったなし」として、介護保険についてでした。講師を担当しましたのは、今、まさに現在進行形で両親の介護をしている村松です。
実際に経験しているからこそ出てくる話もたくさんあり、いかに準備が大切かということを、実例を交えながら話してくれました。日ごろ、親が元気なうちに、いろんな話をしておくこと、それが実際に介護が必要になったときに、とても役に立つんです。

介護の平均期間が4年7ヵ月、入院期間なども含めると、10年以上になることも多々あります。
それに対して、制度として認められている「介護休業」はわずか、93日です。そして、その介護休業すら、ほとんど利用されていません。また、保育園が空くのを待っている待機者が25,000人に対して、特別養護老人ホームの待機者は、なんと、42万人もいるそうです。現実に制度が追いついていないことを思い知らされました。

育児休業の利用がそれなりに定着してきたのに対して、介護休業はこれからという状況なんですね。今後10年ぐらいのうちに、高齢者の人数もものすごく増えてきます。これからは、官民あげて政策として「介護」というものに取り組んでいかなければならない時代になると思います。

カフェセミナーは来月も行います。11月8日、テーマは医療保険の予定になっています。本当に気楽に参加できて、でも、とても役に立つセミナーですので、皆さま、是非ご参加ください。

22/09/2012

【驚きの数字のトリック??】
ーーーーー 最近の法改正情報 -----
今日は、年金制度についてこの8月に成立した情報をお伝えします。ただし、主なもののみになりますのでご了承ください。

まず、今回の改正は「社会保障と税の一体改革」の一環として成立したものです。このため注意する点があります。そして、セミナーの時には気付かなかったのですが、ここに何とも言えない数字のトリック?を発見してしまいました。

1)遺族基礎年金の男女差解消
現在の遺族基礎年金は、18歳未満(障害のある場合は20歳)の子供を持つ妻か、その子供にしか受給権が発生しません。つまり、妻が亡くなったとしても、夫には遺族基礎年金が支給されなかったのです。これを解消し、子供をもつ夫にも遺族基礎年金が支給されるようになります。
ただし、これが実際に施行されるのは上記の「社会保障と税の一体改革」による、消費税率の引上げ第1段階(消費税率が8%)が実際に行われるときです。

消費税率の引上げの法案も成立したのですが、この先選挙もありますので、今後政局がどう動くか予想できません。したがって、決まってはいるけれど、確実にいつからということは言えない状況です。

2)受給資格期間の短縮
これが、「後納制度」の説明の中で簡単に書かせていただいた改正です。つまり、現在は保険料を納めたか、正式な手続きのうえ免除を受けた期間が25年(300月)ないと老齢基礎年金を受けることができません。この25年(300月)を10年(120月)に短縮するというものです。
ただし、こちらも消費税の引上げに合わせて施行されることになっており、その時期は第2段階となる、消費税が10%になったときからです。

ここでいろいろ考えていたら、思わぬ数字のトリック?に気がつきました。

現在の老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間、480月をすべて保険料を納付したとして、満額で年78万円強です。
10年ということは、その1/4ですから年に約195,000円です。この金額では当然1年間暮らしていくことはできませんね。少なく見積もっても、生活するには1ケタ違うと思います。
では、生活費が1,950,000円として、消費税がその10%ということは。。。195,000円です。
これって???という感じですね。年金が消費税で消えていく計算です。

これ以上の意見は差し控えさせていただきますが、こういうところに注意を払ってお伝えすることこそが、この「暮らしの中のマネーセミナー」が果たすべき役割だと思います。

3)産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除
現在会社に勤めている女性が出産した場合、育児休業期間中については保険料が免除されますが、産前産後休業期間中の免除はありません。この産前産後休業期間についても保険料が免除されることになりました。そして、保険料は免除されますが、将来受ける年金額には納付したものとして反映されます。

4)被用者年金制度の一元化
昨日書かせていただいたように、現在はサラリーマンなど民間の企業に勤めている人が加入する「厚生年金」と、公務員の方の加入する「共済年金」とがあります。→国民年金(老齢基礎年金)は、どちらにも共通する1階部分の年金です。
これを一元化して、給付の要件等に差がある部分については、原則として厚生年金に揃えることになりました。

5)所在不明高齢者についての届出の義務化
実際には亡くなっているにもかかわらず、家族が届出をせず不正に年金を受給していたという、以前問題となった事件を受けてのものです。
今後は届出を義務化し、受給者本人からの生存を確認できる書類の提出が無い場合、年金の支給が一時差し止められることになります。

以上、主な改正について書かせていただきました。
本日も、大変長々とありがとうございました。

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<個別相談(有料)のごあんない>
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「暮らしの中のマネーセミナー」を主催している、私たち3人の社会保険労務士は個別に皆さまのご相談に応じています。
詳しく話を聞いてみたいと思われる方がおられましたら、ぜひ、お気軽にこちらのページの「メッセージ」でお申し込みください。お名前、お住まいの地域を記入ください。対応可能な担当者より詳細のお返事をさせていただきます。

◆対応可能エリア:兵庫県神戸市、姫路市、たつの市、太子町、佐用町、宍粟市、相生市、赤穂市、上郡町、岡山県美作市、西粟倉村、鳥取県智頭町。
私たちが、おおむね1時間以内でお伺いできる範囲とさせていただいています。

◆相談料:お一人様、1時間半までのご相談で3,150円です。当日担当者にお支払いください。
それ以上の時間、および、役所等への手続きが発生する場合は、別に料金を提示させていただきます。

なお、申し訳ありませんが、このページ上でのご相談や、私たち個人のメールや電話を利用してのご相談には応じかねます。何卒ご了承くださいませ。

次回はこの8月に成立した法律の改正について、身近に関係することを取り上げてみたいと思います。
本日も長々とありがとうございました。
「暮らしの中のマネーセミナー」、担当:田村、村松、小山

21/09/2012

今日は、セミナーの内容とは直接関係ありませんが、基本的なことを説明させていただきます。それは厚生年金や公務員の方の共済年金、そして、その配偶者の方の扱いについてです。
国民年金の話と一緒にしてしまうと、複雑でややこしくなってしまうので、今まで厚生年金とかについては敢えて触れませんでした。

◆サラリーマンなど会社にお勤めの場合は、会社で厚生年金に加入している方がほとんどかと思います。
この場合は厚生年金に加入すると同時に、国民年金にも加入していることになっています。
ねんきん定期便などで、厚生年金加入期間が200月となっていれば、この200月は同時に国民年金にも加入しているのです。

そして、これとは別に自営業などをやっていて国民年金に加入していた期間が100月あれば、両方を合わせて300月になります。したがって、老齢基礎年金を受けることができる条件である300月(25年)というのを満たしているのです。

この場合、この方は将来老齢基礎年金を受給することができ、それに上乗せする形で200月に相当する老齢厚生年金が支給されます。

このような仕組みを「2階建年金」と呼んでいます。

この仕組みは公務員の方などが加入する共済でも同様で、老齢基礎年金と老齢共済年金が2階建になって支給されることになります。

◆サラリーマンや公務員の方の配偶者(被扶養配偶者)の場合
サラリーマンや公務員の方の配偶者の方は、ご自身が保険料を納めることはありません。制度上、保険料は上記のサラリーマンの方などが支払っている(お給料から引かれている)保険料に含まれていることになっています。
したがって、自身が保険料を納めていなくても、国民年金には加入していることになり、その期間だけで25年(300月)あれば、老齢基礎年金の受給資格ができます。

賛否両論あり、いろいろ世間をにぎわしているものですが、これが「第3号」というものです。正確には第3号被保険者といいます。
ただ、この配偶者は国民年金にだけ加入していることになっているのであって、厚生年金や共済にまで加入していることにはなりません。つまり、この配偶者が将来受けることができるのは、老齢基礎年金だけということです。

以上がサラリーマンの方などの扱いについての基本事項となりますので、参考にしていただければと思います。

第1回「暮らしの中のマネーセミナー」概略(その2)本日は、「後納制度」について書かせていただきます。前回書かせていただいたとおり、現在の制度での老齢基礎年金は保険料を納付したか、正式な手続きで免除を受けた期間が25年(300月)以上ないと受...
20/09/2012

第1回「暮らしの中のマネーセミナー」概略(その2)
本日は、「後納制度」について書かせていただきます。

前回書かせていただいたとおり、現在の制度での老齢基礎年金は保険料を納付したか、正式な手続きで免除を受けた期間が25年(300月)以上ないと受給できません。極端な話300月に1ヵ月でも足らないと年金を受けることができないのです。
そして過去に保険料を納めていない時期の分を、後から納めようとしても、今までの法律では過去2年前までの分しか納めることができませんでした。

つまり、仮に保険料を納付した月数が295月の場合、後5月分あれば300月になります。ですので慌てて後から納めようとしても、その5月分が5年前のものであれば、もう納めることができず、残念ながら、この方は年金を受けることができなかったのです。
このような理由で、いわゆる無年金となってしまう方もあり問題とされていました。

そこで、今回、「この10月から3年間の間に限り」、過去10年前までさかのぼって保険料を納めることができるようになります。これが「後納制度」と言われているものです。

過去10年の間に保険料を納めていない期間があり、後納制度の対象となる方には画像のような通知が順次送られています。届いている方は内容をご確認くださいね。

この通知はあくまで、「今からでも保険料を納めることができますよ」というもので、納付しなければならないという通知ではありません。納めるか、納めないかはご自身の判断になります。
この例にもありますように、人によっては金額も高額になります。ご自身の加入期間などを考えながら、どうするかを決めていただいたらと思います。

なお、仮に1ヵ月分保険料を納付したら、いったい年金の額がいくら増えるのかというと、それが以前投稿した画像にある1,638円です。これは、今年度の額で、「年に」1,638円増えるのです。
10ヵ月分納付して、年に16,380円増えるということになります。
俗っぽい言い方にはなりますが、何年間年金をもらったら、納めた保険料の額の元が取れるのか、そういった判断になりますね。

また、次回の投稿で詳しくお伝えする予定ですが、実は老齢基礎年金の受給資格期間である、この25年(300月)というのが10年(120月)になる可能性があります。(法改正としては成立しているのですが、政局との関係で、絶対に確定とは言い切れない状況です。)
ですから、後納制度を利用して、少なくとも10年(120月)という納付実績はつくっておいた方がいいのかもしれませんね。

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<個別相談(有料)のごあんない>
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「暮らしの中のマネーセミナー」を主催している、私たち3人の社会保険労務士は個別に皆さまのご相談に応じています。
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◆相談料:お一人様、1時間半までのご相談で3,150円です。当日担当者にお支払いください。
それ以上の時間、および、役所等への手続きが発生する場合は、別に料金を提示させていただきます。

なお、申し訳ありませんが、このページ上でのご相談や、私たち個人のメールや電話を利用してのご相談には応じかねます。何卒ご了承くださいませ。

次回はこの8月に成立した法律の改正について、身近に関係することを取り上げてみたいと思います。
本日も長々とありがとうございました。
「暮らしの中のマネーセミナー」、担当:田村、村松、小山

15/09/2012

第1回「暮らしの中のマネーセミナー」概略(その1)

これから数回にわたり、先日開催しました「暮らしの中のマネーセミナー」で話した内容をお話したいと思います。
ここではごく簡単に内容を省略して書いています。また、個人、個人の状況に応じた内容ではなく、一般的なものとなりますので、ご了承ください。

それでは本日は「ねんきん定期便」について説明させていただきます。

「ねんきん定期便」は35歳、45歳、58歳の方には10数ページにわたる内容のものが送られてきます。書かれている内容は以下のとおりです。

1)年金加入記録(今までどのような制度の年金に、何ヵ月(何年)加入してきたかといったことが書かれています。)

2)年金の見込額(見込額は年齢によって、次のような条件で計算されています。)
◆50歳未満の場合は、今までの加入実績によって計算された見込額です。
◆50歳以上の場合は、送られてきたねんきん定期便の「作成時点で」加入している制度に、このまま60歳まで加入したと想定した場合、将来の年金はいくらになるかが書かれています。

3)現在までいくら保険料を納付してきたかという額

4)会社に勤めていて厚生年金に加入したことがある場合は、その厚生年金に加入していたときの月ごとの標準報酬月額・賞与額、保険料納付額
※標準報酬月額・賞与額とは、お勤めになっていた会社が年金事務所に届け出ている、あなたの給与、賞与の額をルールに従って千円単位ぐらいでまるめたものです。

5)国民年金に加入していた期間は、そのすべての月ごとの保険料納付状況
月ごとに全額納付したのか、免除を受けたのか、納めてないのかといったことの記録です。

以上のように、大変細かい内容になっていますが、35歳、45歳、58歳というのは、とても重要な年ですので、ていねいに見ておきましょう。

●35歳
老齢基礎年金は保険料を納付したか、正式な手続きで免除を受けた期間が25年(300月)以上ないと受給できません。300月というのを60歳までに満たそうと思うと、35歳がギリギリなのです。つまり、それまで一切保険料を納付していなくても、35歳から60歳まできちんと納付すれば25年(300月)になります。ですから、「頑張って保険料を納付しましょう。」という意味で詳しい定期便が送られてきます。

●45歳
35歳以降も保険料を納付していなかった場合は、60歳までに300月という条件が満たせないので、そのままでは年金を受けることができません。そこで、このような人を救う意味で「高齢任意加入」という制度があります。60歳以後、最長70歳までご自身の意思で保険料を納めることができるのです。これによって300月という条件を満たしてもらおうということです。45歳はこの場合のギリギリの年齢なのです。

●58歳
繰り返しになりますが、老齢基礎年金は保険料を納付しているか、免除を受けている月数が300月(25年)以上あれば、60歳になった時点で受給する権利が発生します。そのときの準備として、もう一度、過去の記録が間違っていないかチェックして下さいということです。

それ以外の年齢の方には、今年からハガキ形式の簡単なものが送られてきます。昨年から1年間の間にどうなったかということを中心に記録の内容が記載されています。

以上が「ねんきん定期便」に記載されていることの概略です。面倒でも必ず目を通して記録が間違っていないかチェックしておきましょう。そして、間違いがある場合は必ず「年金加入記録回答票」を送るか、年金事務所にその旨を申し出るようにしましょう。

それでは、実際にどんな記録間違いが起こっているのでしょうか
◆会社に勤めていた期間(月)がずれている。
◆給与の額が実際と大きくかけ離れている。
◆勤めていたときの情報が全く抜けているか、または逆に関係のない記録がある。
比較的よくあるお名前の方の場合に起こるかもしれない例です。
◆ずっと昔に会社勤めしていたときの記録が無い。
昔の社会保険事務所で、手書きで記録の処理が行われていた頃に起こり易い例です。

以上のようなことがよくある記録間違いの例かと思われます。

これらは将来受ける年金の額に直接影響するものです。このようなことがあれば、必ず記録の修正を申し出るようにしてくださいね。
特に(旧姓も含めて)ご自分の名前がよくある名前である方とか、読み方がいろいろある場合(幸子→さちこ、ゆきこ)、姓の字がいろいろある場合(齋藤、斉藤など)、同様に勤めていた会社の読み方もいろいろ考えられる場合など、こういったことに心当たりがある方は、一度年金事務所に問い合わせておくといいと思います。

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<個別相談(有料)のごあんない>
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「暮らしの中のマネーセミナー」を主催している、私たち3人の社会保険労務士は個別に皆さまのご相談に応じています。
詳しく話を聞いてみたいと思われる方がおられましたら、ぜひ、お気軽にこちらのページの「メッセージ」でお申し込みください。お名前、お住まいの地域を記入ください。対応可能な担当者より詳細のお返事をさせていただきます。

◆対応可能エリア:兵庫県神戸市、姫路市、たつの市、太子町、佐用町、宍粟市、相生市、赤穂市、上郡町、岡山県美作市、西粟倉村、鳥取県智頭町。
私たちが、おおむね1時間以内でお伺いできる範囲とさせていただいています。

◆相談料:お一人様、1時間半までのご相談で3,150円です。当日担当者にお支払いください。
それ以上の時間、および、役所等への手続きが発生する場合は、別に料金を提示させていただきます。

なお、申し訳ありませんが、このページ上でのご相談や、私たち個人のメールや電話を利用してのご相談には応じかねます。何卒ご了承くださいませ。

次回は「後納制度」の概略を説明いたします。長々とありがとうございました。
「暮らしの中のマネーセミナー」、担当:田村、村松、小山

13/09/2012

住所

Himeji-shi, Hyogo

ウェブサイト

アラート

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