アクア人事労務サポート

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アクアのホームページ本日全面リニューアルいたしました。●アクア人事労務サポートホームページ(スマホ対応)  https://www.aqua-supo.com
06/02/2019

アクアのホームページ本日全面リニューアルいたしました。

●アクア人事労務サポートホームページ(スマホ対応)
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東京都東村山市の社会保険労務士です。労働保険・社会保険の手続き、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務相談 などは、当事務所にお任せ下さい。迅速かつ正確なサービスを提供し、企業経営をサポートします。

31/01/2019

厚生労働省から「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」が公表されました。 「法令解説編」と「実務対応編」とに分けて、フレックスタイム制の解説をまとめたものです。さらに、フレックスタイム制に関する「Q&A」も用意されています。

フレックスタイム制については、働き方改革関連法による労働基準法の改正により、2019年4月から、清算期間の上限が延長されます(「1か月」→「3か月」)。
より柔軟な運用が可能となりますが、清算期間が1か月を超えるものとする場合、1か月ごとの労働時間が週平均 50 時間を超えないようにする必要があるなど、新たな注意点も生じます。

★「実務対応編」と「Q&A」はチェックしておきたいところです。
<フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚労省)>https://www.mhlw.go.jp/content/000474522.pdf

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「働き方改革」による年次有給休暇の時季指定義務の関係で就業規則の改正・年休取得計画表・管理簿等の作成です。お客様の会社によっては、入社月に前倒しの年休付与や一部付与・法定基準日付与等、年休付与方式が異なります。人事担当者・事業主の方が理解し...
24/01/2019

「働き方改革」による年次有給休暇の時季指定義務の関係で就業規則の改正・年休取得計画表・管理簿等の作成です。

お客様の会社によっては、入社月に前倒しの年休付与や一部付与・法定基準日付与等、年休付与方式が異なります。
人事担当者・事業主の方が理解しやすい資料作りを行っています。

4月1日から年次有給休暇の時季指定義務・管理簿(3年間保存)の作成も義務づけられました。罰則(30万円以下)の適用もあります。

労働基準法の改正に伴い、就業規則の改正は必要不可欠です。
安全衛生法等の改正による就業規則の改正も必要です。

中小零細企業の事業主の方、働き方改革の対応はできていますか?

早めの対応が必要です。

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東京都東村山市の社会保険労務士です。労働保険・社会保険の手続き、就業規則作成、助成金申請、給与計算、労務相談 などは、当事務所にお任せ下さい。迅速かつ正確なサービスを提供し、企業経営をサポートします。

行政書士業務(経営事項審査・決算報告等)も完了し、現在、働き方改革に伴い、年次有給休暇の時季指定義務等が4月1日より施行されるため、就業規則の改正作業に奮闘中です。 個人情報保護委員会から、「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン...
23/01/2019

行政書士業務(経営事項審査・決算報告等)も完了し、現在、働き方改革に伴い、年次有給休暇の時季指定義務等が4月1日より施行されるため、就業規則の改正作業に奮闘中です。

個人情報保護委員会から、「「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」のWord形式を掲載しました」というお知らせがありました(2019年1月22日公表)。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者などが特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものです。

■詳しくは、こちらをご覧ください。
<「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」のWord形式を掲載しました>
https://www.ppc.go.jp/legal/policy/

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(巻末資料)個人番号の取得から廃棄までのプロセスにおける本ガイドラインの適用(大要)   PDF形式 (PDF:117KB) / Word形式 (WORD:29KB)

21/01/2019

★★2020年4月施行の同一労働同一賃金の対応取組手順書を公表★★

厚生労働省が「「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」等を掲載(2019年1月16日公表)。
この取組手順書は、自社の状況が改正法の内容に沿ったものか否かを、点検をすることができるものとなっています。
同一労働同一賃金に関する事例がマンガで掲載されており、親しみ易さを演出しています。
同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、 2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされていますが、これに対応するための自社の制度の整備には、時間を要するものもあるでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」>
・閲覧用ファイル
https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf

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27/07/2018

今日は、午後から渋谷で開催されます東京都行政書士会の研修会【建設業許可・経営事項審査の事務取扱い】に参加してきます。

これまでの酷暑が少し和らいだようですのでホットしています。
さて、話は変わりますが、今回は高額療養費についての情報提供です。

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設ける仕組みです。
今年8月から、70歳以上の方の高額療養費について、現役並み所得区分に係る区分の細分化と自己負担限度額(算定基準額)の引き上げが実施されますが、この度、協会けんぽからも案内がありました。

■詳しくは、こちらをご覧ください。
<70歳以上の方の高額療養費の上限額・区分が変わります(平成30年8月診療分から)>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/300725

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働く母、初の7割超え(平成29年国民生活基礎調査)厚生労働省から、「平成29年 国民生活基礎調査の概況」が公表されました(平成30年7月20日公表)。今回の調査結果で最も注目を集めたのは、児童(18歳未満の子)のいる世帯における母の「仕事あ...
23/07/2018

働く母、初の7割超え(平成29年国民生活基礎調査)

厚生労働省から、「平成29年 国民生活基礎調査の概況」が公表されました(平成30年7月20日公表)。

今回の調査結果で最も注目を集めたのは、児童(18歳未満の子)のいる世帯における母の「仕事あり」の割合が70.8%であったことです。

仕事を持つ母親の割合が、調査開始以来初めて7割を超え、過去最高の割合。

【内訳】
「正規」24.7%、「非正規」37.0%、「その他」(自営業など)9.1%

仕事を持つ母親が増加した要因としては、育児休業制度や短時間勤務制度などの普及が挙げられるでしょう。

今後は、各種のハラスメントの防止などを含めて、 仕事を持つ母親の職場環境の向上が求められることになりそうです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

上記のほか、世帯当たりの所得等の状況などの調査結果もご覧になれます。

<平成29年 国民生活基礎調査の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa17/index.html

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調査の概要について紹介しています。

20/07/2018

【働き方改革関連法】のリーフレット等を公表

連日の猛暑で身体がきついですね。
避暑地で仕事が出来たらとつい愚痴がでます…
さて、話は変わりますが働き方改革関連法の成立を受けて、法律の概要を紹介するリーフレットが公表されました(平成30年7月19日公表)。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
 これは、岐阜労働局から公表されたものですが、内容は大変参考になるものとなっています。

<働き方改革関連法のリーフレット等(法律の概要)
①簡易版�https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000263774.pdf
②詳細版�https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/content/contents/000263777.pdf

【アクア人事労務サポート】ホームページ
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19/07/2018

介護保険の利用者負担 3割負担?
 
 介護保険制度においては、サービスを利用した場合の利用者負担は、原則1割、一定以上所得者については2割となっています。
平成30年8月1日からは、2割負担となる所得を有する者のうち特に所得の高い者については、利用者負担が3割とされることになっています。
 
●3割負担の基準
 →第1号被保険者である本人の合計所得金額が220万円以上の場合とする。
  ただし、上記に該当する場合であっても、年金収入+その他の合計所得金額が
・世帯に他の第1号被保険者がいない場合 340万円
・世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合 463万円
未満の場合は、3割負担とはせず、2割負担又は1割負担とすることとする。
 この改正について、厚生労働省からわかりやすいリーフレットが公表されていますので、そのリンクを紹介します。

◆利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)

15/12/2014

12月1日より「児童扶養手当法」の一部改正

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

詳細リーフレットは下記をクリック
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1a.pdf

26/11/2014

賃金や労働時間等の労働条件に関する情報発信を行うポータルサイト「確かめよう 労働条件」解説

詳しくは、下記をクリック(厚生労働省)
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp

住所

青葉町3-40/13
Higashimurayama-shi, Tokyo
189-0002

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+81422079550

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