社会保険労務士法人 山本労務

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02/08/2018

平成30年4月29日
弊社の道路を挟んだ前にコインパーキングができました。

友人が運営するコムパークさんのパーキング。
この度、提携駐車場にさせて頂きました。
弊社の前のセットバック部分にも駐車は出来ますが、車が大きいとか、セットバックに停めずらい等のお客様の為に、打ち合わせにお越し下さいましたお客様に無料コインをお渡し致します。

また、大東京信用組合横のコムパークさんの駐車場とも提携駐車場としましたので、ご都合の宜しい方をお選び下さい。
コムパークさんの両側にもコインパーキングがありますが、こちらは提携しておりませんのでお気をつけくださいませ。

大東京信用組合横のコムパークさんは、甲州街道からは入れませんので、標識に気をつけて入出庫して頂きます様にお願い申し上げます。

お客様の利便性向上の為に更なる努力をしていきますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。

02/08/2018

平成30年4月15日
昨日はメルマガ執筆日。

今回のテーマは「携帯電話当番と呼出待機の労働時間該当性」です。

働き方改革の中、労働基準監督署の調査も多く、今まで何となく「大丈夫かな?」と思いつつも法的な検討をしてこなかった事についての相談が増えています。

退社後に携帯電話を持たせて夜間の取引先対応に当たらせているというケースがあると思います。

電話対応だけのケースと、状況により取引先等に赴くケースがあります。



取引先等から掛かってきた電話に対応する時間や現地に赴く時間は労働時間となることは当然ですが、携帯電話を持ちながら自宅等で自由に時間を過ごしている時間についての労働時間該当性の検討を行いました。

大星ビル管理事件の最高裁調査官の見解などを含めてメルマガにまとめました。

実務に役立つものと思います。

是非ご覧ください。

29/01/2018

平成30年1月8日
昨日と今日は八王子七福神めぐりをしました。

昨日は色紙とご朱印帳にご本尊のご朱印を頂きましたが、七福神のご朱印も欲しくなり今日も回りました!

この色紙にご朱印を頂き七年間集めると金の色紙を頂けます。

長房の吉祥院からの眺め。
昨日は天気も良く人手が多かったです。

二時間ぐらいで回れるのですが昨日はご朱印をもらう為の行列が凄かった為四時間近くかかりました。。。

四時間で20,000歩です。

昨日は色紙とご本尊のご朱印。

帰宅後、七福神のご朱印も頂けばよかったと後悔。
本日は子供達は明日からの学校に備えて午前中はやる事がある様なので午前中を使い七福神のご朱印を頂きに行きました。

二日連続ですが同じコースで回りました。

急げば二時間コースですが、途中信松院の文化財をみたりとのんびり回りましたので三時間コース。

歩数は19,000歩。

信松院では、松姫様没後100年に武田信玄の側室の子供の系統である仁科信真より寄進された船の模型(東京都文化財)や豊臣秀吉の書状や徳川家康が松姫に宛てた書状などが展示されており興味深く拝見しました。

文禄の役、慶長の役で朝鮮出兵の際に使った船は、船の芯でねじれを受けとめるキールがなく、湖の様な静かな水面で乗る船だった様で模型でみるとよく分かりました。

ご朱印をもらいながら八幡町商店街を歩いていると昔の写真が飾ってありのんびり通りました。

この写真は昭和40年の八王子市民球場を中心とした航空写真。

第五小学校、八王子工業高校、富士森高校、横山第二小学校などがわかります。

七福神のご朱印。

ご本尊と並んで頂けば良かったです。。。

今日も吉祥院本堂前からの景色は最高でした!

最後に事務所の氏神様の八幡八雲神社と自宅の氏神様の多賀神社にお参りしてご朱印を頂きました。

最後に雨が降ってきましたが、自宅で待つ家族に頼まれた昼御飯に買ったミサワの弁当は濡らしても、ご朱印帳はしっかり守り帰宅。

弁当も濡れてなく美味しく家族で頂きました!

去年も雨が途中で降ってきましたが、今年も最後に雨が降ってきて、神様がまだまだ修行せよと仰っている様で気を引き締めて頑張りたいと思いました。

今年も一年しっかり頑張り、来年も元気に七福神めぐりができますように精進したいと思います。

29/01/2018

平成30年1月2日
今日は京王八王子の子安神社で朝から夕方5時ぐらいまでお囃子をしています。

子安神社氏子崇敬者の皆様、そして初詣に参拝してくださった皆様の平成30年が素晴らしい年となります様にやらせて頂きます。

平成30年も囃子をしっかりとやりたいて思います。

29/01/2018

平成30年1月1日
新年明けましておめでとうございます。

旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り御礼申し上げます。

昨年は社会保険労務士試験合格20年目の節目の年でした。

その年に『経営者の知らない人材不足解消法』の出版の機会をいただきましたことに感謝しますとともに、二十年間で自費出版を含め3冊の本を出せたことは、若輩者の私に仕事をお任せいただきました弊社のお客様、各種団体の諸先輩方をはじめ関係者の皆様のお陰と心より感謝いたします。

この二十年間、経営者の立場で理想論ではなく、現実的に労働基準法をいかに守るかという取り組みをして来ましたが、当初は法的な側面が強く、拙著『社長!残業手当の悩みはこれで解決』でまとめた通りになります。

しかし昨今の働き方改革や人材不足に伴う残業時間の削減は法律的なアプローチでは解決できなくなりました。

昨年上梓した『経営者の知らない人材不奥解消法』では、法律的なアプローチではなく、心理学的、人間関係論的なアプローチで企業の問題解決に取り組んで来た方法をまとめました。

本年も法律学的なアプローチに加えて、心理学的、人間関係論的なアプローチで皆様の問題を解決して行く所存です。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

平成30年 元旦

特定社会保険労務士 山本法史

29/01/2018

平成29年12月25日

今年も残りあとわずか。多摩市のお客様から日野市のお客様への移動中高幡不動の前を通ったのでお参りをしました。

年内無事に過ごせて新年が迎えられることを願いました。

年内の業務は28日までで、29日は大掃除。
新年は5日より業務を開始いたします。

最終最後まで気を抜かず年内にやるべきことをやっていきたいと思います。

29/01/2018

平成29年12月24日
八月に出版した「経営者の知らない人材不足解消法」の書評が掲載されました!

色々な方にご覧頂き、ご意見を頂戴することは大変に有り難いです。

関係者の皆様に感謝です。

29/01/2018

平成29年12月24日
5年前に出版した拙著「社長!残業手当の悩みこれで解決」が電子書籍化されました。
出版して5年。地味に売れ続けているようで出版社さんが電子書籍でも販売したいとの事で今回の話になりました。
「電子書籍にするのってお金かかるでしょ?」と言われますが私はお金かかってません!
関係者の皆様に感謝です!!

29/01/2018

平成29年11月19日
いちょう祭りのクラシックカーパレードにて、出発の記念式典にて囃子をやらせて頂いております。

八王子市と友好都市である寄居町観光協会会長が、お面を被り踊って下さいました。

お囃子が大好きな様です!

八王子市と寄居町の友好がより深まりました(笑)

肝心な時に、J:COMのカメラがいない(笑)

クラシックカーパレードの道中安全を祈念して囃子をやらせて頂きます!!

29/01/2018

平成29年11月3日
昨日は八王子商工会議所女性経営者の会シルクレイズ主催の勉強会で講師を拝命しました。

テーマは「中小企業に必要な個人情報保護法の知識」でした。

個人情報保護法が改正され、「特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者を」個人情報取扱事業者から除外しておりましたが「保有する個人情報が少なくても、情報の内容や取扱の方法によっては本人に対して甚大な被害を生じさせることもあり不適当である」等の意見も出て、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とし個人情報の取扱量による除外規定を廃止しました。

このことにより中小企業ではどの様な対策をすればいいのかを教えて欲しいと言うことでしたのでお話をしました。

個人情報を取得する場合
個人情報を利用する場合
個人情報を保管する場合
個人情報を他人に渡す場合
本人からの個人情報の開示を求められた場合

この5点をお話ししました。

特に保管方法については資力のない中小企業ですから出来うることをしっかりとやればいいと言うことをお伝えし、コストを掛けずにいかに安全に保管するのかをお伝えしました。

短い時間でしたが最後までお聞き頂きよかったです。

機会を頂きましたシルクレイズの皆様に感謝です。

29/01/2018

平成29年8月29日
8月に出版した3冊目の拙著「経営者の知らない人材不足解消法」が書店で平置きして頂いてます!
感謝です!!

関係者の皆様ありがとうございます!!

29/01/2018

平成29年8月24日
自費出版を含めて3冊目となる本を出版いたしました。

経営者が知らない 人材不足解消法 (経営者新書)
Amazon

社会保険労務士試験に合格して今年で20年。

20年間多くの経営者の方々と交流をさせていただき、まず「何で税金が払えて残業代が払えないんだろう」と悩んだ20代。

「道路交通法と労働基準法は守らない前提で作られているんだ」という方がいたりと悩みましたが、残業代を支払えないのは予算化されていないからだという結論になりました。

予算化すれば払えるようになるんですが、残業代を変動費とした場合、残業の少ない閑散期は労働者の賃金額が少なくなってしまう。

これでは労働者が集まらない。

労働者の生活も安定しない。

予算額めいっぱい支払う為にはどうすればいいのか。

そこで行き着いたのが定額残業手当でした。

これは拙著「社長!残業手当の悩みはこれで解決」に詳しく書いてありますので省略しますが、定額残業手当の実務的な導入に関しての先駆者として頑張ってきました。

しかし会社の顧問社会保険労務士として法律学的なアプローチだけでは限界があると思い始めた30代後半。

問題社員に対してどの様に向き合い解決するのか。

この分野は得意分野ですが、問題社員ではない「普通の社員」との向き合い方に悩んでいる経営者の方が多いのです。

社員の定着率を上げるのはどうしたらいいのか。

残業を減らすにはどうしたらいいのか。

この様な問いに対する答えをしっかり出来る社会保険労務士でなくてならないと考え様々な経営者の問題を解決する中で体系化したものを出版したいと考え今回の出版となりました。

私の事務所も26人の職員を抱える企業です。

私も常々社員のことで悩んでおり、綺麗事や理想論でお話をしておりません。

私の経営者としての反省を含めて書きました。

是非お読み頂き、感想をお聞かせ願えればとおもいます。

住所

元横山町2-5-6
Hachioji, Tokyo
192-0063

電話番号

042-643-5830

アラート

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