08/09/2012
【厚生労働省からのお知らせ】
▽▼ 雇用調整助成金などの支給要件を見直します
~生産量要件や支給限度日数などを変更~ ▲△
今年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を見直します。
これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、賃金や手当の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、多くの事業主が利用できるよう支給要件を緩和してきましたが、経済状況が回復してきたことから内容を見直すこととしました。
【見直し内容】
1.生産量要件の見直し
[現行]
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、
5%以上減少」
▼
[見直し]
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
(中小企業事業主で直近の経常損益が赤字の場合でも、同様の要件を適用)
2.支給限度日数の見直し
[現行]
「3年間で300日」
▼
[見直し]
平成24年10月1日から「1年間で100日・3年間で300日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
[現行]
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」
▼
[見直し]
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
※岩手、宮城、福島県の事業所は、平成25年4月1日以降変更。