中村経営労務事務所

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社会保険・労働保険のことなら、和歌山県御坊市の中村経営労務事務所(社会保険労務士事務所)にお任せください。社会保険・労働保険の手続き以外にも給与計算代行、助成金、就業規則、人事労務の相談も承っております。和歌山県御坊市、日高郡を中心に、有田市、田辺市、有田郡、西牟婁郡、その他和歌山県全域、大阪府に対応していますのでお気軽にご相談ください

14/09/2012

【最低賃金額が改定されます】

和歌山県
685円 → 690円(平成24年10月1日~)

大阪府
786円 → 800円(平成24年9月30日~)

兵庫県
739円 → 749円(平成24年10月1日~)


京都府
751円 → 759円(平成24年10月14日~)

奈良県
693円 → 699円(平成24年10月6日~)

滋賀県
709円 → 716円(平成24年10月6日~)

08/09/2012

【厚生労働省からのお知らせ】

▽▼     雇用調整助成金などの支給要件を見直します
       ~生産量要件や支給限度日数などを変更~    ▲△

 今年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を見直します。
 これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、賃金や手当の一部を助成するものです。
平成20年9月のリーマン・ショック後、多くの事業主が利用できるよう支給要件を緩和してきましたが、経済状況が回復してきたことから内容を見直すこととしました。
【見直し内容】
1.生産量要件の見直し
[現行]
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、
5%以上減少」
 ▼
[見直し]
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
(中小企業事業主で直近の経常損益が赤字の場合でも、同様の要件を適用)

2.支給限度日数の見直し
[現行]
「3年間で300日」
 ▼
[見直し]
平成24年10月1日から「1年間で100日・3年間で300日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」

3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
[現行]
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」
 ▼
[見直し]
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
※岩手、宮城、福島県の事業所は、平成25年4月1日以降変更。

15/08/2012

「これって違反??」

◇昼休みに自宅に帰り、午後の業務開始時間に会社に戻ってくる際の災害◇

Q.当社でパートとして働いている女性は、自宅が歩いて10分程度のところにありますので、毎日、昼の休憩時間(12:00~13:00)に自宅に戻り、昼食をとった後に改めて会社へ戻ってきます。
 先日、昼食後に会社へ戻る途中に側溝につまづいて転倒し、膝を負傷しました。会社としては、休憩時間は業務遂行中とはいえないので業務災害にはならないと考えていますが、通勤災害ではないかという意見もあることから考え方を教えてください。

A.昼休みなどの休憩時間中は、業務に従事していない時間であることから、私的行為中といえるため、その間における事故については業務災害とは認められません。
 次に通勤災害に該当するかどうかですが、行政通達によれば、「昼休み等就業の時間の間に相当な間隔があって帰宅するような場合には、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業の関連性を認められる。」とされています。したがって、ご質問のケースでは通勤災害に該当します。

「労働法WEB」より

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644-0011

電話番号

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