Gyousei-syosi Gaku Saito Immigration Law Office

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君の笑顔とお礼にくれたケーキの味は、忘れられない思い出になりました。スリランカ出身のN君。4年前からのお客様。奥様を日本に呼びたくて、半年前に申請を取り次ぎました。いつも奥様に、まだ?と愚痴を言われて困ってましたね。今日やっとCOEが届いた...
18/07/2024

君の笑顔とお礼にくれたケーキの味は、忘れられない思い出になりました。

スリランカ出身のN君。
4年前からのお客様。
奥様を日本に呼びたくて、半年前に申請を取り次ぎました。
いつも奥様に、まだ?と愚痴を言われて困ってましたね。

今日やっとCOEが届いたと連絡したら、ケーキを抱えてすっ飛んで来ました🤭

おめでとう🎊
お幸せに❤️

#スリランカ
#在留資格認定申請

#家族滞在
#待ち望んだ2人の暮らし

スリランカ特命全権大使の方からいただいた手紙です。  LANKA #特定技能  Skilled Worker
10/05/2022

スリランカ特命全権大使の方からいただいた手紙です。

LANKA
#特定技能
Skilled Worker

11/03/2022

特定技能の登録支援機関となりました。
当面は、ネパール人・スリランカ人を対象とします。特定技能に関心のある企業様は、ご相談ください。

04/06/2019

前回、「日本の大学・大学院を卒業すると、『特定活動』ビザ(在留資格)で小売業への就労が認められるようになります。コンビニ業界にとって、朗報!」と申し上げましたが、…。

その続きです。

「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」によると、N1もしくはBJT480点以上の日本語能力を要求されます。

私が知る限り、このような外国人は高い評価で大きな企業に就職しています。雇用条件も一般的な大卒初任給をはるかに上回っているケースが多いです。

こうなると、コンビニ業界にとっては無条件に喜べる話ではなくなってしまいました。

コンビニオーナー様の立場からすると、いずれはお店を継いでくれる後継者としての育成…というような感じでしょうか。

留学生の立場からでは、コンビニ経営の実践を学ぶためという目的になるのでしょうか…。

外国人スタッフのいないコンビニが、非常に珍しくなってきたにも関わらず、壁は高いままのようです(-_-;)。

住所

本町6-2-10/809
Funabashi-shi, Chiba
273-0005

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00
土曜日 09:00 - 18:00
日曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+819017991438

アラート

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