行政書士法人檀上事務所

行政書士法人檀上事務所 OfficeDanjo¦Startup support¦License management¦Foreign employment management

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 |福山陸運局に近い行政書士法人檀上事務所【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地で...
30/07/2026

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 |福山陸運局に近い行政書士法人檀上事務所

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンストップ対応 行政書士法人檀上事務所 「クレーン車を陸運局まで持って行けない…」 「大型車両のナンバー交換だけで丸一日仕事が止まる…」 「遠方の車両を登録したいが、封印のためだけに運ぶのは大変…」 このようなお悩みはありませんか? 行政書士法人檀上事務所では、クレーン車・ユニック車・セルフローダー・大型トラック・特殊車両等の出張封印に対応しております。 出張封印とは? 普通車には後部ナンバープレートに「封印」が取り付けられています。 通常は運輸支局で取り付ける必要がありますが、行政書士が出張封印制度を利用することで、 車両を運輸支局へ持ち込むことなく、保管場所や事業所で封印を行うことができます。 つまり、 車両はそのまま 現地でナンバー交換 現地で封印 が可能になります。 クレーン車は出張封印のメリットが非常に大きい クレーン車は一般乗用車とは違い、 全長が長い 重量が大きい 回送費が高額 作業現場との調整が必要 など、 運輸支局まで搬入するだけでも大きな負担になります。 さらに、 一日現場を止めることによる損失は 数万円から十数万円になるケースもあります。 そのため、 出張封印との相性が非常に良い車種といえます。 このような車両に対応しています 行政書士法人檀上事務所では、 ラフタークレーン ユニック車 積載車 セルフローダー ダンプ 大型トラック トレーラーヘッド 高所作業車 建柱車 散水車 特殊用途自動車 建設機械運搬車 など幅広く対応しております。 このようなケースでご利用いただいています リースアップ車両 リース終了後の所有権変更 中古車販売 県外販売後の登録 建設会社 会社名変更 法人合併 所有者変更 運送会社 営業所移転 使用の本拠変更 希望番号取得...

【広島・岡山対応】クレーン車・ユニック車・大型特殊車両の出張封印承ります!現地でナンバー交換・封印までワンスト…

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法...
30/07/2026

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書士法人檀上事務所 事業用車両や建設機械運搬車、営業車などを一時的に使用しなくなった場合、多くの方が利用するのが**「一時抹消登録」**です。 この手続を行うと交付されるのが、 「登録識別情報等通知書」 です。 この書類は車両を再び使用するときに必要となる極めて重要な書類ですが、その重要性や保管方法について十分理解されていないケースも少なくありません。 今回は行政書士の実務経験をもとに、登録識別情報等通知書の役割や取得手続、紛失時の注意点まで詳しく解説します。 登録識別情報等通知書とは 登録識別情報等通知書とは、 普通自動車を一時抹消登録した際に運輸支局から交付される書類です。 昔は「一時抹消登録証明書」が交付されていましたが、現在では登録制度の電子化に伴い、 登録識別情報等通知書 が交付されています。 この通知書には 車台番号 登録番号 一時抹消年月日 登録識別情報 などが記載されています。 なぜ重要なのか この通知書は、 車両の戸籍 とも言える存在です。 一時抹消した車両を再び使用する際には、 中古新規登録 を行います。 その際、 登録識別情報等通知書を提出することで 「この車両は適法に一時抹消された車両です。」 ということを証明します。 どのような場合に取得するのか 代表例としては 建設会社 ダンプ ユニック車 高所作業車 などを長期間使用しない場合 運送会社 増車予定まで車両を保管する場合 リース会社 リース終了後 売却まで保管する場合 自動車販売店 展示・在庫として保管する場合 個人 長期間海外赴任 車庫整理 維持費削減 などが挙げられます。 登録識別情報等通知書を取得する手続 取得するためには まず 一時抹消登録 を申請します。 通常は 必要書類 車検証(電子車検証を含む) ナンバープレート前後2枚...

【行政書士が徹底解説】登録識別情報等通知書とは?再登録に欠かせない重要書類と取得手続を分かりやすく解説 行政書…

喀痰吸引等の認定証・事業者登録を行政書士が代行します 研修修了者の認定申請、変更届、再交付、事業所登録まで一括対応喀痰吸引等の認定証・事業者登録を行政書士が代行します 研修修了者の認定申請、変更届、再交付、事業所登録まで一括対応 重度訪問介...
29/07/2026

喀痰吸引等の認定証・事業者登録を行政書士が代行します 研修修了者の認定申請、変更届、再交付、事業所登録まで一括対応

喀痰吸引等の認定証・事業者登録を行政書士が代行します 研修修了者の認定申請、変更届、再交付、事業所登録まで一括対応 重度訪問介護、居宅介護、生活介護、共同生活援助などで、喀痰吸引や経管栄養を必要とする利用者を受け入れる場合、事業所側では複数の行政手続が必要になります。 代表的なものは、次の手続です。 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請 氏名・住所変更に伴う変更届 認定証紛失時の再交付申請 登録特定行為事業者等の登録申請 認定従事者を追加する変更届 喀痰吸引等の手続は、研修を修了していれば自動的に完了するものではありません。 職員本人が都道府県から認定を受ける手続と、勤務先の事業所が喀痰吸引等を実施するための登録手続は、それぞれ別に行う必要があります。 古い修了証や経過措置の確認にも対応 過去に喀痰吸引等研修を修了した方の中には、現在の第1号・第2号・第3号研修とは異なり、経過措置による認定を受けている方もいます。 特に、平成23年度以前の修了証明書には「別表3-2の行為」など、現在の省令別表第三と紛らわしい表記が使われている場合があります。 しかし、旧研修要綱の「別表3-2」と、現在の第3号研修を示す「省令別表第三」は同じものではありません。 行政書士法人檀上事務所では、修了証明書、認定年月日、認定証登録番号、都道府県の登録内容などを確認し、適切な申請区分を整理します。 認定証を紛失し、住所も変わっている場合 認定証を紛失しているだけでなく、認定時から氏名や住所が変更している場合には、変更届と再交付申請書の両方を求められることがあります。 また、変更届では、次のような記入漏れが起こりやすいため注意が必要です。 届出年月日 電話番号 登録時の住所 変更後の住所 住所変更日 認定証を紛失している旨の記載 認定区分 従事する事業所名 住所変更の確認書類として、住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要になる場合もあります。 行政書士法人檀上事務所では、本人の状況と行政庁の案内を確認し、必要書類を整理したうえで申請書類を作成します。 事業所側の登録手続も必要です 認定証を持つ職員を採用しても、それだけで事業所内において喀痰吸引等を実施できるとは限りません。 事業所側では、登録特定行為事業者等の登録を受け、認定従事者、実施する特定行為、医師・看護職員との連携体制、安全管理体制などを整備する必要があります。 申請時には、次のような書類の作成・確認が必要です。 登録申請書 従事者名簿 認定証の写し 業務方法書 医師・看護職員との連携体制に関する書類 安全管理体制に関する書類 緊急時対応に関する書類 実施計画書、同意書、記録様式 研修・技術確認に関する書類 新しい認定従事者を採用した場合には、事業所側の従事者追加手続も確認する必要があります。 行政書士法人檀上事務所のサポート内容 行政書士法人檀上事務所では、広島県内の障害福祉サービス事業者、介護事業者を対象に、喀痰吸引等に関する手続を支援しています。 対応内容は次のとおりです。 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請 認定証の変更届 認定証の再交付申請 経過措置、第1号、第2号、第3号研修の確認 認定行為の追加手続 登録特定行為事業者等の登録申請 認定従事者の追加・変更 業務方法書その他添付書類の作成 障害福祉サービス指定申請との同時対応 運営指導に備えた書類整合性チェック このような場合はご相談ください 昔の研修修了証しか手元にない 認定証を紛失した 認定番号や認定年月日が分からない 住所や氏名が変更している 第1号、第2号、第3号、経過措置の区分が分からない 喀痰吸引に対応する事業所を新規開設したい 認定者を採用したが、事業所側の手続が分からない 行政から補正や追加書類を求められた 申請書類一式を専門家に任せたい 喀痰吸引等の手続では、研修修了証、認定証、認定行為、事業所登録の内容が互いに整合していることが重要です。 判断に迷うまま申請すると、補正や再提出が発生し、利用者の受入れ開始に間に合わない可能性があります。 行政書士法人檀上事務所では、行政庁への確認を行いながら、必要な申請書類を整理し、手続完了まで支援いたします。 喀痰吸引等の申請代行に関するご相談 認定特定行為業務従事者認定証の申請、変更・再交付、登録特定行為事業者等の登録について、お困りの方はご相談ください。 障害福祉サービスの指定申請と喀痰吸引等の登録申請を、まとめてご依頼いただくことも可能です。 行政書士法人檀上事務所 行政書士 檀上 智彦 行政書士法人檀上事務所 お問い合わせ先 電話番号 084-934-2005(土日祝定休:9:30~18:30受付) 公式LINE登録相談 お問い合わせフォーム

喀痰吸引等の認定証・事業者登録を行政書士が代行します研修修了者の認定申請、変更届、再交付、事業所登録まで一括対応重度訪問介護、居宅介護、生活介護、共同生活援助などで、喀痰吸引や経管栄養を必要とする利用...

【障害福祉事業者向け】コロナ陽性者が出たらBCPは発動する? 福山市の報告基準と、運営指導で問われる感染症BCPの実務対応 行政書士法人檀上事務所【障害福祉事業者向け】コロナ陽性者が出たらBCPは発動する? 福山市の報告基準と、運営指導で問...
29/07/2026

【障害福祉事業者向け】コロナ陽性者が出たらBCPは発動する? 福山市の報告基準と、運営指導で問われる感染症BCPの実務対応 行政書士法人檀上事務所

【障害福祉事業者向け】コロナ陽性者が出たらBCPは発動する? 福山市の報告基準と、運営指導で問われる感染症BCPの実務対応 行政書士法人檀上事務所 障害福祉サービス事業所で、利用者や職員から次のような連絡を受けたとき、管理者はすぐに判断を迫られます。 「利用者様が新型コロナウイルス陽性になりました」 「明日の訪問はどうすればよいですか」 「障がい福祉課や保健所への報告は必要ですか」 「感染症BCPを発動しなければなりませんか」 新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行した後も、障害福祉サービス事業所における感染症対応の重要性は変わりません。 むしろ現在は、行政が一律に対応を決めるのではなく、事業所自身が、 サービスを継続するのか 一部を縮小するのか どの職員を配置するのか どのような感染対策を講じるのか 行政への報告が必要か 何を記録として残すのか を判断しなければならない場面が増えています。 感染症BCPは、作成してファイルに綴じておくだけの書類ではありません。 実際に感染者が発生したときに、利用者の生活を守りながら、職員の安全を確保し、必要な障害福祉サービスを継続するための実務上の計画です。 本稿では、障害福祉サービス事業所における感染症BCPの基本、コロナ陽性者が発生した場合の初動対応、行政報告とBCP対応の違い、記録の残し方について解説します。 後半では、地域ごとに異なる行政対応の具体例として、令和8年度における福山市の感染症発生報告基準を取り上げます。 1.「コロナ陽性者が出た=サービス停止」ではありません 障害福祉サービスは、利用者の日常生活そのものを支えるサービスです。 例えば、重度訪問介護の利用者に対して提供されている支援には、次のようなものがあります。 食事介助 排せつ介助 体位交換 服薬支援 見守り コミュニケーション支援 喀痰吸引等の医療的ケア 生命維持に必要な介助 利用者が新型コロナウイルス陽性になったことを理由として、事業所がすべてのサービスを一律に中止した場合、感染症そのものよりも、介助を受けられないことによって利用者の生命や身体に重大な影響が生じる可能性があります。 厚生労働省も、感染症が発生した場合であっても、障害福祉サービスを安定的・継続的に提供することが重要であるとして、障害福祉サービス事業所向けの感染症BCPガイドライン、ひな形、研修動画等を公開しています。入所系・通所系・訪問系では支援環境が異なるため、それぞれのサービス形態に対応した資料が用意されています。(厚生労働省) したがって、感染者が発生した場合に必要なのは、単純な「継続」か「中止」かの二択ではありません。 利用者の状態、必要な支援、職員体制、感染拡大リスクなどを確認し、どのサービスを、誰が、どのような感染防止対策を講じて提供するかを個別に判断する必要があります。 2.感染症BCPとは何か BCPとは「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では「業務継続計画」と訳されます。 感染症BCPは、感染症の発生により職員が出勤できない、通常のサービス提供が難しい、防護具が不足する、関係機関との調整が必要になるといった状況を想定し、平常時から対応方法を定めておく計画です。 主な内容として、次のような事項を整理します。 平常時に準備すること 推進体制と責任者 緊急連絡網 職員の健康管理 感染防止対策 マスク、手袋、ガウン等の備蓄 研修及び訓練 地域の医療機関や行政機関との連携 職員不足を想定した代替体制 優先して継続する業務...

【障害福祉事業者向け】コロナ陽性者が出たらBCPは発動する?福山市の報告基準と、運営指導で問われる感染症BCPの実務対応行政書士法人檀上事務所障害福祉サービス事業所で、利用者や職員から次のような連絡を受けたと...

障害福祉サービス事業所における感染症BCP対応 ―「計画を作る」だけでは足りない。感染者発生時に事業を止めないための実務対応― 行政書士法人檀上事務所障害福祉サービス事業所における感染症BCP対応 ―「計画を作る」だけでは足りない。感染者発...
29/07/2026

障害福祉サービス事業所における感染症BCP対応 ―「計画を作る」だけでは足りない。感染者発生時に事業を止めないための実務対応― 行政書士法人檀上事務所

障害福祉サービス事業所における感染症BCP対応 ―「計画を作る」だけでは足りない。感染者発生時に事業を止めないための実務対応― 行政書士法人檀上事務所 新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、障害福祉サービス事業所における感染症対策は、大きく変化しました。 現在、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の5類感染症に位置付けられています。しかし、5類へ移行したからといって、障害福祉サービス事業所における感染症対策や業務継続計画、いわゆるBCPの重要性が下がったわけではありません。 障害福祉サービスは、利用者の日常生活、身体介護、外出、医療的ケア、意思疎通、食事、排せつなど、生活そのものを支えるサービスです。 特に、居宅介護、重度訪問介護、共同生活援助、生活介護、障害者支援施設などでは、感染者が発生したことだけを理由として、機械的にサービスを全面停止することが難しい場合があります。 そのため、事業所には、 感染拡大を防ぎながら、必要不可欠なサービスをどのように継続するか という判断が求められます。 本稿では、障害福祉サービス事業所における感染症BCPの基本から、感染者が発生した場合の初動対応、行政報告の考え方、記録整備、研修・訓練、運営指導対策までを解説します。 地域ごとに行政への報告方法が異なる点を踏まえ、後半では福山市における令和8年度の取扱いを具体例として取り上げます。 1.感染症BCPとは何か BCPとは、「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では一般に「業務継続計画」と訳されます。 感染症BCPは、新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎その他の感染症が事業所内や利用者宅で発生した場合に、 どの業務を優先するのか 誰が責任者として判断するのか 職員が不足した場合にどう対応するのか 利用者へのサービスをどう継続するのか 家族、相談支援専門員、医療機関、行政等とどう連携するのか 感染拡大を防ぐために何を実施するのか をあらかじめ整理しておく計画です。 厚生労働省は、障害福祉サービス事業所向けに「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」、様式集、入所・入居系、通所系、訪問系それぞれのBCPひな形、研修動画を公開しています。(厚生労働省) 厚生労働省のガイドラインは、障害福祉サービスについて、障害のある方や家族の生活を支える上で欠かせないサービスであり、感染防止対策を前提として、必要なサービスを安定的・継続的に提供することが重要であるとの考え方を示しています。(厚生労働省) したがって、感染症BCPの目的は、単純に「感染者を出さないこと」だけではありません。 感染者が発生した場合にも、 利用者の生命、身体及び生活を守りながら、事業所として継続可能なサービス提供体制を確保すること が中心となります。 2.感染症BCPと感染対策指針は別の書類 実務上、混同されやすいのが、次の2つです。 感染症の予防及びまん延防止のための指針 平常時の感染予防、標準予防策、手洗い、消毒、個人防護具、職員の健康管理、感染症発生時の対応など、事業所の感染対策に関する基本的なルールを定めるものです。 感染症発生時の業務継続計画 感染者の発生や職員不足などにより、通常の事業運営が困難になった場合でも、優先業務を特定し、必要なサービスを継続または早期復旧するための計画です。 つまり、 感染対策指針は「感染を予防し、広げないためのルール」 感染症BCPは「感染症が発生しても事業を継続するための計画」 という違いがあります。 両者には重複する部分がありますが、どちらか一方だけを作成すればよいというものではありません。 厚生労働省は、障害福祉サービス事業所向けに感染対策指針の作成手引きと標準版・簡易版のひな形も公開しています。(厚生労働省) 3.「BCPを作成しただけ」では不十分 運営指導で確認されるのは、BCPという名称の文書が存在するかどうかだけではありません。 実際には、次のような点まで確認される可能性があります。 事業所の実態に合った内容になっているか 管理者や担当者がBCPの内容を理解しているか 従業者に周知されているか 研修を実施しているか 訓練やシミュレーションを実施しているか 実施記録が保存されているか 感染者発生時にBCPに基づいて対応した記録があるか...

障害福祉サービス事業所における感染症BCP対応―「計画を作る」だけでは足りない。感染者発生時に事業を止めないための実務対応―行政書士法人檀上事務所新型コロナウイルス感染症の流行を契機として、障害福祉サービ...

【実務者必読】育成就労制度への移行に伴う「定款変更認可申請」の重要ポイントと会計処理の盲点【実務者必読】育成就労制度への移行に伴う「定款変更認可申請」の重要ポイントと会計処理の盲点 こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。 令和9年(202...
24/06/2026

【実務者必読】育成就労制度への移行に伴う「定款変更認可申請」の重要ポイントと会計処理の盲点

【実務者必読】育成就労制度への移行に伴う「定款変更認可申請」の重要ポイントと会計処理の盲点 こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。 令和9年(2027年)4月1日の「育成就労制度」本格施行まで残り1年を切りました。 既存の技能実習制度から育成就労制度への移行に向けて、多くの事業協同組合や一般社団法人が監理支援機関への移行準備を進めています。 その中でも最初に対応しなければならない重要な手続きが、 「定款変更認可申請」 です。 しかし実務では、 定款変更だけ行えばよいと思っていた 技能実習の条文を削除してしまった 事業計画書と収支予算書の作成方法が分からない 会計処理で補正になった というケースが少なくありません。 本記事では、育成就労制度対応に伴う定款変更認可申請について、実務上のポイントを中心に詳しく解説いたします。 なぜ定款変更認可申請が必要なのか 事業協同組合等が育成就労制度に対応する場合、監理支援機関の許可申請に先立って定款変更が必要になります。 監理支援機関の許可申請時には、 育成就労外国人共同受入事業 育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業 などの事業目的が定款へ適切に記載されている必要があります。 そのため、監理支援機関許可申請よりも前に、所管行政庁へ定款変更認可申請を行う必要があります。 手続きの全体スケジュール 手続き 内容 STEP1 総会開催 STEP2 定款変更決議 STEP3 定款変更認可申請 STEP4 認可書受領 STEP5 監理支援機関許可申請 STEP6 育成就労計画認定申請 実務上は、 定款変更認可申請が全てのスタート地点 になります。 定款へ追加する文言 一般的には以下の事業を追加します。 追加例 育成就労外国人共同受入事業 組合員のためにする育成就労外国人共同受入事業 職業紹介事業 育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業 技能実習の条文は削除してはいけない これは非常に重要です。 育成就労制度が開始されても、既存の技能実習生は経過措置により継続して在留します。 そのため、 誤った例 外国人技能実習生共同受入事業 外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業 を削除する 正しい例 技能実習事業を残したまま、 育成就労外国人共同受入事業 育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業 を追加する となります。...

【実務者必読】育成就労制度への移行に伴う「定款変更認可申請」の重要ポイントと会計処理の盲点こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。令和9年(2027年)4月1日の「育成就労制度」本格施行まで残り1年を切りました....

【広島県全域版】移動支援(地域生活支援事業)の指定申請・開業完全ガイド!県内23市町の最新ルールと行政書士が教える失敗しない設立手順【広島県全域版】移動支援(地域生活支援事業)の指定申請・開業完全ガイド!県内23市町の最新ルールと行政書士が...
17/06/2026

【広島県全域版】移動支援(地域生活支援事業)の指定申請・開業完全ガイド!県内23市町の最新ルールと行政書士が教える失敗しない設立手順

【広島県全域版】移動支援(地域生活支援事業)の指定申請・開業完全ガイド!県内23市町の最新ルールと行政書士が教える失敗しない設立手順 障害福祉サービスや訪問介護の事業者様、これから広島県内で福祉事業を立ち上げようとお考えの起業家のみなさま、こんにちは。 行政書士法人檀上事務所の代表行政書士、檀上です。 当事務所は広島県福山市を拠点に、広島市、尾道市、福山市をはじめ広島県内全域の障害福祉・地域生活支援事業の指定申請、社会保険労務士との提携による労務・人事・処遇改善加算サポート、日本政策金融公庫からの融資・事業計画書作成までを一気通貫で支援しております。 近年、障害をお持ちの方の社会参加や余暇活動を支える「移動支援(ガイドヘルプ)」のニーズは非常に高まっています。 「居宅介護とセットで立ち上げたい」 「介護タクシーと組み合わせて展開したい」 このようなご相談も増えています。 しかし、移動支援を立ち上げる際には、非常に重要な注意点があります。 それは、移動支援が居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のような全国一律の障害福祉サービスではなく、市町村が主体となって実施する「地域生活支援事業」であるという点です。 そのため、定款の記載、申請先、人員要件、報酬単価、利用目的、支給量などが、市町村ごとに異なります。 本記事では、広島県全域で移動支援事業を開業・運営するために必要なポイントを、行政書士の実務目線でわかりやすく解説します。 1.移動支援(ガイドヘルプ)とは? 移動支援事業とは、単独で外出することが困難な障害者・障害児に対して、外出時の移動介助や外出先での必要な支援を行うサービスです。 主に、社会参加、余暇活動、買い物、官公庁での手続きなど、日常生活や社会生活に必要な外出を支援します。 主な利用場面 利用目的 具体例 社会参加 地域イベント、交流会、講演会など 余暇活動 映画、買い物、スポーツ観戦、外食など 日常生活上の外出 日用品の買い物、金融機関、行政窓口など 公的手続き 市役所、年金事務所、福祉窓口など その他 自治体が認める外出支援 ただし、通勤・通学・営業活動・通年かつ長期にわたる外出などは対象外とされることが多く、利用できる範囲は市町村ごとに異なります。 2.同行援護・行動援護との違い 移動支援は、同行援護や行動援護と混同されやすい制度です。 しかし、制度上は明確に異なります。 サービス比較表 サービス名 制度区分 主な対象者 指定・登録の考え方 同行援護 障害福祉サービス 視覚障害により移動が著しく困難な方 国制度に基づく指定 行動援護 障害福祉サービス 知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方 国制度に基づく指定 移動支援 地域生活支援事業 市町村が定める対象者 市町村ごとの登録・協定等 重要なのは、居宅介護や同行援護の指定を受けていても、それだけで移動支援を実施できるわけではないという点です。 移動支援を行うには、利用者が居住する市町村ごとに、登録・指定・協定締結などの手続きが必要になります。 3.広島県で移動支援を開業するための3大要件 移動支援事業を始めるには、主に次の3つの要件を確認する必要があります。...

【広島県全域版】移動支援(地域生活支援事業)の指定申請・開業完全ガイド!県内23市町の最新ルールと行政書士が教える失敗しない設立手順障害福祉サービスや訪問介護の事業者様、これから広島県内で福祉事業を立ち....

【宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!丹後保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】【宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!丹後保健所の独...
17/06/2026

【宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!丹後保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】

【宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!丹後保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】 こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。 知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方の安全を確保し、外出をサポートする「行動援護」。 宮津市、京丹後市、与謝郡伊根町、与謝野町を含む丹後エリアでも、行動援護は非常に社会的ニーズの高い障害福祉サービスです。 しかし、この地域で行動援護事業所を立ち上げるには、京都府、特に丹後保健所が定める事前相談手続きや、厳格な人員・資格要件をクリアする必要があります。 宮津市や京丹後市で行動援護を開業したいけれど、どこに相談すればよいのか分からない サービス提供責任者の資格要件が複雑で、自社スタッフが適合しているか分からない 丹後保健所ならではのローカルルールや注意点を知りたい このようなお悩みをお持ちの方のために、本記事では、宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町エリアで行う行動援護の指定申請の手順、最新の人員・資格基準、丹後エリア特有の注意点を分かりやすく解説します。 1.丹後エリアにおける「行動援護」の指定権者 まず押さえておくべき最重要ポイントは、指定権者、つまり申請先です。 京都市は独自に指定権限を持っていますが、宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町に事業所を設置する場合は、京都市ではなく、京都府が指定権者となります。 実際の相談・受付窓口は、京都府の出先機関である丹後保健所が担当します。 対象自治体 宮津市 京丹後市 与謝郡伊根町 与謝郡与謝野町 指定申請・相談窓口 京都府 丹後保健所 福祉室 ※本所は京丹後市峰山町に置かれています。宮津市や与謝郡の各町に事業所を設置する場合も、申請前の事前相談や提出先は丹後保健所となります。 京都府の保健所管轄エリアでは、基本的な指定基準は共通していますが、事前相談の予約、書類提出、補正対応などは管轄保健所の運用に沿って進める必要があります。 そのため、丹後エリアで開業する場合は、京都府・丹後保健所の運用に沿って、早めに準備を進めることが重要です。 2.【最新版】丹後エリアで求められるサービス提供責任者と従業者の要件 行動援護の指定申請において、最も審査が厳しく、事業者がつまずきやすいのが、サービス提供責任者と従業者の資格・実務経験要件です。 令和6年度報酬改定による経過措置、令和9年3月31日までの延長を踏まえると、主な基準は以下のとおりです。 ① サービス提供責任者の要件 サービス提供責任者になるには、ベースとなる資格・研修と、知的障害者または精神障害者への直接支援の実務経験の両方を満たす必要があります。 ベースとなる資格 必要な実務経験 必須となる行動援護系研修 介護福祉士 5年以上 行動援護従業者養成研修 又は 強度行動障害支援者養成研修(実践課程) 実務者研修修了者 5年以上 同上 旧介護職員基礎研修修了者・旧1級ヘルパー 5年以上 同上 介護職員初任者研修修了者・旧2級ヘルパー 5年以上 同上 行動援護従業者養成研修修了者 3年以上 研修修了で要件充足 強度行動障害支援者養成研修(実践課程)修了者 3年以上 研修修了で要件充足 丹後保健所申請での注意点 介護福祉士等の資格を持っていても、 行動援護従業者養成研修 強度行動障害支援者養成研修(実践課程) のいずれかを修了していなければ、サービス提供責任者として認められません。 また、実務経験証明書についても、過去の勤務先、業務内容、従事日数、支援対象者の種別などをもとに審査されます。...

【宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!丹後保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。知的障害...

【福知山市・舞鶴市・綾部市】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!中丹西・中丹東保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】【福知山市・舞鶴市・綾部市】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!中丹西・中丹東保健所の独...
17/06/2026

【福知山市・舞鶴市・綾部市】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!中丹西・中丹東保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】

【福知山市・舞鶴市・綾部市】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!中丹西・中丹東保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】 こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。 知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方の安全を確保し、外出をサポートする「行動援護」。 福知山市、舞鶴市、綾部市を含む中丹エリアでも、行動援護は非常に社会的ニーズの高い障害福祉サービスです。 しかし、この地域で行動援護事業所を立ち上げるには、京都府、特に中丹西保健所・中丹東保健所が定める事前相談手続きや、厳格な人員・資格要件をクリアする必要があります。 福知山市や舞鶴市で行動援護を開業したいけれど、どこに相談すればよいのか分からない サービス提供責任者の資格要件が複雑で、自社スタッフが適合しているか分からない 中丹エリアならではのローカルルールや注意点を知りたい このようなお悩みをお持ちの方のために、本記事では、福知山市・舞鶴市・綾部市エリアで行う行動援護の指定申請の手順、最新の人員・資格基準、中丹エリア特有の注意点を分かりやすく解説します。 1.中丹エリアにおける「行動援護」の指定権者 まず押さえておくべき最重要ポイントは、指定権者、つまり申請先です。 京都市は独自に指定権限を持っていますが、福知山市・舞鶴市・綾部市に事業所を設置する場合は、京都市ではなく、京都府が指定権者となります。 実際の相談・受付窓口は、事業所所在地に応じて、中丹西保健所または中丹東保健所が担当します。 対象自治体と申請窓口 事業所所在地 指定申請・相談窓口 福知山市 京都府 中丹西保健所 福祉室 舞鶴市 京都府 中丹東保健所 福祉室 綾部市 京都府 中丹東保健所 福祉室 ※福知山市に事業所を設置する場合は中丹西保健所、舞鶴市・綾部市に事業所を設置する場合は中丹東保健所が窓口となります。 京都府の保健所管轄エリアでは、基本的な指定基準は共通していますが、事前相談の予約先や提出先は所在地によって異なります。 そのため、中丹エリアで開業する場合は、事業所所在地ごとの管轄を確認したうえで、京都府・各保健所の運用に沿って準備を進めることが重要です。 2.【最新版】中丹エリアで求められるサービス提供責任者と従業者の要件 行動援護の指定申請において、最も審査が厳しく、事業者がつまずきやすいのが、サービス提供責任者と従業者の資格・実務経験要件です。 令和6年度報酬改定による経過措置、令和9年3月31日までの延長を踏まえると、主な基準は以下のとおりです。 ① サービス提供責任者の要件 サービス提供責任者になるには、ベースとなる資格・研修と、知的障害者または精神障害者への直接支援の実務経験の両方を満たす必要があります。...

【福知山市・舞鶴市・綾部市】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!中丹西・中丹東保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。知的障害...

【亀岡市・南丹市・京丹波町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!南丹保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】【亀岡市・南丹市・京丹波町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!南丹保健所の独自ルールから最新のサ...
17/06/2026

【亀岡市・南丹市・京丹波町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!南丹保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】

【亀岡市・南丹市・京丹波町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!南丹保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】 こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。 知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方の安全を確保し、外出をサポートする「行動援護」。 亀岡市、南丹市、船井郡京丹波町を含む南丹エリアでも、行動援護は非常に社会的ニーズの高い障害福祉サービスです。 しかし、この地域で行動援護事業所を立ち上げるには、京都府、特に南丹保健所が定める事前相談手続きや、厳格な人員・資格要件をクリアする必要があります。 亀岡市や南丹市で行動援護を開業したいけれど、どこに相談すればよいのか分からない サービス提供責任者の資格要件が複雑で、自社スタッフが適合しているか分からない 南丹保健所ならではのローカルルールや注意点を知りたい このようなお悩みをお持ちの方のために、本記事では、亀岡市・南丹市・京丹波町エリアで行う行動援護の指定申請の手順、最新の人員・資格基準、南丹エリア特有の注意点を分かりやすく解説します。 1.南丹エリアにおける「行動援護」の指定権者 まず押さえておくべき最重要ポイントは、指定権者、つまり申請先です。 隣接する京都市内は京都市が独自に指定権限を持っています。 一方、亀岡市・南丹市・京丹波町に事業所を設置する場合は、京都市ではなく、京都府が指定権者となります。 実際の相談・受付窓口は、京都府の出先機関である南丹保健所が担当します。 対象自治体 亀岡市 南丹市 船井郡京丹波町 指定申請・相談窓口 京都府 南丹保健所 福祉室 ※本所は南丹市園部町に置かれています。亀岡市や京丹波町に事業所を設置する場合も、申請前の事前相談や提出先は南丹保健所となります。 京都府の保健所管轄エリアでは、京都市とは異なる書式、確認事項、スケジュール管理が行われる場合があります。 そのため、南丹エリアで開業する場合は、京都市版ではなく、京都府・南丹保健所の運用に沿って準備を進めることが重要です。 2.【最新版】南丹エリアで求められるサービス提供責任者と従業者の要件 行動援護の指定申請において、最も審査が厳しく、事業者がつまずきやすいのが、サービス提供責任者と従業者の資格・実務経験要件です。 令和6年度報酬改定による経過措置、令和9年3月31日までの延長を踏まえると、主な基準は以下のとおりです。 ① サービス提供責任者の要件 サービス提供責任者になるには、ベースとなる資格・研修と、知的障害者または精神障害者への直接支援の実務経験の両方を満たす必要があります。 ベースとなる資格 必要な実務経験 必須となる行動援護系研修 介護福祉士 5年以上 行動援護従業者養成研修 又は 強度行動障害支援者養成研修(実践課程) 実務者研修修了者 5年以上 同上 旧介護職員基礎研修修了者・旧1級ヘルパー 5年以上 同上 介護職員初任者研修修了者・旧2級ヘルパー 5年以上 同上 行動援護従業者養成研修修了者 3年以上 研修修了で要件充足 強度行動障害支援者養成研修(実践課程)修了者 3年以上 研修修了で要件充足 南丹保健所申請での注意点 介護福祉士等の資格を持っていても、 行動援護従業者養成研修 強度行動障害支援者養成研修(実践課程) のいずれかを修了していなければ、サービス提供責任者として認められません。 また、実務経験証明書についても、過去の勤務先、業務内容、従事日数、支援対象者の種別などをもとに審査されます。...

【亀岡市・南丹市・京丹波町】行動援護の指定申請・開業完全ガイド!南丹保健所の独自ルールから最新のサ責要件まで徹底解説【行政書士法人檀上事務所】こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。知的障害や精神障害...

住所

広島県福山市高西町南37番地
Fukuyama-shi, Hiroshima
7290103

営業時間

月曜日 09:00 - 19:00
火曜日 09:00 - 19:00
水曜日 09:00 - 19:00
木曜日 09:00 - 19:00
金曜日 09:00 - 19:00
土曜日 09:00 - 19:00

電話番号

+81849342005

ウェブサイト

アラート

行政書士法人檀上事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

行政書士法人檀上事務所にメッセージを送信:

ショートカット

共有する

カテゴリー