司法書士 辛島伸一

司法書士 辛島伸一 【司法書士辛島伸一 公式facebookページ】船舶・不動産の登記や登録、遺言?

相続登記はお済みでしょうか?
 相続から時間が経ちすぎて、相続人が誰かわからなくなっていませんか。
 大丈夫です。調査から登記までお手伝いいたします。
遺言書は書いていますか?
 遺言書を残して、公平な遺産分割を家族に伝えてください。
会社の変更登記や設立登記で困っていませんか?
 役員変更登記や会社設立登記は司法書士にお任せください。
船舶の建造、相続等による登録・検査等の手続きいたします。
船舶事業、港湾荷役や造船業等に許認可・登録等お任せください。
船員手帳の交付、船員の関する就業規則の作成及び提出、事故の報告やその他の船舶に関するお手続きを代理いたします。
不動産の売買や抵当権設定の登記、成年後見の手続き、訴状の作成、簡易裁判所における訴訟代理もお任せください。

司法書士は身近な法律家です。

司法書士登録 福岡 第1589号
簡裁訴訟代理認定番号 1129020号
海事代理士登録 九州 第386号

Zoomを利用したオンライン相談を承ります。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、対面によるご相談を控える方も多いと思われます。このような不安に対応するため、オンラインによる相談を受け付けています。カメラ付きのPCまたはスマ...
24/03/2021

Zoomを利用したオンライン相談を承ります。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、対面によるご相談を控える方も多いと思われます。このような不安に対応するため、オンラインによる相談を受け付けています。カメラ付きのPCまたはスマホなどを使い、同じ資料を見ながら相談できます。感染が予防出来て、移動する手間や時間も省けて便利ですね。
 相談料は30分まで3,300円(消費税込み)です。また30分を超える毎に3,300円(消費税込み)になります。ただし、相談内容と同じ事件について、登記申請や書類作成などの依頼をされた場合には相談料をいただきません。
 データ通信量の目安は30分で300MB程度です。通信量が大きいので、固定回線やWifi環境でのご利用をお勧めします。
 
ご利用方法
1.問い合わせフォームから必要事項(お名前、メールアドレス、相談内容、希望日時など)を記入して送信してください。
問い合わせフォームはこちらです。
https://craten.com/inquiry/
2.相談日時、相談料の支払い方法などについてメールでご案内します。
3.ご相談の日時が確定しましたら、Zoomのアドレス等をお送りしますので、予約の時間になりましたら、Zoomミーティングに参加してください。
ご不明な点などあれば、お電話ください。

お問い合わせ

改正司法書士法が施行されます。ということで、司法書士の使命規定です。法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な・・・
31/07/2020

改正司法書士法が施行されます。ということで、司法書士の使命規定です。法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な・・・

福岡法務局で休日相談です。全国54ヶ所の法務局で10時から開催します。
06/10/2019

福岡法務局で休日相談です。
全国54ヶ所の法務局で10時から開催します。

 法務局・地方法務局においては,行政サービスの向上の観点から,10月第1日曜日に「全国一斉!法務局休日相談所」を開設しています。令和元年度は10月6日(日)が開設日です。    この「全国一斉!法務局休.....

平成29年8月5日司法書士の日相談会を開催しています。天神ビルの11階で16時までです。相続などで困ったこと、わからないことがありましたら、いらしてください。司法書士が相談にのります。
05/08/2017

平成29年8月5日
司法書士の日相談会を開催しています。
天神ビルの11階で16時までです。
相続などで困ったこと、わからないことがありましたら、いらしてください。司法書士が相談にのります。

九州北部豪雨災害に適用される法令の研修を受けています。熊本地震の時と重複しますが、再確認です。九州ブロック司法書士会では毎日午後4時から午後7時まで電話による無料相談を受け付けています。0120-863-123(フリーダイヤル)
21/07/2017

九州北部豪雨災害に適用される法令の研修を受けています。熊本地震の時と重複しますが、再確認です。九州ブロック司法書士会では毎日午後4時から午後7時まで電話による無料相談を受け付けています。0120-863-123(フリーダイヤル)

10時から専門職団体による相談会を開催します。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士が相談に応じます。困ったことなどがありましたら、相談に来てください。中央区舞鶴のあいれふ10階...
03/06/2017

10時から専門職団体による相談会を開催します。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士が相談に応じます。困ったことなどがありましたら、相談に来てください。中央区舞鶴のあいれふ10階です。

10/05/2017

法定相続情報証明が平成29年5月29日からご利用できます。

 不動産の所有者が死亡すると、所有権移転登記(いわゆる相続登記)が必要になります。相続登記が未了で放置されたままだと、所有者不明の土地や空き家になってしまう恐れがあります。
 このような問題を減少させるために、法務省は「法定相続情報証明制度」を創設しました。銀行の預金解約等にも利用できますので、ぜひ利用してください。

 現在は、相続が発生すると被相続人(亡くなった方)の戸籍、相続人の戸籍を集めて、法務局や銀行などに提出し、その都度、チェックを受けて名義の変更等を行っています。複数の金融機関や管轄の違う不動産があれば、一つずつ順番に手続きを行うか、金融機関や法務局と同数の戸籍を取得して手続きを進めなければなりません。一つずつ行うならば時間がかかり、早く手続きを済ませようとするならば戸籍を大量に取得しなければならず費用がかかるものでした。
 しかし、法定相続情報証明制度を使えば、複数の金融機関に対して、同時に手続きを行うことができ、戸籍も一通取得すれば済み、時間と費用を抑えられます。
 相続登記を放置すると、子供や孫たちに負担を強いることになります。遅くなれば遅くなるほど手続きは煩雑になり、時間と費用がかさんでしまいますので、早めの相続登記手続きをお勧めします。
 法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から始まります。是非、ご利用してください�http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001222837.pdf

 相続が発生したら、まず相続登記のプロである辛島伸一司法書士事務所にご相談してください。司法書士は法務局に提出する書類の代理人となれます。遺産承継手続の代理人としてもご利用してください。

住所

西区姪の浜四丁目7/12
Fukuoka-shi, Fukuoka
819-0002

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月曜日 09:00 - 17:00
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