岩熊法律事務所

岩熊法律事務所 スポーツの現場における事故、体罰、セクハラ、パワハラなどのトラブルを解決し「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を送る権利の実現」を目指す、スポーツ選手のリーガルサポーター。リモートによる相談も可能。お問い合わせはホームページからお願いします。 弁護士はあなたの幸せをオーダーメイドする究極のサービス業です。

スポーツ界のパワー・ハラスメントは、若い選手の競技人生のみならず、その人格と将来を根底から覆しかねない深刻な問題です。本件が、スポーツ指導の現場において指導者が言葉の重さを自覚し、選手の人権と尊厳が真に尊重される環境が構築される一助となるこ...
21/05/2026

スポーツ界のパワー・ハラスメントは、若い選手の競技人生のみならず、その人格と将来を根底から覆しかねない深刻な問題です。

本件が、スポーツ指導の現場において指導者が言葉の重さを自覚し、選手の人権と尊厳が真に尊重される環境が構築される一助となることを願っています。

事案の概要 本件は、スイミングスクールに所属していた元競技水泳選手(原告)が、当該スクールを運営する被告法人(

直接原告に向けられた暴言だけでなく、原告が見聞きした他の部員への暴言や不当な言動も含めて原告に対する不法行為を構成すると認められた点は、部活動における指導者の言動の影響範囲について重要な判断を示しています。
21/04/2026

直接原告に向けられた暴言だけでなく、原告が見聞きした他の部員への暴言や不当な言動も含めて原告に対する不法行為を構成すると認められた点は、部活動における指導者の言動の影響範囲について重要な判断を示しています。

事件の概要 原告は、令和5年4月に私立高校(以下「本件高校」といいます。)に入学し、女子バスケットボール部(以

本判決は、スキー場における滑走者間の事故について、上方から滑走する者と下方を滑走する者との間の注意義務の配分を明確に示した重要な判例です。
30/01/2026

本判決は、スキー場における滑走者間の事故について、上方から滑走する者と下方を滑走する者との間の注意義務の配分を明確に示した重要な判例です。

神戸地方裁判所平成11年2月26日判決 事案の概要 平成8年2月24日午前10時30分頃、スキー場の初心者用ゲ

部活動における安全管理は、一度体制を整えれば終わりではなく、継続的な見直しと改善が不可欠です。
30/01/2026

部活動における安全管理は、一度体制を整えれば終わりではなく、継続的な見直しと改善が不可欠です。

金沢地方裁判所令和4年12月9日判決 事案の概要 B高等学校の野球部に所属する1年生のC(当時16歳)が、平成

この判決は、職場のレクリエーション活動における主催者の安全配慮義務の範囲を示した重要な事例です。
30/01/2026

この判決は、職場のレクリエーション活動における主催者の安全配慮義務の範囲を示した重要な事例です。

宮崎地方裁判所平成4年9月28日判決 事案の概要 宮崎県は職員の厚生計画の一環として、昭和60年10月28日か

同様の事故を防ぐため、全ての学校が体育授業における教員配置の原則を再確認し、代替要員確保の仕組みを整備すべきでしょう。
30/01/2026

同様の事故を防ぐため、全ての学校が体育授業における教員配置の原則を再確認し、代替要員確保の仕組みを整備すべきでしょう。

浦和地方裁判所平成4年12月16日判決 事案の概要 昭和63年2月17日、埼玉県与野市立中学校2年1組の第3時

学校事故の予防と適切な事後対応の両面から、子どもたちの安全を守る取り組みが求められています。
30/01/2026

学校事故の予防と適切な事後対応の両面から、子どもたちの安全を守る取り組みが求められています。

宮崎地方裁判所平成7年7月10日判決 事案の概要 平成3年11月25日、宮崎県立の高等学校の第一グラウンドにお

プール事故の予防には、利用者自身の健康管理と無理のない利用も重要であることを改めて認識させる事案です。
30/01/2026

プール事故の予防には、利用者自身の健康管理と無理のない利用も重要であることを改めて認識させる事案です。

名古屋地方裁判所平成24年1月27日判決 事案の概要 平成19年9月2日午前11時15分頃、愛知県内の運動公園

スポーツ指導者や指導団体は、単に技術を教えるだけでなく、受講生の安全を確保する高度な注意義務を負っています。
30/01/2026

スポーツ指導者や指導団体は、単に技術を教えるだけでなく、受講生の安全を確保する高度な注意義務を負っています。

名古屋地方裁判所平成13年7月27日判決 事案の概要 本件は、平成8年4月6日午後2時頃、新潟県内のスキー場に

スポーツ施設の管理者として注目すべき点は、プレー中だけでなく、施設内の移動時における安全配慮義務の範囲です。
30/01/2026

スポーツ施設の管理者として注目すべき点は、プレー中だけでなく、施設内の移動時における安全配慮義務の範囲です。

神戸地方裁判所令和元年10月31日判決 事案の概要 本件は、平成25年11月16日午前9時20分頃、被告が経営

住所

博多区祇園町2-35 4階
Fukuoka-shi, Fukuoka
812-0038

営業時間

月曜日 09:30 - 18:00
火曜日 09:30 - 18:00
水曜日 09:30 - 18:00
木曜日 09:30 - 18:00
金曜日 09:30 - 18:00

ウェブサイト

アラート

岩熊法律事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

岩熊法律事務所にメッセージを送信:

ショートカット

共有する