司法書士法人ハートリーガルオフィス(ハートリーガルオフィスグループ)

司法書士法人ハートリーガルオフィス(ハートリーガルオフィスグループ) 家族を幸せにしたい依頼者及び起業家(経営者)を応援する司法書士。
ミッション「起業家(経営者)の幸福追求型経営継続に寄与することにより家族の幸せに貢献します❗️」

司法書士法人ハートリーガルオフィスグループは平成30年1月1日、登記のワンストップサービスを提供する司法書士・土地家屋調査士の総合オフィスに生まれ変わりました!あらゆる士業の窓口に!他士(志)業コンシェルジュサービス。どこに相談してよいかわからない時もお気軽にご相談下さい。法律相談・創業支援・契約書作成・リスクマネジメント・法人設立手続・不動産登記手続・不動産の測量・調査・境界確定測量・土地の分筆、合筆、地目変更及び建物の新築表題登記・取り壊し滅失登記など24時間ご相談予約受付中(℡092-724-0016)です!

本日、代表司法書士中江が相談員しております。先ほどはオランダ国籍の法人化の相談対応。
19/02/2026

本日、代表司法書士中江が相談員しております。
先ほどはオランダ国籍の法人化の相談対応。

皆様明けましておめでとうございます。新春のお慶びを申し上げます。本年も司法書士法人ハートリーガルオフィスを宜しくお願い申し上げます。司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江仁彦
01/01/2026

皆様明けましておめでとうございます。
新春のお慶びを申し上げます。
本年も司法書士法人ハートリーガルオフィスを宜しくお願い申し上げます。
司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江仁彦

本日仕事納めました。今年も1年間ありがとうございました。法人として20期の年である令和七年もたくさんのご依頼いただき充実した一年となりました。改めて御礼申し上げます。来年21期を迎えます令和8年も家族を幸せにしたい依頼者様を司法書士として全...
29/12/2025

本日仕事納めました。
今年も1年間ありがとうございました。
法人として20期の年である令和七年もたくさんのご依頼いただき充実した一年となりました。改めて御礼申し上げます。
来年21期を迎えます令和8年も家族を幸せにしたい依頼者様を司法書士として全力サポートさせていただきます。
良いお年をお迎えください。
司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江仁彦

ただいま、司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江がスタートアップカフェの相談員をしております。
04/12/2025

ただいま、司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江がスタートアップカフェの相談員をしております。

今日は通常営業です。明日13日14日15日はお盆休みとなります。よろしくお願いします。司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江仁彦
12/08/2025

今日は通常営業です。
明日13日14日15日はお盆休みとなります。
よろしくお願いします。
司法書士法人ハートリーガルオフィス代表司法書士中江仁彦

🎊【設立20周年のご挨拶】🎊令和7年5月9日、司法書士法人ハートリーガルオフィスはおかげさまで設立20周年を迎えることができました。この節目の日に、まずは20年にわたり支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。私たちはこれまで、「起...
09/05/2025

🎊【設立20周年のご挨拶】🎊

令和7年5月9日、司法書士法人ハートリーガルオフィスはおかげさまで設立20周年を迎えることができました。

この節目の日に、まずは20年にわたり支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

私たちはこれまで、「起業家の経営(幸福追求型経営)継続の力になります!」というミッションのもと、**“家族を幸せにしたい依頼者を全力で法律サポートする司法書士”**として、登記や法律手続きを通じて経営の管理力と安心を支えてまいりました。

ご依頼者様の「想い(心)」と「法」の架け橋となり、わかりやすく丁寧な対応と、きめ細やかな法的サービスで、家族の未来に光を灯すお手伝いをする。
その志は、設立当初から変わることはありません。

そして本日、私たちの想いを形にしたキャラクター「ここまる」と「はーとひめ」も初お披露目です。
これからも皆さまと共に歩み、支え合いながら、地域と社会に貢献し続ける事務所でありたいと考えております。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

司法書士法人ハートリーガルオフィス
代表司法書士 中江 仁彦

~20年の歩みに感謝を込めて。これからも“家族を幸せにしたい”あなたを支えます。~

本日は代表司法書士中江がスタートアップカフェの起業創業相談員をしております。
08/05/2025

本日は代表司法書士中江がスタートアップカフェの起業創業相談員をしております。

【お知らせ】住所変更登記が義務化されます!~不動産を所有されている方は、住所変更登記をお忘れなく~令和8年(2026年)4月1日から、「住所変更登記の義務化」が施行されます!これは、不動産を所有している方が引っ越し等で住所が変わった場合に、...
10/04/2025

【お知らせ】住所変更登記が義務化されます!~不動産を所有されている方は、住所変更登記をお忘れなく~
令和8年(2026年)4月1日から、「住所変更登記の義務化」が施行されます!
これは、不動産を所有している方が引っ越し等で住所が変わった場合に、法務局での登記の住所も変更することが法律上の義務となる制度です。
■ なぜ義務化されたの?
これまで、引っ越しをしても登記の住所を変えることは任意でした。
そのため、所有者の所在が不明な土地や建物が全国に増加し、相続や売却、公共事業等の手続きに支障が生じていました。
今回の法改正は、こうした「所有者不明土地」問題を解消し、円滑な不動産取引や行政手続きの実現を目的としています。
■ 義務の内容と対象者
対象者:不動産(土地・建物)を所有しているすべての個人・法人
義務内容:引っ越し等で住所が変わった日から2年以内に、登記上の住所も変更すること
対象不動産:日本国内のすべての不動産が対象となります
■ 違反した場合の罰則
正当な理由がないのに期限内に登記をしなかった場合、
**5万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
■ 過去の引っ越しにも注意!
この制度は「過去に引っ越したまま登記の住所が変更されていない場合」にも関係があります。
令和8年4月1日より前に住所等に変更があった場合であっても、住所等変更登記をしていない場合には、住所等変更登記の義務の対象となります。ただし、2年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に住所等変更登記を行えば、過料の適用対象となることはありません
■ 住所変更登記の手続きについて
手続きはご自身でも行えますが、ミスなく確実に行うために、司法書士への依頼が安心です。
お気軽にご相談ください。
■ 最後に
不動産の名義情報は、売却・相続・贈与などの場面で非常に重要になります。
「うちは関係ない」と思われている方も、過去の引っ越しで登記住所が古いままになっていないか、今一度ご確認をおすすめします。

本日18時から旧大名小学校にあるスタートアップカフェにて代表司法書士中江が相談員をしております。起業創業の相談受付中です。ぜひお立ち寄りください!
13/02/2025

本日18時から旧大名小学校にあるスタートアップカフェにて代表司法書士中江が相談員をしております。
起業創業の相談受付中です。
ぜひお立ち寄りください!

本日、福岡市スタートアップカフェの起業創業相談司法書士として代表司法書士中江がスタンバイしております。ご相談お待ちしております!
28/11/2024

本日、福岡市スタートアップカフェの起業創業相談司法書士として代表司法書士中江がスタンバイしております。ご相談お待ちしております!

住所

赤坂1ー15ー15ー 305
Fukuoka-shi, Fukuoka
8100042

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

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