あずま綜合法律事務所

あずま綜合法律事務所 福岡市で弁護士をお探しの方はあずま綜合法律事務所まで 福岡市で弁護士をお探しお方はあずま綜合法律事務所まで

点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。 それは、点滅信号の意味をきちんと理解していない、ルールを軽視している運転手が多いからではないでしょうか。 赤信号点滅信号の意味は、「一時停止」です(道路交通法施行令第2条)。...
15/10/2020

点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。 それは、点滅信号の意味をきちんと理解していない、ルールを軽視している運転手が多いからではないでしょうか。 赤信号点滅信号の意味は、「一時停止」です(道路交通法施行令第2条)。 赤信号点滅信号側の自動車は必ず一時停止をし、安全確認をしたうえで進まなくてはいけないのです。 一方、黄色信号点滅信号の意味は、「注意して進む」です(道路交通法施行令第2条) 赤点滅と黄色点滅の意味を混同してか、実際、赤色点滅信号にもかかわらず、一時停止せずに徐行しながら交差点に進入する車両をよく見ることがありますので、この信号の意味の理解不足が重大事故を誘発しているものと思われます。 点滅信号の意味をきちんと理解し、安全運転に努めましょう。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。 それは、点滅信号の意味をきちんと理解していな…

時効が延長になったこと、ご存知ですか? 2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行されました。 改正前の民法では、それぞれ以下のとおり、権利を行使することができる期間が定 められています。 不法行...
15/10/2020

時効が延長になったこと、ご存知ですか? 2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行されました。 改正前の民法では、それぞれ以下のとおり、権利を行使することができる期間が定 められています。 不法行為に基づく損害賠償請求権 損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から 20 年以内 債務不履行に基づく損害賠償請求権 権利を行使することができる時から 10 年以内 これらの期間制限については、人の生命又は身体が侵害された場合であるか、 その他の 利益が侵害された場合であるかの区別はされていませんでした。 しかし、人の生命・身体という利益は、財産的な利益などと比べて保護すべき度合い が強く、その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必 要性が高いといえます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、 通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど、 速やかに権利を行使することが難しい場 合も少なくありません。 改正後の民法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、特別に権利を行使することができる期間を長くすることとしました。 具体的には、 不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも、人の生命又は身体の侵害による 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時(権利を行使すること ができることを知った時)から 5 年、不法行為の時(権利を行使することができる時) から 20 年になりました。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

時効が延長になったこと、ご存知ですか?   2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が…

交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。 と弁護士に相談することをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 弁護士に相談したいと思ったら、まずはご加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確...
15/10/2020

交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。 と弁護士に相談することをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 弁護士に相談したいと思ったら、まずはご加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確認ください。この特約がついていれば、相談料10万円、報酬300万円を上限に保険から弁護士費用を賄うことができます。 運転手の方の保険だけでなく、ご家族の保険も適用できる場合がありますし、火災保険や賠償責任保険についている特約が交通事故にも使える場合がありますので、お手元にある保険証券は全てチェックなさってください。 弁護士費用特約がない場合、弁護士費用は自己負担となってしまいますが、基本的に着手金は不要で、報酬は相手方から賠償金をもらった後に支払えばいいので、基本的に手出しを心配する必要はありません。 また、裁判を起こせば弁護士費用を相手方に請求できる可能性もあるのです。 弁護士に頼んだ場合のメリットやデメリットは、一度弁護士に相談してみなければなかなかわかりづらいのではないでしょうか。 1人で悩まずにぜひ交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。 費用のことも含めてきちんとアドバイスいたします。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。 と弁護士に相談することをためらっている方…

交通事故を起こした運転手(加害者)は、次の3つの責任を負います。 ①民事上の責任 ②刑事上の責任 ③行政上の責任 ①の民事上の責任とは、すなわち被害者への損害賠償責任を負うということです。 ②の刑事上の責任には刑事罰を伴います。加害者は法律...
15/10/2020

交通事故を起こした運転手(加害者)は、次の3つの責任を負います。 ①民事上の責任 ②刑事上の責任 ③行政上の責任 ①の民事上の責任とは、すなわち被害者への損害賠償責任を負うということです。 ②の刑事上の責任には刑事罰を伴います。加害者は法律により、自動車運転過失致傷罪、危険運転致死傷罪といった罪で懲役、禁固、罰金等の刑罰が科されます。 ③の行政上の責任には、運転免許の取消し、免許停止の処分といった行政処分があります。また、軽微な交通違反には反則金の納付が命じられます。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故を起こした運転手(加害者)は、次の3つの責任を負います。   ①民事上の責任 ②刑事上の責任…

交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。 道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の3つの義務を負うと定められています。 【車の運転手の義務】 ①負傷者の救護活動 ②危険防止の措置 ③警察への届出 つまり、交通事故が...
15/10/2020

交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。 道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の3つの義務を負うと定められています。 【車の運転手の義務】 ①負傷者の救護活動 ②危険防止の措置 ③警察への届出 つまり、交通事故が発生したら、けが人が出た場合はまずはそのけがをした人の応急措置を行い、必要があれば119番通報をし、後続車の誘導等、第二、第三の事故を防ぐための対応をしなければなりません。 これらの義務は、同乗者にも課されています。 警察への届出が済んだら、速やかに保険会社に連絡をすることも忘れないようにしましょう。 事故処理後、保険会社や相手方との対応や、お怪我のこと、賠償のことなど困ったことかありましたら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。 道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の3…

【福岡地裁令和元年9月17日判決】(自保2060号54頁) 〔事案の概要〕 49歳女子同居の母を介護する家事従事者の原告は、路上で普通乗用車を運転して赤信号停止中、被告運転の普通乗用車に追突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、102日実...
05/05/2020

【福岡地裁令和元年9月17日判決】(自保2060号54頁) 〔事案の概要〕 49歳女子同居の母を介護する家事従事者の原告は、路上で普通乗用車を運転して赤信号停止中、被告運転の普通乗用車に追突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、102日実通院し、自賠責14級9号頚部痛及び頭痛等、同14級9号腰痛等の併合14級後遺障害認定も、頚から肩にかけての痛み及び手までのしびれ等が残存し12級13号後遺障害を残したとして、既払金約195万円を控除し約1200万円を求めて訴えを提起した。 〔判決の要旨〕 「本件神経症状のうち頚部痛及び上腕から手のしびれについては、C5/6及びC6/7の椎間板突出との他覚的所見があり、一定期間での寛解が具体的に見込まれるといえないため、自賠法施行令別表第二12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に当たるものと認めるのが相当であり、これは、本件事故との因果関係のあるものと認められる」と12級13号を認定した。 [コメント] 自賠責(損保料率算出機構)において、むち打ち損傷で後遺障害12級13号の認定を受けるためには、「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることが必要です。 どのような症状があれば「頑固」な神経症状にあたるのかという明確な基準は存在しませんが、実務上12級13号に認定されるためには、その症状が「医学的に証明されること」すなわち、医学的根拠に基づいた他覚的所見によって証明されることが条件とされています。 他覚的所見として重要なのは、レントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像検査などの画像所見で、当該画像所見と矛盾しない神経学的所見の有無も考慮されます。 むち打ち損傷で12級13号が認定されるケースは非常に少なく、ハードルが高いのが現状です。 当事務所でも多数のむち打ち損傷案件を扱ってきましたが、自賠責に後遺障害申請をして12級13号が認められたのは「神経根の圧排所見」が認められた場合のみで「椎間板の突出」という他覚的所見のみで12級13号が認定されたケースはありません。 自賠責においては、画像上「脊髄・神経根の圧排所見」が認められ、その「圧排部分に対応した神経学的異常所見が得られている」ことが重視されているものと思われます。 本判決は、圧排所見はみられてないものの、症状固定時において頚部痛等の神経症状が残存しており、MRI検査の結果、C6/7及びC5/6において「椎間板突出との他覚的所見」が認められるところ、本件MRI検査で椎間板突出が認められる頚椎に対応する神経根と、本件神経症状のうち頚部痛及び両腕から手の知覚障害(しびれ)との間には対応関係があること等を理由に12級13号を認定しました。 本件事故は、時速10㎞程度の追突事故であったことから被告は、本件事故の態様から椎間板突出が生じ得るとは考え難いなどと主張しましたが、本判決は「本件事故によって原告に加わった力がごく軽微であり、およそ椎間板突出に影響を及ぼし得ないほどの事故態様であったことを認めるに足りる的確な証拠はない」と判断したことも特筆したい点です。 本判決のように、裁判をすれば自賠責において認定された等級よりも高い等級が認められる場合があります。 自賠責保険の認定内容に納得ができないときは、ぜひ交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【福岡地裁令和元年9月17日判決】(自保2060号54頁)   〔事案の概要〕 49歳女子同居の母を…

過剰診療とは、医学的な必要性または相当性(合理性)が認められない診療のことをいいます。 つまり、通常の方法により治療が可能なのに、あえてそれ以外の診療を行うことです。 交通事故の賠償実務上、治療費が認められるためには、通院の必要性及び相当性...
04/05/2020

過剰診療とは、医学的な必要性または相当性(合理性)が認められない診療のことをいいます。 つまり、通常の方法により治療が可能なのに、あえてそれ以外の診療を行うことです。 交通事故の賠償実務上、治療費が認められるためには、通院の必要性及び相当性があることが条件とされています。 交通事故が原因で通院、治療をしたからといって全ての治療費が事故と因果関係があるものとして無条件で認められるわけではないのです。 治療費が賠償上認められないということは、認められなかった部分の治療費は「自己負担」になるということです。 事故当初、相手方の保険会社が全ての治療費を払ってくれていた場合は、慰謝料などの他の損害から認められない部分の治療費が差し引かれてしまうことになります。 交通事故の治療費は自由診療で高額なケースが多かったり、治療が長期間に及んだりすることが多いため、過剰診療を続けていると認められない部分の治療費が膨れ上がり、本来もらえるはずであった慰謝料等がもらえないということになりません。 任意交渉の際に相手方保険会社側が通院や治療の必要性・相当性を認めてくれない場合、裁判でその必要性・相当性について争うことになりますが、その必要性・相当性について証明する責任を負うのは被害者側です。 よく裁判で問題になるケースに整骨院の過剰診療があります。 整形外科での診断名は頚椎捻挫だけであるにもかかわらず、腰や下肢など診断名にない部位の施術も行われていたり、過剰な日数の施術、たとえば週5回(平日毎日)加療が行われていたりといったケースです。 医師の同意がない、あるいは医師が必要性相当性を認めた範囲を超える施術は過剰診療として認められない可能性が高いといえます。 また、週5回の加療が必要相当だ(週2~3回の加療より改善効果が高い)ということを医学的に証明することは困難でしょう。 ただ通院をして、言われるがまま治療を受けていただけ・・・であったとしても、ご自身が治療費を自己負担することになる可能性は否定できません。 交通事故の被害に遭いお困りのことや不安なことはありませんか? 交通事故被害によるお悩みは交通事故問題の実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

過剰診療とは、医学的な必要性または相当性(合理性)が認められない診療のことをいいます。 つまり、通常の方法によ…

【大阪地裁令和元年9月4日判決】(自保2058号24頁) 〔事案の概要〕 直腸がん等に罹患しステージⅣの75歳男子会社代表取締役の亡Aは、高速道路上を67歳原告Xが同乗し、この原告Wが運転する普通乗用車に同乗して走行中、後方から走行してきた...
03/04/2020

【大阪地裁令和元年9月4日判決】(自保2058号24頁) 〔事案の概要〕 直腸がん等に罹患しステージⅣの75歳男子会社代表取締役の亡Aは、高速道路上を67歳原告Xが同乗し、この原告Wが運転する普通乗用車に同乗して走行中、後方から走行してきた飲酒して無免許の被告Yが運転し、被告Uが同乗する、被告Z所有の普通乗用車に衝突され、両側急性硬膜下血腫等の傷害を負い、21日後に死亡したため、相続人の原告らは約5500万円等を求めて訴えを提起した。 〔判決の要旨〕 ①「平成28年における75歳男性の平均余命は12年であるところ、Aは、本件事故時点において、直腸がんが肺及び肝臓に転移した状態(ステージⅣ)であり、ステージⅣまで至った直腸がんを含む大腸がん患者の3年生存率が、実測生存率で28.5%、相対生存率で30.3%であることからすると、Aが、本件事故後も12年にわたり生存していた高度の蓋然性があると認めることはできないものの、本件事故がなくても1年や2年で死亡したことを裏付けるに足りる的確な証拠もなく、3年生存率が約3割であり、本件事故時点ではその病状は安定していたことからすれば、Aの余命は少なくとも3年はあったものと推認される」として平均余命年数3年と認定した。 ②Aの素因減額につき、「Aが、本件事故当時、直腸がんの肝臓及び肺への転移やこれに伴う肝機能及び肺機能の低下に加え、心房細胞により血栓ができやすく抗凝固剤であるワーフェリンの服用が必要な状態でなければ、Aは、適切な治療を受ければ平成28年9月上旬に死亡することはなかったものと推認される」等の理由から、4割の素因減額を適用した。 [コメント] 交通事故以外に後遺症や死亡に影響したと思われるような既往症が被害者にあった場合、逸失利益の算定や素因減額が問題となることがあります。 素因減額とは、被害者が事故前から有していた既往症や、身体的特徴、心因的な要因といった「素因」が、事故による損害に寄与し、損害を拡大してしまうといった場合に、被害者の素因を斟酌して損害賠償額を減額することをいいます。 既往症が後遺症や死亡にどの程度影響したか、素因減額をすべきか、素因減額をすることが相当として、減額を行う割合をどの程度にすべきかの判断は極めて難しいものです。医学的見解、過去の裁判例を踏まえた上で、個別具体的な事情を検討する必要があります。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【大阪地裁令和元年9月4日判決】(自保2058号24頁)   〔事案の概要〕 直腸がん等に罹患しステ…

道交法第37条により、「車両は、交差点で右折する場合において、当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない」と規定されています。つまり、交差点において右折する車は、左折車より劣後するということです。 通常の左折車と対向...
03/04/2020

道交法第37条により、「車両は、交差点で右折する場合において、当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならない」と規定されています。つまり、交差点において右折する車は、左折車より劣後するということです。 通常の左折車と対向右折車との事故の過失割合は左折車:右折車=30:70となっています(別冊判例タイムズ№38【134】図)。 では、道路に車線(車両通行帯)が複数あり、左折車が左折するのとほぼ同時に右折車が右側(第2、第3)の車線に入ってきたために事故が起きた場合はどうでしょうか。 この場合も、右折車が左折車に劣後することには変わりありません。 しかし、左折車が、左折後いきなり右側(第2、第3)の車線に入り、同時にその車線に入ろうとした右折車と衝突したときは、左折車の過失はさきほどの30%よりも10~20%大きくなる可能性があります。 それは、道交法第34条が「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(省略)徐行しなければならない」と規定しており、左折車は、交差点に入った後、いったん第1車線を走行するべきだからです。 左折後、右側(第2、第3)の車線に入りたい場合は、まず第1車線に入り、きちんと合図をしてから車線変更をする、というのが正しい運転の仕方ということですね。 相手方との間で過失割合が問題となったらご自身だけで解決することは困難です。 ぜひ、交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

  道交法第37条により、「車両は、交差点で右折する場合において、当該交差点において左折しようとする…

弁護士費用特約とは、自動車事故(人身・物損)の被害に遭い、弁護士に相談・依頼する場合に生じる弁護士費用(相談料・着手金・報酬)などを補償する自動車保険の特約の1つです。 弁護士に依頼すれば、保険会社が通常提示する損害賠償額(任意保険基準)を...
06/03/2020

弁護士費用特約とは、自動車事故(人身・物損)の被害に遭い、弁護士に相談・依頼する場合に生じる弁護士費用(相談料・着手金・報酬)などを補償する自動車保険の特約の1つです。 弁護士に依頼すれば、保険会社が通常提示する損害賠償額(任意保険基準)を上回る基準(裁判基準、弁護士基準などといいます)で相手方と交渉、裁判をすることが可能になるため、交通事故被害に遭ったら弁護士に相談する意義はとても大きいといえます。 一般的に、相談料の上限が10万円、報酬の上限が300万円となっており、その範囲内であれば、手出しをすることなく弁護士に相談・依頼をしていただくことができますので、ご自身や同居のご家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いているのであれば、悩む前に弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士費用特約を使っても保険等級に影響はなく、保険料が上がるという心配もありません。 交通事故被害でお悩みの方は、ぜひ交通事故被害相談の実績豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

弁護士費用特約とは、自動車事故(人身・物損)の被害に遭い、弁護士に相談・依頼する場合に生じる弁護士費用(相談料…

【広島高裁令和元年12月5日判決】(自保2055号1頁) 〔事案の概要〕 44歳兼業主婦のXは、片側1車線道路を普通乗用車を運転して走行中、スリップして対向車線から進入してきたY運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、頭部打撲、両肩関節捻挫等...
06/03/2020

【広島高裁令和元年12月5日判決】(自保2055号1頁) 〔事案の概要〕 44歳兼業主婦のXは、片側1車線道路を普通乗用車を運転して走行中、スリップして対向車線から進入してきたY運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、頭部打撲、両肩関節捻挫等の傷害を負い、78日入院、155日実通院し、頭痛、背部痛、頭痛の痺れ及び両上肢の痺れ等から自賠責14級9号後遺障害認定されるも、労災認定同様に脳脊髄液漏出症及び胸郭出口症候群から9級10号後遺障害(自賠責非該当)を残したとして既払金723万0984円を控除し、3426万2158円を求めて訴えを提起した。1審裁判所は、本件事故と脳脊髄液漏出症との因果関係を認め9級10号後遺障害認定したが、2審裁判所は1審判決を変更し、Xの脳脊髄液漏出症の発症を否認した。 〔判決の要旨〕 XのCTM画像については、平成23年研究班基準上、「確定」所見を満たすと認めるに足りず、仮に、第12胸椎/第1腰椎レベルの漏出が画像上穿刺部位からの漏出と連続しないとしても、これのみをもって、Xにつき本件事故により硬膜の欠損及び脳脊髄液の漏出があったと認めるに足りない。そして、被控訴人の頭痛がICHD-3所定の脳脊髄液性頭痛、特発性低頭蓋内圧性頭痛のいずれであるとも認められないこと、Xが本件事故後約1ヶ月経過する頃までの間に起立性頭痛があったことを認めるに足りないこと、被控訴人に対して実施された、脳脊髄液漏出症に対する治療である4回のブラッドパッチは、短期的にも長期的にも、想定される効果があったものと認めるに足りないことを総合勘案すると、Xが本件事故により硬膜の欠損及び脳脊髄液の漏出が生じ脳脊髄液漏出症を発症したとは認められないというべきである。 [コメント] 自賠責保険における後遺障害の等級認定実務は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められており、この認定基準において「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」を後遺障害の対象とする、と規定されています。 そして、神経系統の機能の障害について、後遺障害等級第12級13号以上に該当する旨の認定をするためには、残存する症状が他覚的によって証明されること、具体的には、症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見及び神経学的所見等の他覚的所見に裏付けられることが必要とされます。 今回の事案では、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しかったことが第14級9号と認定された(第12級13号以上の等級が認められなかった)最大の理由といえます。 労災保険では9級10号と認定されたのに・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 たしかに、自賠責は労災の障害認定基準を準用していますが、自賠責と労災が認定する後遺障害等級が一致しないケースもあるのです。 理由としては、「後遺障害診断書等の提出書類が異なる」、「一部の障害について自賠責保険独自の基準を採用している」、「自賠責保険は労災保険と異なり書面のみの審査である」ということが考えられるでしょう。 労働中に怪我等を負った労働者の保護という労災保険の趣旨からすれば、「いかに労働能力を喪失したか」という観点からより労働者に有利な等級認定がなされるのかもしれません。 しかし、裁判では本事案のように、必ずしも労災の等級通りに認定されるとは限らず、あくまでも症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見及び神経学的所見等の他覚的所見に裏付けられるかが重要となります。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【広島高裁令和元年12月5日判決】(自保2055号1頁)   〔事案の概要〕 44歳兼業主婦のXは、…

【東京高裁令和元年8月21日判決】(自保2053号89頁) 〔事案の概要〕 52歳男子運転手のXは、平成28年5月23日午前8時12分頃、さいたま市内の信号交差点で普通貨物車を運転して赤信号停止中、後方に停止していたW運転、Y会社所有の普通...
02/03/2020

【東京高裁令和元年8月21日判決】(自保2053号89頁) 〔事案の概要〕 52歳男子運転手のXは、平成28年5月23日午前8時12分頃、さいたま市内の信号交差点で普通貨物車を運転して赤信号停止中、後方に停止していたW運転、Y会社所有の普通貨物車がクリープ現象により前進して追突され、頚椎捻挫、右肩部挫傷及び腰部挫傷等の傷害を負い、220日間通院したとして、既払い金120万円を控除し83万2204円を求めて訴えを提起した。 1審裁判所は、Xの事故と因果関係のある治療期間を5か月間と認め、接骨院の治療費約25万円を認定した。 〔判決の要旨〕 普通貨物車を運転して信号停止中、Y普通貨物車に追突され、頚椎捻挫等の傷害を負い、220日間通院したとする52歳男子Xの受傷につき、Xの主治医であるD医師は、Xについて接骨院等での施術を受けることを妨げることまでしなかったものの、接骨院等での施術を必要であると考えていたと認める証拠はないのであるから、接骨院での施術が傷害の治癒のため必要で、有効であったと認めることはできないと否認した。また、本件事故によりXが受けた衝撃が軽微なものにとどまること、初診時に他覚的な所見が認められていないこと、Xが本件事故の後仕事を休むことなく、トラックによる運送や積み下ろしの仕事を継続していること、外傷性頚部症候群の症例784例の分析研究によれば、平均治癒期間が73.5日で中央値が49日程度とされることを併せ考慮すれば、Xの傷害について、本件事故と相当因果関係のある治療期間は3ヶ月とするのが相当であると判断した。 [コメント] 今まで多くの交通事故事案をみてきましたが、保険会社とトラブルとなるケースでよくあるのが、「事故の大きさに比して、通院が長い」という事案です。 自賠責保険は被害者救済のための制度であるため、比較的緩やかに因果関係が認められる傾向にあり、クリープ現象により軽微追突された事案においても後遺障害14級9号が認定されたケースもあります。 しかし、裁判では、様々な事情を総合的に考慮して施術の必要性、有効性、施術内容の合理性、施術期間・施術費の相当性等が判断されることになります。 本件では、接骨院での治療につき医師の同意がないこと、被害者に他覚的所見が認められていないこと、被害者が事故後も肉体労働に就いていたこと等が考慮され、実際の治療期間は7ヶ月超であったのに対し、本件事故と相当因果関係のある治療期間は3ヶ月と認定されました。 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所 住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル3階 TEL:092-711-1826 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

【東京高裁令和元年8月21日判決】(自保2053号89頁)   〔事案の概要〕 52歳男子運転手のX…

住所

中央区赤坂1丁目16番13号
Fukuoka-shi, Fukuoka
810-0042

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

電話番号

092-711-1826

ウェブサイト

アラート

あずま綜合法律事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する

カテゴリー