加藤合同国際特許事務所

加藤合同国際特許事務所 加藤合同国際特許事務所, 知的財産弁護士, 博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター411号, Fukuoka-shiの連絡先情報、マップ、方向、お問い合わせフォーム、営業時間、サービス、評価、写真、動画、お知らせ。

29/08/2023
29/08/2023


◇ 中小企業経営者向けセミナーのお知らせ


 この度、株式会社フォーバル九州支社と弊所の共同にて中小企業経営者向けのセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

 本セミナーの概要は以下の通りです。

■タイトル

  中小企業こそ必要な「知財戦略とDX」
――次世代経営に必要な知財とDXの同時推進――

■こんな方におすすめ
・ 売上拡大を意欲的に取り組みたい方
・ 他社の取組事例を知りたい方
・ 自社独自の商材・サービスの販促に悩まれている方
・ 経営を次の方にバトンタッチを考えている方(事業承継)

■開催概要
【日時】
2023年9月22日(金)13:00から15:00
※会場・Web参加が可能なハイブリッドセミナーです。

【受付期間】
2023年9月21日(木) 12:00まで

【定員】先着60名

【参加費】無料

【会場】JR博多シティ会議室
福岡市博多区博多駅中央街1番1号JR博多シティ9階(博多駅直結)
※オンラインでのご参加も可能です(ZOOMのウェビナー形式)

■セミナー概要
国や行政が日々発信している DX(デジタルトランスフォーメーション) 。
DXは大企業だけでなく全ての中小企業が取り組むべき課題です。
一方で、DXが進むことで新たに考える必要がある「知的財産」。
知的財産を戦略的に活用することにより自社を他社・競合から際立たせ、ビジネスを更に加速させます。
なぜ必要なのか、どう取り組めば良いかをわかりやすく解説します。

・チラシはこちらから
https://a.k3r.jp/forval_kyushu/6663E34877C74

・お申し込みはこちらから
https://form.k3r.jp/forval_kyushu/seminar_form

ご興味ございましたら、お気軽にお申し込みください。
この機会にぜひご活用いただければ幸いです。

08/04/2020

<緊急事態宣言に応じた時差出勤・テレワーク等の実施について>

拝啓 平素より弊所をご愛顧賜わり厚く御礼申し上げます。

 この度、加藤合同国際特許事務所は、緊急事態宣言の発令を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止、およびお客様の財産と所員の生命を守るため、時差出勤およびテレワークによる業務等を実施いたします。

1)実施内容

*所員の業務について
 ・時差出勤 (全所員)
 ・テレワーク (在宅勤務が可能な所員)

*特許庁に対して
 ・期間延長請求 (手続期限一週間前までに手続を完了していない案件について)

2)弊所へのご連絡について

 電話、メール、ファックス等は今まで通りご利用になれますが、時差出勤・テレワークの実施に伴い、対応にお時間を頂く場合がございます。予めご了承頂けますようお願いいたします。

 ご面談につきましては、お客様のご了解を得られた場合は、ウェブ会議システム(Zoom, Skype)での打合せを推奨しております。ご希望のお客様は、各担当者にお気軽にお問合せ願います。

3) 実施期間

  2020年4月8日(水)~2020年5月6日(水) ※緊急事態宣言の期間

 私どもにできることは限られておりますが、日頃のご愛顧に感謝し、所員総力でできることは何でも行う所存ですので、もしお困りのことがありましたら、遠慮なくご連絡ください。

 新型コロナウイルスの一日も早い収束と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。
                                                                敬具
                                                         令和2年4月8日
                       加藤合同国際特許事務所
                       会長弁理士 加藤 久
                       所長弁理士 南瀬 透

事務所の若きエース遠坂弁理士の結婚披露パーティ(10月20日)
22/10/2018

事務所の若きエース遠坂弁理士の結婚披露パーティ(10月20日)

【競合会社による輸入差止の申立ての阻止】この度、加藤合同国際特許事務所は、東京税関で争われていた輸入差止申立てに関して、無事に申立ての受理を阻止しました。これは、弊所顧客の競合会社が、東京税関に対し、意匠権に基づいて弊所顧客の製品の日本への...
15/08/2018

【競合会社による輸入差止の申立ての阻止】

この度、加藤合同国際特許事務所は、東京税関で争われていた輸入差止申立てに関して、無事に申立ての受理を阻止しました。

これは、弊所顧客の競合会社が、東京税関に対し、意匠権に基づいて弊所顧客の製品の日本への輸入を差止めるよう申し立てていたもので、競合会社による妨害と疑われるものです。

申立てを認めるかに当たっては、競合会社の登録意匠と弊所顧客の製品デザインとが類似するかが争点となりました。

この判断は容易ではなく専門的な判断が必要であっため、特別に専門委員による意見照会が行われました。これはかなり珍しいことで、意匠権の場合、5年間で6回実施されたにすぎません。

最終的に弊所の主張が認められ、競合会社による輸入差止の申立ての受理が阻止されました。これにより、弊所顧客は、競合会社からの妨害を受けずに、日本への製品輸入を継続することができました。

模倣品は日本に輸入されて流通してしまう前に、水際で阻止するのが肝心です。このために輸入差し止め制度が存在します。
しかし、今回のように、全く模倣品でもないのに競合会社により不適切な輸入申立てがなされることもあります。

加藤合同国際特許事務所では、税関での輸入差止にも対処可能ですので、お困りのことなどありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

■IT導入補助金のお知らせ 本年4月20日(金)より、中小企業・小規模事業者を対象とした、「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」の一次公募が開始されました。 この「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等のみな...
17/05/2018

■IT導入補助金のお知らせ

 本年4月20日(金)より、中小企業・小規模事業者を対象とした、「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」の一次公募が開始されました。
 この「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。

  補助率:1/2以下(例えばIT導入費が80万円の場合、補助上限は40万円となります。)
  上限額:50万円
  下限額:15万円
  ※交付決定(2018年6月14日)より前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。
   交付決定を受けた後に補助事業を開始する必要があります。

<IT導入補助金の概要>
 補助金総額 :500億円(前年100億円)
 補助対象者 :中小企業、小規模事業者
 想定利用者数:135,000社(前年15,000社)
 補助金の対象:ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
 ※本制度の補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者が事前に申請し、登録されているものに限られます。
 (登録されているITツールは、下記「IT導入補助金特設サイト」でご確認頂けます。)

<スケジュール(交付申請~事業実績報告まで)>
 ■一次公募
 交付申請期間  :2018年4月20日(金)~6月4日(月)
 交付決定日   :2018年6月14日(木)
 事業実施期間  :2018年6月14日(木)~2018年9月14日(金)
 ※2018年度末(2019年3月末)から2022年度末(2023年3月末)までの5年間は、事業終了後の事業実施効果報告が必要です。
 ※二次公募は2018年6月中旬、三次公募は2018年8月中旬に交付申請開始の予定です。
 ※公募の回数は原則3回ですが、採択予定数に満たない場合には追加公募が実施されます。

 本制度の詳細につきましては、下記リンク先の「事業概要・スケジュール」及び「申請・手続き」等をご精読ください。

・IT導入補助金特設サイト(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)
[URL] 

平成29年度補正予算「IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)」のポータルサイトです。本事業は、ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入しようとする事業者に対して、ITツール導入費用の一部を補助.....

■中小企業等外国出願支援事業のお知らせ 特許庁は、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成します。  補助率:1/2  上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)  ※案件ごとの上...
17/05/2018

■中小企業等外国出願支援事業のお知らせ

 特許庁は、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成します。

  補助率:1/2
  上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
  ※案件ごとの上限額:
    特許        150万円
    実用新案・意匠・商標 60万円
    冒認対策商標     30万円

 応募受付期間は、実施機関ごとに異なります。
   応募受付期間は、実施機関ごとに異なります。
   ・山口県 :5月16日(水)~6月15日(金)
   ・福岡県 :5月21日(水)~6月22日(金) (予定)
   ・佐賀県 :未定(5月中旬~下旬に発表予定)
   ・長崎県 :5月14日(月)~6月15日(金)
   ・熊本県 :4月18日(水)~6月15日(金)
   ・大分県 :5月 9日(水)~6月 8日(金)
   ・宮崎県 :5月 1日(火)~来年1月31日(木)
   ・鹿児島県:5月 8日(火)~6月 8日(金)
   ・沖縄県 :4月23日(月)~5月25日(金) 
   ・全国の実施機関のジェトロ(日本貿易振興機構)の応募受付期間:
         7月2日(月)~8月3日(金)(予定)

※ 予算残が生じた場合は、第二次募集がされることもあります。
  応募期間は短いですので、ご注意ください。

実施機関毎の募集状況や応募資格につきましては、下記のURLをご覧下さい。
[URL] https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

【2】IT導入補助金について
 本年4月20日(金)より、中小企業・小規模事業者を対象とした、「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」の一次公募が開始されました。
 この「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。

  補助率:1/2以下(例えばIT導入費が80万円の場合、補助上限は40万円となります。)
  上限額:50万円
  下限額:15万円
  ※交付決定(2018年6月14日)より前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。
   交付決定を受けた後に補助事業を開始する必要があります。

05/04/2017

「フランク三浦」の商標登録について

新聞やテレビなどの報道でご存知かと思いますが、高級時計「フランクミュラー」のパロディ時計の名称「フランク三浦」の登録を無効とする決定を取消す(登録を認める)判決が、最高裁判所が出されました。
 これまでの経緯ですが、商標「フランク三浦」は一旦登録になりました。
 これに対し、「フランクミュラー」側がこの登録を無効とする審判を請求し、これを認める審決が特許庁にて出ました。
 今度は、「フランク三浦」側から、この審決を取消する訴訟が、知財高裁に提起され、登録無効を取消す決定がなされたため、「フランクミュラー」側が上告をしておりました。
 そして、この度、最高裁にて上告が棄却され、「フランク三浦」の登録を認める決定が確定しました。
 判決では、「フランクミュラー」と「フランク三浦」とが非類似であるから、「フランク三浦」の登録を認めるというもので、高級時計「フランクミュラー」の外形、文字盤等を似せたパロディ時計を販売すること自体が認められたものはでありません。報道だけを見ていますと、その点、勘違いしてしまいそうです。
 商標の類否は、「読み」、「外観」、「意味合い」の3つの要素から判断されます。
 裁判では、「読み」が類似するものの、商標の外観については明確に区別し得るものであり、「意味合い」についても,「三浦」という日本との関連を示す語が用いられ、外国の高級ブランドであるフランクミュラーとは大きく異なると判断されました。
 そして、「フランクミュラー」が100万円を超える高級腕時計であるのに対し、フランク三浦」が4000円から6000円程度の低価格時計であるた、指向性を全く異
にするものであって,取引者や需要者が,双方の商品を混同するとは到底考えられないとされ、取引の実情も勘案されました。
 このように、商標登録では、商標(名称)の対比だけでなく、取引の実情も勘案されますので、「読み」が近い登録商標があって、登録を諦めていても、需要者が混同しないという実情を主張することで、登録させるチャンスがあります。
 なお、この度の裁判は、商標法により争われたものですが、パロディ時計を今後売り続けられるか否かは、不正競争防止法などで争われることが予想されます。
 もっとも、判決にもあるように、100万円を越える高級時計「フランクミュラー」と4000円から6000円程度の「フランク三浦」とでは需要者が異なるため、これ以上の裁判は提起されないのかも知れません。

新しいタイプの商標の登録が、4月1日からスタートし、これまでの「文字」や「図形」等に加えて、「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」が商標として登録することができるようになりました。新しいタイプの商標については、案内用のリーフレットを作...
09/04/2015

新しいタイプの商標の登録が、4月1日からスタートし、これまでの「文字」や「図形」等に加えて、「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」が商標として登録することができるようになりました。
新しいタイプの商標については、案内用のリーフレットを作成しているので、興味のある方はご覧ください!

住所

博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター411号
Fukuoka-shi, Fukuoka
8120011

電話番号

0924135378

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