エイドスフィア株式会社

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在留資格サポートと契約書・証明書の翻訳を通じて医療ツーリズムの起業支援と、イノベーションのサポートをしております。
多国籍人材を活用したクロスボーダー事業により、日本市場の多国間オフショア開発を実現します。
既存産業の高付加価値化・イノベーションのサポート、及び医療ツーリズムを活用して、再生医療技術の発展、医療人材の育成、地域経済の活性化、国際的な医療競争力の向上など、地域の再生医療資源を包括的に活性化させます。

最近、ある若い女性コンサルタントのセミナーに参加しました。大企業勤務を経て国家資格を取得し、独立して4年。見た目も華やかで、いかにも「できるキャリアウーマン」という印象でした。子育てと仕事を両立しながら活躍されていて、とても立派だと思います...
23/04/2026

最近、ある若い女性コンサルタントのセミナーに参加しました。

大企業勤務を経て国家資格を取得し、独立して4年。
見た目も華やかで、いかにも「できるキャリアウーマン」という印象でした。
子育てと仕事を両立しながら活躍されていて、とても立派だと思います。

2時間のセミナー、資料も非常に充実していました。

ただ、率直に感じたことがあります。

内容の多くは、
コトラーのSTP分析、
ハーバードのSWOT分析、
マーケティングの基本フレームワークなど、

私たちが本や動画で何度も見てきた
“正しい理論の再確認”でした。

もちろん、それ自体は大切です。

ですが、
今、中東情勢の悪化で資材供給が止まり、
為替は不安定、
人件費は上がり、
採用も難しい。

そんな時代に本当に経営者が欲しいのは、

「理論」ではなく
「修羅場を越えた経験」

ではないでしょうか。

・課税仕入れの少ない中で10人以上を雇った時の現実
・法改正ひとつで事業の土台が崩れた時の判断
・理念に合わない社員を切る苦しさ
・納税や資金繰りに追われる夜
・差押え、倒産、撤退と向き合う覚悟

これらは、
本を読んでも、
セミナーを受けても、
手に入りません。

知識は勉強で得られる。

でも経験は、
自分でリスクを取り、
時間をかけ、
傷つきながら積み上げるものです。

綺麗ごとだけでは、
会社は守れません。

誰かが泥だらけになって、
血を流して、
現場を守ってきたからこそ、
今がある。

だからこそ、
コンサルタントに求められるのは

マニュアル通りの分析ではなく、

想定外の外圧が来た時に
どう踏ん張るか。

どう生き残るか。

どう次の一手を打つか。

その「経験」だと思っています。

今、不安を抱えている経営者の方へ。

大丈夫です。

苦しい時こそ、
本当の経営者の価値が出ます。

そして、
その経験は必ず、
次の誰かを救う力になります。

#中東情勢
#資材供給
#リスクヘッジ
#リクマネジメント
#経営相談

【フォワーダー・通関業者の方へ】中古車輸出の現場で、こんな経験はありませんか?・輸出会社の社長が急に帰国して連絡が取れない・会社は動いているが在留資格の期限が迫っている・新しく外国人が会社を作りたいと言っている・社員を日本に呼びたいと言って...
15/03/2026

【フォワーダー・通関業者の方へ】

中古車輸出の現場で、こんな経験はありませんか?

・輸出会社の社長が急に帰国して連絡が取れない
・会社は動いているが在留資格の期限が迫っている
・新しく外国人が会社を作りたいと言っている
・社員を日本に呼びたいと言っている

北関東(千葉・茨城・埼玉)には
中古車輸出を行う外国人経営者が多く、
在留資格「経営・管理」で会社を運営しているケースが非常に多いです。

しかし実際には

・ビザ更新の準備不足
・税務や社会保険の未整備
・古物商許可の問題
・法人運営の不備

などが原因で、突然会社が止まるケースも少なくありません。

物流会社様にとっても、輸出会社が安定して事業を続けることは
継続的な取引のために重要だと思います。

私は行政書士として、外国人経営者の

・経営管理ビザ
・法人設立
・古物商許可
・輸出ビジネス関連の法務

をサポートしています。

現在、北関東エリアで
外国人輸出会社向けの相談対応を行っています。

物流・フォワーダー・通関業者の皆様で
「ビザや法人のことで困っている輸出会社がある」
という場合はお気軽にご連絡ください。

現場に近い立場でサポートできればと思っています。

ベトナム進出、正直やらなくていい会社も多い。・国内でまだ改善余地がある・人に任せる覚悟ができていない・「とりあえず行ってみたい」だけこういう状態で出す工場は、だいたい社長の負担が増える。本社は都心、工場は地方。この構造の会社ほど、「人がいな...
08/02/2026

ベトナム進出、
正直やらなくていい会社も多い。

・国内でまだ改善余地がある
・人に任せる覚悟ができていない
・「とりあえず行ってみたい」だけ

こういう状態で出す工場は、
だいたい社長の負担が増える。

本社は都心、
工場は地方。

この構造の会社ほど、
「人がいない」より
「任せられる人がいない」
という不安が強い。

海外に出る話は、
その不安をどう分解するかの話でもある。

ホーチミンの話はよく聞くけど、
製造業の話を本気でするなら
北部(ハノイ側)を外すと話にならない。

派手さはないけど、
腰が据わってるのはだいたいこっち。

最近よく思うのは、
仕事の本質は
書類を作ることでも、
人を連れてくることでもなく、
“交通整理”をすること。

やらないことを決めるのが、
一番難しい。

01/02/2026

2026年行政書士法改正により、登録支援機関がいかなる名目であっても報酬を得て申請書を作成したり代わりに提出することができなくなりました。
これは、支援費、相談料、オリエンテーション費などいかなる名目であっても報酬を得たうえで、申請書作成等を行っていれば、その対価が含まれているものと一旦認定されるということを意味します。
つまり登録支援機関自らこのようなことをしていれば、それが行政書士業務に該当しないということを、支援機関側に立証する責任があるということです。

行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類等を作成する「非行政書士行為」は行政書士法違反となり、1年以下の懲役(または拘禁刑)または100万円以下の罰金が科されます。また、法人に対しては両罰規定により最大100万円の罰金が適用される可能性があります。

弊社は、代表者が行政書士であり、申請業務は行政書士が受任し、行政書士自ら報酬を得ることにしております。
税理士事務所が会計業務は別法人で行い、確定申告業務は税理士事務所で行うようなものです。
クライアント様にはお手数ですが、支援委託報酬と申請代行報酬は別名義でご請求を行うことになります。

また、行政書士と提携のない登録支援機関様や育成就労監理支援機関様からの申請取次業務もご対応が可能です。

よろしくお願いいたします。
エイドスフィア株式会社
代表取締役 弓削勇介

#登録支援機関
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#育成就労制度
#行政書士
#入管法改正

【お知らせ】2026年1月31日をもってLINE/WhatsAppチャット対応を終了します いつもエイドスフィアをご利用いただきありがとうございます。 入管法改正の影響により人員削減・事業規模縮小を行ったため、対応リソースを実務に集中させる...
16/01/2026

【お知らせ】2026年1月31日をもってLINE/WhatsAppチャット対応を終了します
いつもエイドスフィアをご利用いただきありがとうございます。
入管法改正の影響により人員削減・事業規模縮小を行ったため、対応リソースを実務に集中させる必要があり、LINE/WhatsAppでのチャット対応を終了いたします。
今後は、メール(または問い合わせフォーム)にてご連絡ください。
(受付:平日9:30〜17:30/返信:原則5営業日以内)
Email: [email protected]
お問い合わせフォーム: https://www.office-yuge.info/contact
TEL:06-6948-6969 (原則日本語対応のみ)
ご不便をおかけしますが、サービス品質維持のためご理解お願いいたします。
※進行中の案件につきましては、担当より必要事項を順次ご案内いたします。
※本メッセージ以降、LINE/WhatsAppでいただいた内容には原則返信できません。ご了承ください。
※既読表示は確認を意味するもので、対応・回答を保証するものではありません。
[Notice] Termination of LINE/WhatsApp Chat Support
Thank you for using Aid-Sphere. Due to the impact of changes to immigration regulations, we have reduced staff and scaled down operations. To maintain service quality, we will end support via LINE/WhatsApp.
Please contact us by email or our inquiry form (Weekdays 9:30–17:30 / reply within 5 business days).
*Ongoing cases will be updated as needed. *No replies via LINE/WhatsApp after this notice. *“Read” confirms receipt only.

【公式】在留資格申請の行政書士事務所のお問い合わせページです。

10/10/2025

昨日、経営管理ビザの新基準が発表されました。今月16日に施行される基準についてザクっと要点をまとめると次の通りです。

①マストで常勤雇用が一人は必要で、その者は日本人または就労制限のない者であること。
②出資額の3000万円は法人の場合は資本金の額、個人事業の場合は投下資本の額と常勤雇用者の年収を合わせた額
③申請者(経営者)または常勤雇用者の日本語能力はJLPTでN2以上必要だが日本の大学を卒業していればJLPT資格は関係ない。また永住者等で学歴や資格がない場合でも20年以上日本で生活していれば日本語基準を満たすものとする。
④経営経験3年は、院卒以上、MBA取得で代用でき、J-Findやスタートアップビザの期間は含まれる。
⑤事業計画の確認は顧問税理士でよく、今後確認できる専門家は拡大される。

また、審査の取り扱いとして次の内容が公表されました。

⑴経営管理の実働が必要であり、業務委託のみ行うことは認めない。つまり、不動産管理業や民泊運営を管理会社に丸投げするスキームは通用しなくなりました。
⑵自宅兼事業所という形態がほぼ認められなくなった。
⑶新基準を満たさなければ「高度専門職ハ」への変更も、「高度専門職ハ」からの永住許可も認めない。
⑷拠点が外国にあるなど、正当な理由なく長期出国がある場合は更新を認めない。
⑸社会保険税だけでなく、労働保険税、法人税、所得税、消費税の納付状況も確認することとなった
⑹営業許認可の取得状況の確認が各局マストになった。

さらに経過措置として次の内容も公表されています。

1.施行日までに申請受理したものは従前の基準で審査する。
2.既に経営管理ビザを取得して在留している者は施行日から3年以内に基準を満たす必要がある。ただし、3年以内であっても従前の基準で審査するのではなく、あくまでも新基準を満たす見込みがあるかどうかで許否が判断される。「高度専門職ハ」についても同じ。
3.特定活動51号(JーFind)から経営管理への変更については、施行日前に認定されているものについてのみ従前の基準で審査をする。

加えて公表されていないが文面から読み取れる取り扱いについて。

・常勤雇用者のリモートワークは認めない。事業所に常駐する必要がある。
・常勤雇用者は派遣社員でも構わない。
・法人の出資額として認められるのは資本金の額であるため、既に個人で不動産を購入している場合は現物出資が必要。
・特定活動44号(スタートアップビザ)から経営管理への変更については経過措置はない。

経過措置が3年用意されることは予想できましたが、パブリックコメントになかった日本語要件まで盛り込まれるとは予想外でした。
現状でこの基準を満たす経営管理ビザ保持者は5%以下だと言われているため、専門家の支援がない経営者はどんどん淘汰されていくことになるでしょう。

住所

5-11-4,Sumiyoshi, Hakata-ku
Fukuoka-shi, Fukuoka
8120018

電話番号

0669490029

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