司法書士芳村事務所

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相続・遺言・遺

今年も暮が押し迫り、小職も年末年始の休暇期間をいただいております。ところが、この年末、気が気ではなく過ごす会社経営者さんがいらっしゃいます。それはみなし解散になってしまった会社の社長さんです。このみなし解散という制度、近年はしっかりと告知さ...
29/12/2025

今年も暮が押し迫り、小職も年末年始の休暇期間をいただいております。
ところが、この年末、気が気ではなく過ごす会社経営者さんがいらっしゃいます。それはみなし解散になってしまった会社の社長さんです。
このみなし解散という制度、近年はしっかりと告知され、2025年も10月10日に登記から12年経って何も登記を変更していない会社に宛てて通知が届いています。この通知を見逃して放置し12月10日を迎えてしまうと、その会社は法務局の職権で登記記録上、解散させられてしまいます。
これをいわゆる「みなし解散」というのですが、12月11日を過ぎた時点で法務局に行って会社の印鑑証明書を取ろうとすると、取れないということがよくあり、そこで初めてご自分の会社が解散させられたことに気が付きます。

会社が解散させられているということは、公共工事などを受注している会社などは入札を出来ないような不利益が発生したり、金融機関から事業資金の融資が受けられなかったり、売買契約などの重要な取引が出来なかったりします。これは非常事態です。
法務局は27日から年明け5日までお休みです。多くの司法書士事務所も法務局の年末年始の休業に合わせて年末年始休暇を設定しています。

みなし解散という憂き目にあってしまい、心配で年を越せない方も経営者の方もいらっしゃるでしょう。

小職はそんな方のために、お休み期間ではありますが、出来るだけの協力と準備は致します。申請書に関しても
年明けすぐに法務局に申請を、出せるように準備することはできますので
小職の公式LINEでご連絡ください。
https://lin.ee/DEkAtvX
よろしくお願いします。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

英語のページはこちら(English)  令和7年10月10日(金)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付.....

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Fujisawa-shi, Kanagawa
251-0047

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