03/03/2020
こんにちは、ウイング労務管理事務所です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う政府の施策について、様々な情報が立て続けに出てきております。
現時点でわかる範囲でまとめてご案内します。
(今後内容は変わる可能性がありますこと、ご了承ください)
【生産や売上がダウンして、従業員を休業させる場合の助成金】
1.昨年の同月と比べて、売上が10%以上下がっている
2.従業員が休業している間、休業手当として平均賃金の60%以上を支給している
3.対象者が雇用保険に加入していること
★支給額は、休業手当相当額の2/3(大企業は1/2)。ただし、上限は1人1日あたり日額8,330円で、年間100日まで。
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf
【小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金】
1.小学校・特別支援学校(高校まで)・放課後児童クラブ・幼稚園・保育所・認定こども園に通う子の面倒を見るために、いわゆる年次有給休暇とは別個で有給の休暇を取ること
2.別個の有給休暇中は、賃金を全額支給すること
3.対象者が雇用保険加入の有無は問わないこと
★支給額は、上記賃金相当額の全額。ただし、上限は1人1日あたり日額8,330円
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
【テレワーク新規導入や休暇の取得促進を推進するための助成金】
1.新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する、または新型コロナウイルス感染症対策のために休暇を取得するための環境整備に取り組む中小事業主
2.テレワーク用通信機器の導入・運用や就業規則・労使協定等の作成・変更などを行うこと
★支給額は、テレワークはかかった費用の1/2(1企業当たりの上限100万円)、休暇取得はかかった費用の3/4(1企業当たりの上限50万円)
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf