弁護士法人青木耕一法律事務所

弁護士法人青木耕一法律事務所 弁護士法人青木耕一法律事務所, 弁護士・法律事務所, 日本橋室町1-9-1日本橋室町ビル8階, Chuo-kuの連絡先情報、マップ、方向、お問い合わせフォーム、営業時間、サービス、評価、写真、動画、お知らせ。

2009年日本橋1丁目にて開業、2026年日本橋室町へ移転。
相続問題・遺言書作成・離婚などの家事事件から刑事事件、そして契約書や規程整備・法規調査を中心にしたビジネス環境の整備(アウトソース法務)、事故対応、労務、不祥事対応、知財、独禁法(下請法)、M&A、債権回収、不動産、建築、IT、医療介護などの企業法務まで、幅広くこなすオールマイティ型法律事務所。
モットーは「日常(いま)を守り、未来を支える」、行為規範(クレド)は「腰に前掛け、胸に金バッチ」。

【事務所移転】2月5日の開業に向けて順調に進んでおります!!公式リリースまで少々お待ちを!!
03/02/2026

【事務所移転】

2月5日の開業に向けて順調に進んでおります!!
公式リリースまで少々お待ちを!!

24/07/2025
【日本法令開催webセミナー「カスタマーハラスメントの最新動向と実務対応」のお知らせ】カスタマーハラスメント(カスハラ)について行政・立法の展開が速くなっています。2022年に厚労省が「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を策定したと思っ...
30/04/2025

【日本法令開催webセミナー「カスタマーハラスメントの最新動向と実務対応」のお知らせ】

カスタマーハラスメント(カスハラ)について行政・立法の展開が速くなっています。
2022年に厚労省が「カスタマーハラスメント対策マニュアル」を策定したと思ったら、昨年東京都が「カスタマーハラスメント防止条例」を制定し本年4月1日から施行、そして今年中には対策法を立法するという閣議決定までされました。
他方で、実務界隈におけるカスハラ対策については、セクシュアルハラスメント(セクハラ)・パワーハラスメント(パワハラ)と違い、裁判例や実務の積み重ねがされない中でこのような速い動きが進んでしまったこともあり、
何をなすべきなのかさえ十分に把握しきれていないというのが人事労務、法務、そして社労士・弁護士業界の現状です。
以上の状況を踏まえ、当事務所の青木耕一弁護士が日本法令でwebセミナー講師をつとめることになりました。
行政・立法の動向を踏まえた上で、セクハラ・パワハラとの共通点・相違点を踏まえ、業種ごとの対応の現状など
カスハラに関する最新の情報を提供します。

お申し込みはこちらです。
↓↓↓
https://www.horei.co.jp/iec/products/view/3853.html

ーーー概要ーーー

【カリキュラム】(予定)
1 カスハラの歴史~パワーハラスメントと対照して
2 カスハラと損害賠償~裁判例の検討
3 東京都カスハラ条例・ガイドラインの検討
(1)カスハラの定義
(2)違法とされた意味合い
(3)広範な適用範囲~株主・経営者間でもカスハラ??~
4 東京都カスハラ対応マニュアル・厚労省カスハラ対応マニュアルの検討
5 法改正・社会的インパクト等の動向

【ライブ配信】2025年5月14日(水) 15:30~17:00(1.5H)

【費用】8800円(税込)

【テキスト】オリジナルレジュメ
     ※レジュメは視聴サイトにてダウンロードすることができます。

 東京都カスハラ条例・ガイドライン、マニュアル例からみるカスタマーハラスメントの最新動向と実務対応 近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する社会的な注目が集まっています。これを受けて東京都は202...

【事務所旅行・夏合宿へ行きました!!】今年の夏は事務所旅行&夏合宿として軽井沢へ行きました。今回の目玉は、事務所のメンバーだけでなくその家族も含めて参加したことです。普段仕事をしていると、職場にいるその「ひと」のみを見がちですが、その「ひと...
30/08/2023

【事務所旅行・夏合宿へ行きました!!】

今年の夏は事務所旅行&夏合宿として軽井沢へ行きました。
今回の目玉は、事務所のメンバーだけでなくその家族も含めて参加したことです。

普段仕事をしていると、職場にいるその「ひと」のみを見がちですが、
その「ひと」も、家庭では、よき夫・妻であり、また、よきお父さん・お母さん、(さらに言えば息子・娘)です。
事務所でよい仕事ができるのも、その「ひと」を家族がゆるやかに支えているからですし、
事務所とそのメンバーも、その「ひと」を支えることで、その「ひと」の家族を支えています。
いわば「お互い様」のネットワークがこの事務所であり、その関係性が見えるようにすることで、
メンバー間のコミュニケーションがより豊かに、確かになっていき、よりご依頼者へ充実したリーガルサービスを提供できるようになるーーそのような想いで企画しました。

スタッフには時間がない中楽しいレクリエーションを工夫してくれました。
特にレクリエーションでの子どもの遊びを通じて家族間の距離が近くなることが実感できました。
小さい子どもたちが楽しみ、繋がる過程を見ることができることは
我々親にはとても嬉しいことでした。

【HPリニューアルのお知らせ】個人・企業における紛争の予防・解決を手掛けるオールマイティ型弁護士法人である青木耕一法律事務所(所在:東京都中央区日本橋、代表:青木耕一弁護士)は、2023年7月、ホームページ(HP)をリニューアルし、新たなヴ...
18/08/2023

【HPリニューアルのお知らせ】

個人・企業における紛争の予防・解決を手掛けるオールマイティ型弁護士法人である青木耕一法律事務所(所在:東京都中央区日本橋、代表:青木耕一弁護士)は、2023年7月、ホームページ(HP)をリニューアルし、新たなヴィジョンとして「日常(いま)を守り、未来を支える—Designing Our future—」を掲げることを発表しました。

青木耕一法律事務所は業務開始後約20年に亘り、高度な弁護士業務を提供し続けてきました。今次のHPリニューアルにより、事務所の業務内容やコミットメントの姿勢、事務所の沿革などを、ビジュアルを多用してわかりやすく示すととも、インターフェイスを大幅に改良し事務所への連絡・法律相談の申し込みなどを簡単にできるようにしました。

HPリニューアルに併せ、事務所のヴィジョンとして、「生活するひと、働くひと、住まうひと」の、今ある幸福を守り、未来にも幸福を展望できる社会を目指す、「日常(いま)を守り、未来を支える—Designing Our future—」を新たに掲げ、既存の業務の位置付けを見直すとともに、新たに著作の出版やセミナーの開催等によってより広く新ヴィジョンの社会への浸透を図る予定です。

◾️弁護士法人青木耕一法律事務所 コーポレイトサイト概要
URL:https://aoki-lo.com
リニューアル公開日:2023年7月17日

◾️弁護士法人青木耕一法律事務所 事務所概要
創業:2003年10月
設立:2009年4月
代表者:代表社員 弁護士 青木耕一
事業内容:個人・企業に対する紛争予防・解決のためのリーガルサービスの提供
所在地:〒103-0027東京都中央区日本橋1−14−5白井ビル6F
電話番号:03-3270-6390
メール:[email protected]

東京・日本橋駅から徒歩1分。離婚、相続、損害賠償、刑事事件等の個人法務から、契約書作成、労働事件、トラブル対応、知財、倒産等の企業法務まで幅広く対応

【祝!!連載開始!!!】土木下水道関連業者及び官庁在職者必読の業界誌に「月刊下水道」という雑誌が環境新聞社から出版されています(『タモリ倶楽部』で『月刊住職』とかと一緒に「き・に・な・る♡業界誌」なんて特集されそうな雑誌名だよね)。そしてな...
22/05/2023

【祝!!連載開始!!!】
土木下水道関連業者及び官庁在職者必読の業界誌に「月刊下水道」という雑誌が環境新聞社から出版されています
(『タモリ倶楽部』で『月刊住職』とかと一緒に「き・に・な・る♡業界誌」なんて特集されそうな雑誌名だよね)。
そしてなんとこの度不肖青木が同誌に連載を開始しました!!
お題は『世界の下水道から』といって世界中の下水道の中を青木が探検しまくる、というのではなく、
「知っておきたい下水道のパワハラ対策」というパワーハラスメントとその規制法、対策、予防について解説するという真面目な内容です。
専門的すぎて書店で手に入らないという皆さんのために「月刊下水道」編集部に許可をいただき、
連載部分の写真をUPします!!!
2019年に労働施策総合推進法が改正されてパワーハラスメントが規制され、4年が経過し、
個別的労働紛争解決制度による相談等の件数もパワハラに該当すると思われる「いじめ・嫌がらせ」が最多です(厚生労働省雇用環境・均等局「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00108.html)。
同法成立以前から出版されていた定評ある著作が改訂され、
顕著な有意性をもつ新たな実務本が出版され、
『法学協会雑誌』にもハラスメント規制を正面から論じる論説(日原雪恵「労働におけるハラスメントの法的規律ーセクシュアル・ハラスメント、差別的ハラスメント及び「パワーハラスメントに関する日仏カナダ比較法研究(1)」」法学協会雑誌140巻1号)が掲載されるようになり、
法実務でも研究でもパワーハラスメントは強く注目を浴びています。
当然、パワハラの予防・対策についても今まで以上に強く求められています。
このような状況を踏まえ、本連載ではわかりやすさもさることながら、
今までパワハラを論じる上で曖昧にされていた事柄についてもしっかり解説していきたいと思います。
そして、この連載を大きく改訂してパワーハラスメントの法実務・法理に関する著作を出版する予定です。
というわけで、乞うご期待!!!

友人の損保会社社員T村N征さんから「自保ジャーナル2133号に青木せんせーの事務所の獲得判決でてましたよー」と情報提供いただきました。T村さんいつもありがとー内容は「自賠責同様11級7号脊柱変形等を残す事故時アルバイトの30歳代男子の後遺障...
18/05/2023

友人の損保会社社員T村N征さんから「自保ジャーナル2133号に青木せんせーの事務所の獲得判決でてましたよー」と情報提供いただきました。T村さんいつもありがとー
内容は「自賠責同様11級7号脊柱変形等を残す事故時アルバイトの30歳代男子の後遺障害逸失利益を現勤務会社の9ヶ月勤務収入を基礎収入に10年間14%の労働能力喪失を認定した」というものです(同誌63頁横浜地裁令和4年7月14日判決)。当事務所の野村拓人弁護士が主担当。
今までもT村さん初め損保審査周りの皆さんに「せんせーこないだの判決、自保ジャーナルに載せないんすか?」とか言ってもらうことも少なくなかったんですが、自分から掲載を求めるのは何とも面映いし、そこまで先例性高いとも思えなかったし(瑣末な内容の判決が掲載されることも少なくない)、個々の事件で依頼者有利に和解で終了するのがもっとも望ましい裁判手続の終わり方と思っていたので、積極的に獲得判決を専門誌などに提供していませんでしたし、この判決も当事務所から情報提供をしていません。でもこういう反応があると嬉しいものですね。

GWなどの大型休暇の後は忙しくなるのが損害保険会社と代理店です。5月16日のweb無料セミナーではスポーツのうちゴルフ、サーフィン、野球による事故と損害賠償責任について当事務所の野村拓人弁護士が解説します。なお前回セミナーではバドミントン、...
08/05/2023

GWなどの大型休暇の後は忙しくなるのが損害保険会社と代理店です。

5月16日のweb無料セミナーではスポーツのうちゴルフ、サーフィン、野球による事故と損害賠償責任について当事務所の野村拓人弁護士が解説します。
なお前回セミナーではバドミントン、サッカー、スキー、スノボ事故について解説しましたが、今回の解説だけでも理解できるように構成しているのでご安心ください(ご希望の方には動画視聴も可能ですのでご要望ください)。

というわけで、以下のフォームからお申し込みをどうぞ!!!!!

↓↓↓↓↓↓↓↓

01/05/2023

【GW期間の業務について】

GW期間における当事務所業務は5月1日、2日にお休みをいただいております。顧問先の皆さんは、至急の対応が必要な場合、所長の携帯までご連絡ください。

28/04/2023

【解雇案件の解決金・最近の傾向・統計調査】

イソ弁さんが教えてくれた労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における 雇用終了事案の比較分析」(2023年)。訴訟上の和解と労働審判における解雇の金銭的解決では、解決金額が月収6ヶ月から18ヶ月がヴォリュームゾーンで(85頁)、普通解雇でも整理解雇でも懲戒解雇でも金額に違いはないし(125頁)、業種別の傾向でも変化なしとのこと(151頁)。まあそんな感じでしょうね。違和感なし。

住所

日本橋室町1-9-1日本橋室町ビル8階
Chuo-ku, Tokyo
103-0022

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 10:00 - 18:00

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