20/04/2022
改めてまとめました。
従前の裁判例の扱いとは、良くも悪くも結論としては大きく変わることはないかと思います。適用基準の不明確は残ったままですね。
実勢価額と通達評価額(路線価など)との乖離自体は問題ないとしつつ、相続税額の著しい軽減と、それを意図したことを主な理由として挙げているように読めます。
この点で、従来の裁判例とは枠組みが異なるものと考えています。
もっとも、争われた事例では基本的に評価額が乖離している事例ばかりですので、結論としては変わらないかと。また基準の不明確さもそのまま。予測可能性という点からは問題があるように思います。
また、実質的には通達6項を租税回避行為の否認のために使えるような解釈になっていますので、租税法律主義の点からも問題があるように思います。
タワマン節税訴訟、最高裁判決について 通達6項の適用基準は不明確なまま? - 関口法律事務所
不動産の路線価などと実勢価額の差を利用した相続税の節税対策の是非が争われた件について、4月19日、最高裁の判決が言い渡されました。 結論は納税者(相続人)側の敗訴。 本件では評価通達による路線価などで