京橋・宝町法律事務所

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現在、特に、公益法人(社団・財団)法務、不動産・マンション管理、事業再生・中小企業支援、個人の皆様の家庭の諸問題の解決等に注力しています。
まずは、お気軽にご相談下さいませ。

https://www.uku-law.jp/news/news59/
02/01/2026

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令和8年の年頭に当たり、謹んでご祝詞を申し上げます。 平成25年1月に弊所の前身である梅本・栗原・上田法律事務所を開設して以来、これまでの長きにわたり、皆様のご愛顧を頂戴することができましたことを厚く御礼申....

コロナ禍で住宅ローン、事業ローン等の支払が困難になった方のため「自然災害債務整理ガイドライン」の運用が開始されています。
30/01/2021

コロナ禍で住宅ローン、事業ローン等の支払が困難になった方のため「自然災害債務整理ガイドライン」の運用が開始されています。

コロナ禍と自然災害債務整理ガイドライン自然災害債務整理ガイドラインとは?手続の流れコロナ禍と自然災害債務整理ガイドライン 自然災害債務整理ガイドライン(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関する.....

弊事務所ニューズレターにおいて、良く読まれている記事のご紹介。「評議員会とは何か」
26/01/2021

弊事務所ニューズレターにおいて、良く読まれている記事のご紹介。
「評議員会とは何か」

評議員会とは?評議員会の存在理由評議員会の権限評議員会とは? 最近、財団法人(特に公益財団法人)における「評議員会」(ひょうぎいんかい)という言葉がマスコミ誌上を賑わしております。「評議員会」という言.....

弊事務所ニューズレターにおいて、良く読まれている記事のご紹介。「法曹界の業界用語」
23/01/2021

弊事務所ニューズレターにおいて、良く読まれている記事のご紹介。
「法曹界の業界用語」

法曹界の「業界用語」?法曹界の「業界用語」あれこれ「被告」(ひこく)「事件」(じけん)「陳述(ちんじゅつ)します!」「期日」(きじつ)「差し支え」(さしつかえ)「請書」(うけしょ)「遺言」(いごん),...

弊所梅本寛人弁護士による「最新 社団法人・財団法人のガバナンスと実務」(中央経済社)が出版されました。近時再び議論が活発となっている公益法人のガバナンスについて詳細に解説をしております。ご一読くださいますようお願い申し上げます。https:...
07/01/2021

弊所梅本寛人弁護士による「最新 社団法人・財団法人のガバナンスと実務」(中央経済社)が出版されました。近時再び議論が活発となっている公益法人のガバナンスについて詳細に解説をしております。ご一読くださいますようお願い申し上げます。
https://www.biz-book.jp/Books/detail/978-4-502-36781-6

04/12/2016

フォントと著作権について,当事務所梅本寛人弁護士が解説いたします。
https://www.uku-law.jp/newsletter/litigation/newsletter10/

フォントと著作権 梅本 寛人 このたび当事務所のWEBサイトをリニューアルいたしました。 自慢ではありませんが・・・

18/04/2016

「預金は遺産分割の対象ではない」としてきた最高裁の判例が変更される可能性が出てきました。当事務所上田啓子弁護士が解説します。
https://www.uku-law.jp/newsletter/inheritance/newsletter9/

東京都千代田区麹町・半蔵門の弁護士,梅本・栗原・上田法律事務所です。「預金も遺産分割の対象となるのか?」と題して,預金の遺産分割における扱い,最高裁判例の変更の可能性等を制度に詳しい弁護士がご説明します。

アイドルの恋愛禁止は許されるの⁈当事務所梅本寛人弁護士のコラムにて解説します。https://www.uku-law.jp/newsletter/litigation/newsletter7/
25/01/2016

アイドルの恋愛禁止は許されるの⁈
当事務所梅本寛人弁護士のコラムにて解説します。
https://www.uku-law.jp/newsletter/litigation/newsletter7/

東京都千代田区麹町・半蔵門の弁護士,梅本・栗原・上田法律事務所です。「アイドルの恋愛禁止と法律」として,東京地裁平成28年1月18日判決を中心に弁護士がご説明します。

26/11/2015

弁護士の梅本です。
いよいよマイナンバーの運用開始が目前となってきました。会社・団体の皆様(特に経理・総務の方)にはマイナンバーの対応に苦慮されている方もいらっしゃるかもしれません。
ところで,去る10月2日に所得税法施行規則が一部改正され,本人に交付する源泉徴収票(税務署に提出するのものではありません)には,マイナンバーの記載が不要となりました(国税庁からの案内をリンクいたします)。今までは本人への交付用の源泉徴収票にもマイナンバーを記載するものと説明されていましたが,これが不要となったものです(というより,記載してはいけません)。結局,税務署提出用(マイナンバー記載有り)と本人への交付用(マイナンバー記載無し)の2種類の源泉徴収票を作成する必要があり,かえって,事務量が増えることになります。
当事務所では,マイナンバー対策(規程,就業規則整備等)のサポートもしておりますので,お気軽にご相談ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf

04/09/2013

弁護士の梅本です。
定期的に法律関係のニュースについてフォローしていきたいと思います。よろしくお願いします。
早速ですが,本日,最高裁は,非嫡出子(婚外子)の法定相続分を嫡出子(婚内子)の2分の1とする民法の規定(民法900条4号ただし書)について,法の下の平等を定める憲法14条1項に反し,違憲であるとの決定を下しました。
上記の規定について,最高裁は,平成7年7月5日の決定で合憲との判断を示していたのですが,今回の判断は,この判例を変更し,平成7年当時から考えても,当該規定の合理性を支える事情はかなり変わっており,もはや合憲であるということはできない,などとしています。
なお,最高裁の今回の判断では,これまで上記規定が合憲である(有効である)という前提で行われてきた相続に関する処理を,遡って無効とすることはできない,とも述べられています。これはなかなか注目すべき判断で(裁判所の違憲判決の効力,という司法試験受験生にはお馴染みの論点ですが),法律家的には,この判断の意義をどう考えるか,のほうが興味があったりします(近々予定されている衆議院の定数不均衡問題に関する最高裁判決の布石,とも考えられます)。
いずれにせよ,今後,相続問題を考える際は,婚内子も婚外子も法定相続分は等しい,という前提で処理していく必要があります。他方で,婚外子に財産を相続させるのを避けたい,という場合は,遺言書を作成するなどして,しっかりと対策を立てておくことが重要でしょう。

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