新田・天野法律事務所

新田・天野法律事務所 新田・天野法律事務所は、損害賠償と保険法務を専門とする法律事務所です。 新田・天野法律事務所は、損害賠償と保険法務を専門とする法律事務所です。
2009年4月に新田明哲が新田法律事務所として設立し、2012年1月に天野秀孝がパートナーとして参加して現在の名称となっております。

自保ジャーナル誌2203号に当事務所担当案件が掲載されました。【さいたま地裁 令和7年9月5日 判決】58歳男子主張の12級12号頸部痛及び腰部痛等の症状は本件事故前から生じていた可能性が否定できないと否認し本件事故による後遺障害の残存を否...
18/04/2026

自保ジャーナル誌2203号に当事務所担当案件が掲載されました。
【さいたま地裁 令和7年9月5日 判決】
58歳男子主張の12級12号頸部痛及び腰部痛等の症状は本件事故前から生じていた可能性が否定できないと否認し本件事故による後遺障害の残存を否認した

16/04/2026

代表を務める新田明哲です。
GW中は次のとおり通しでお休みをいただきます。
 4/25(土)~5/6(水)
ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

自保ジャーナル誌2200号に当事務所担当案件が掲載されました。【東京地裁令和7年7月15日判決】45歳男子無職主張の頸髄不全損傷による2級2号排尿障害等及び併合4級両股関節用廃等を否認し自賠責同様14級9号左股関節痛及び両膝痛を認め事故前年...
17/03/2026

自保ジャーナル誌2200号に当事務所担当案件が掲載されました。
【東京地裁令和7年7月15日判決】
45歳男子無職主張の頸髄不全損傷による2級2号排尿障害等及び併合4級両股関節用廃等を否認し自賠責同様14級9号左股関節痛及び両膝痛を認め事故前年実収入を基礎収入に10年5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した

自保ジャーナル誌2199号に当事務所担当案件が掲載されました。【東京高裁令和7年7月23日判決】25歳男子Xの高次脳機能障害は対人コミュニケーション障害及び社会的行動障害の程度から7級4号に該当すると認め、定期金賠償による後遺障害逸失利益の...
17/02/2026

自保ジャーナル誌2199号に当事務所担当案件が掲載されました。
【東京高裁令和7年7月23日判決】
25歳男子Xの高次脳機能障害は対人コミュニケーション障害及び社会的行動障害の程度から7級4号に該当すると認め、定期金賠償による後遺障害逸失利益の支払を否認し、一時金賠償による支払を認定した

自保ジャーナル誌2194号に当事務所担当案件が掲載されました。【さいたま地裁令和7年3月14日判決】56歳女子原告主張の2級1号頸髄損傷は頸部に対する衝撃は軽度なものでMRI検査も脊髄損傷の存在が判然とせず原告が身体を動かせる範囲は意識的に...
16/01/2026

自保ジャーナル誌2194号に当事務所担当案件が掲載されました。
【さいたま地裁令和7年3月14日判決】
56歳女子原告主張の2級1号頸髄損傷は頸部に対する衝撃は軽度なものでMRI検査も脊髄損傷の存在が判然とせず原告が身体を動かせる範囲は意識的に狭めている可能性等からも本件事故による頸髄損傷を否定した

自保ジャーナル誌2197号に当事務所担当案件が掲載されました。【東京高裁令和7年4月3日判決】34歳男子X主張の9級10号脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められずMRI診断は「強疑」にとどまりブラッドパッチ療法による効果も限定的から本件事故によ...
16/01/2026

自保ジャーナル誌2197号に当事務所担当案件が掲載されました。
【東京高裁令和7年4月3日判決】
34歳男子X主張の9級10号脳脊髄液漏出症は起立性頭痛認められずMRI診断は「強疑」にとどまりブラッドパッチ療法による効果も限定的から本件事故による脳脊髄液漏出症を否認し後遺障害の残存も否認した

15/12/2025

代表を務める新田明哲です。
年末年始は次のとおりお休みをいただきます。
 12/27(土)〜1/5(月)
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
少し早いですが、皆様、良いお年をお迎えください。

【判例雑誌掲載情報】自保ジャーナル誌2189号、2190号、2193号に当事務所担当案件が掲載されました。【2189号】①前橋地裁高崎支部 令和7年1月20日64歳女子主張の5級2号高次脳機能障害は事故前から認知症の投薬を受けていてCT検査...
25/11/2025

【判例雑誌掲載情報】
自保ジャーナル誌2189号、2190号、2193号に当事務所担当案件が掲載されました。
【2189号】①前橋地裁高崎支部 令和7年1月20日
64歳女子主張の5級2号高次脳機能障害は事故前から認知症の投薬を受けていてCT検査も異常は認められない等から発症を否認し12級13号中心性脊髄損傷が残存も就労の蓋然性がないと後遺障害逸失利益の発生を否認した

【2190号】①東京高裁 令和7年1月28日判決
脊柱管狭窄等有する48歳男子主張の7級4号中心性頸髄損傷は画像所見や臨床所見等からも外傷性の異常所見認められないと本件事故による中心性頸髄損傷を否認し12級右上肢痛等を認め、4割の素因減額を適用した

【2193号】④さいたま地裁越谷支部 令和7年1月23日判決
40歳女子原告主張の12級右肩関節機能障害は肩関節の可動域制限が認められないと否認し10級咀嚼障害については右側Ⅳ型顎関節症が認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認し事故後約8ヶ月で症状固定と認定した

【判例雑誌掲載情報】自保ジャーナル誌2186号と2188号に当事務所担当案件が掲載されました。【2186号】①東京高裁 令和7年1月23日 判決信号待ち停車中に玉突き追突された40歳代女子X主張の高次脳機能障害は意識障害認められずMRI検査...
12/09/2025

【判例雑誌掲載情報】
自保ジャーナル誌2186号と2188号に当事務所担当案件が掲載されました。
【2186号】①東京高裁 令和7年1月23日 判決
信号待ち停車中に玉突き追突された40歳代女子X主張の高次脳機能障害は意識障害認められずMRI検査における異常所見もない等から否認しPTSDについても本件事故態様からPTSDを発症させる外傷体験とは考え難いと否認した
【2188号】⑦最高裁 令和6年10月4日 決定(名古屋高裁 令和6年2月29日 判決)
駐車場通路ですれ違いのためX乗用車で停車中に対向Y乗用車に接触された62歳男子主張の頸部挫傷による12級13号頸椎神経症状は衝撃がごく軽微で症状が加齢による退行性変化等から本件事故による受傷を否認した

17/07/2025

いつもお世話になります。代表を務める新田明哲です。
次のとおり夏季休業期間をご案内します。
 【夏季休業期間】
  8/2(土)〜8/17(日)
例年のことではありますが、長いお休みをいただき、皆さまにはご迷惑をおかけします。
ご理解のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【判例雑誌掲載情報】ここ半年で自保ジャーナル誌に弊所担当案件が多数掲載されました(後遺障害否認事案、故意による車両保険金請求事案、盗難にかかる保険金請求事案、多重事故、花火による損害賠償請求〔棄却〕等)。【2175号】②20歳代男子主張の9...
01/07/2025

【判例雑誌掲載情報】
ここ半年で自保ジャーナル誌に弊所担当案件が多数掲載されました(後遺障害否認事案、故意による車両保険金請求事案、盗難にかかる保険金請求事案、多重事故、花火による損害賠償請求〔棄却〕等)。

【2175号】
②20歳代男子主張の9級10号外傷性てんかんは脳に重篤な影響を及ぼす強い衝撃は認められず事故以前からけいれん発作が頻発していて外傷性転換診断のWalkerの診断基準も満たしていない等から本件事故による発症を否認した。

⑦47歳男子会社員の自賠責併合14級頚部痛、左肩痛及び左肘痛等は本件事故と因果関係を有する後遺障害とは認められないと否認し逸失利益の発生も否認して治療期間を事故後約3ヶ月半と認定した。

⑫男子Xが友人Bを同乗させたBMWで走行中にハンドル操作を誤り用水路に転落して全損になったとする保険金請求は、本件車両は故意に無人の状態で本件用水路に進入させられたものとXの故意を認め請求を棄却した

【2178号】
⑮自宅兼事務所内に保管していた高級腕時計が現金とともに窃取されたとする保険金請求は本件腕時計等が建物内に存在していたかも疑わしい等から盗難の外形的事実が合理的な疑いを超える程度にまで立証されていないと請求を棄却した

【2179号】
⑦14歳女子主張の8級2号脊柱運動障害は後遺障害と評価すべき運動障害は認められず、14級9号腰痛及び両下肢痛は事故約1年1ヶ月後から8ヶ月間以上の間全く通院していない等から本件事故による後遺障害の残存を否認した

【2180号】
②53歳男子医師の自賠責10級10号認定の右肩関節機能障害は可動域の計測結果は不自然で可動域が健側の2分の1以下又は4分の3以下に制限されているとは認められないと否認し14級右肩痛を認定した

【2181号】
③第1事故での受傷から約4ヶ月後の第2事故で受傷し、その約4ヶ月後の第3事故でも受傷した44歳男子の第1事故による第2事故の損害に対する寄与度を5割、第3事故の損害に対する寄与度を2割と認め、第2事故による第3事故の損害に対する寄与度を1割と認定した

【2183号】
⑬外国製高級乗用車で走行中の男子Xが花火大会でY業者の打ち上げた花火の残滓がX車に降りかかり損傷したとする主張はX車の引渡し時から生じていた可能性がある他、X車の幌に損傷がない等から本件打ち上げによる損傷を否認した

⑭海外旅行先で500万円相当の腕時計が入ったクラッチバッグをひったくられる盗難被害に遭ったとする39歳男子原告の傷害保険金等請求は原告の供述等は不自然で事故の発生自体に疑問を抱かせると本件事故の外形的事実の立証を否認し、請求を棄却した

16/04/2025

代表の新田明哲です。GWは4/26(土)〜5/6(火)と通しでお休みをいただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

住所

日本橋蛎殻町1-12-6 KSビル6F
Chuo-ku, Tokyo
103-0014

営業時間

月曜日 09:30 - 17:00
火曜日 09:30 - 17:00
水曜日 09:30 - 17:00
木曜日 09:30 - 17:00
金曜日 09:30 - 17:00

電話番号

03-5652-5490

ウェブサイト

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