29/08/2024
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賃貸借契約において、借主が部屋から退去する際、部屋を借りた後に生じた損傷について原状に回復する義務を負うことになります。
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但し、通常の使用等によって生じた部屋の損耗や経年劣化(以下「通常損耗等」といいます。)は除くとされています(民法621条)。
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▼賃貸借契約に設けるべき原状回復費用の負担範囲はどこまで?
https://realestate-law.jp/business/business-news/recovery/
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