R J B法律事務所

R J B法律事務所 RJB法律事務所は2023年1月1日に設立しました。
1人でも多くの個人・法人の皆様に弁護士によるサポートが行き届くように事務所全員で取り組んでいます。いつでもご連絡ください。

28/07/2024

【カスタマーハラスメントに対する企業・事業者による弁護士活用方法】
令和4年に、厚生労働省は顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
上記のURLはカスタマーハラスメントに関するマニュアルとなります。こちらのマニュアルは企業・事業者として押さえておくべき内容が記載されていますので、ぜひご一読ください。

さて、カスタマーハラスメントに対して弁護士をどのように活用するのが良いのかの一つの基準をお示しさせていただければと思います。

当事務所では、カスタマーハラスメントを行った顧客(以下「カスハラ顧客」と言います。)が当該企業・事業者にとってまだお客様として扱いたいのか、それとももうお客様としては扱いたくないのかによって対応を区別させていただいております。

【カスハラ顧客をお客様としてまだ扱いたい場合】
当該企業の従業員さまが引き続き窓口となって対応をしていただきます。ただし、弁護士が具体的な状況をお伺いしつつ、当該従業員さまにアドバイスをしていきますので従業員としてより安心して対応していただくことができます。また、時間的余裕がない場合でも相談できる弁護士がいることを従業員さまが事前に把握しているだけでも心に余裕を持ってカスハラ顧客に対応することが可能となります。なお、当事務所では顧問契約を締結している企業・事業者さまに対しては必要に応じて当事務所の名称や弁護士名をカスハラ顧客に提示することも可能とさせていただいております。

【カスハラ顧客をお客様として扱わないと決めた場合】
カスハラ顧客をお客様として扱わないと決めた後は、弁護士が窓口となって対応をさせていただきます(カスハラ顧客が企業・事業者さまに連絡をしたとしても弁護士に連絡するように伝えていただくのみで何らの対応もしていただく必要がありません)。カスハラ顧客に対して弁護士が直接対応することで、従業員さまに負担を掛けることなく、カスハラ顧客に対応することが可能になります。弁護士が窓口として対応する場合には、当事務所のこれまでの経験ではカスハラ顧客と当該企業・事業者さまとの取引が継続されることはほとんどない場合が多く、当該カスハラ顧客に悩まされるリスクを大きく下げることができます。

【カスハラ顧客をお客様として扱うべきか悩む場合】
当該企業・事業者さまにとってカスハラ顧客が重要な取引先や大切な方からのご紹介による顧客であるなど、すぐにはお客様として扱わないとは決められない場合には、従業員さまと弁護士がチームとして対応することが最適です。取引を継続するための内容(将来に関する部分)については従業員さまに対応していただき、カスハラ顧客が納得できない部分(過去に関する部分)については弁護士が対応させていただきます。

【まとめ】
企業・事業者さまにおいては、カスハラ対応のマニュアルを定めることは非常に重要ですが、その目的は企業・事業者さまで働く従業員を保護することにあります。従業員を保護することは安定した雇用環境の創造にもつながります。従業員がストレスに感じたり、対応に悩んでしまう顧客がいる場合には、企業・事業者さまの責任者が当該顧客をお客様として取扱うべきか否かを決定し、対応方法を決めることで従業員を保護することができます。企業・事業者さまのみで顧客対応を完結させることは理想ではありますが、外部の法律事務所の弁護士を活用することで従業員を守り、結果的に事業を守ることにつながります。カスハラ顧客に悩まされている企業・事業者さまは外部法律事務所の弁護士の活用をお勧めします。

19/07/2024

『パワハラ・セクハラに関する法律相談』のポイント

パワハラ・セクハラに関する法律相談をいただく機会が増えています。そこで、パワハラ・セクハラを受けた被害者Aさん、パワハラ・セクハラをしたとされる加害者Bさん、被害者Aさんと加害者Bさんの勤務先C社のそれぞれに向けたアドバイス記載させていただきます。

【被害者Aさんに対するアドバイス】
パワハラ・セクハラを受けた際には、そのパワハラ・セクハラの内容を自分以外の第三者にも分かるように記録に残すことが最も重要です。被害を受けて被害内容を記録に残すことはとても辛いことですが、泣き寝入りをしないためには必要です。
①記録に残す最も有効な方法は録画・録音です。スマホの録画・録音機能を使用してください。
②録音・録画ができなかった場合には、信頼できる上司・同僚、または家族に加害者から受けたパワハラ・セクハラの内容をS N Sやメールで送ってください。
③加害者から受けたパワハラ・セクハラの内容を誰にも伝えられない場合は、自分自身のメモとして手帳や日記帳に手書きで記載をしてください。
→【ポイント】どのようなものを証拠にできるかはケースバイケースです。パワハラ・セクハラの証拠の残し方について疑問がある場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。パワハラ・セクハラの証拠があることで、その後の損害賠償請求をより容易にすることができます。

【加害者Bさんに対するアドバイス】
パワハラ・セクハラをしたのではないかと疑われた際には、まず加害者Bさんがご自身の記憶にあるか否かによって対応が変わります。また、刑事事件になるほどの行為である場合には①や②の内容にかかわらず、弁護士にご相談ください。
①記憶に残っている場合には、被害者に謝罪をして自分自身の行動を変えるための努力をしてください
→【ポイント】加害者であっても、必要以上の謝罪をしたり、降格されたり、損害賠償責任を負担したりすることがないように、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。ご自身の行為とバランスが取れているのかをご相談いただければと考えます。
②記憶に残っていない場合には、被害者が証拠を持っているのか、被害を受けたとする日時・場所・内容を特定しているのかなどを確認してください。そして、その証拠や日時・場所・内容で自分自身の行為であるか否かを判断してください。
→【ポイント】証拠が提示された場合には証拠のコピーをもらう、コピーがもらえないときはできる限り証拠の内容をメモしたり記憶したりしてください。証拠の内容や日時・場所・内容で加害者Bさんの言い分が成り立つのかを速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

【勤務先C社に対するアドバイス】
被害者Aさんから申告があった場合、勤務先C社が最も行ってはいけないのは被害者Aさんの申告内容を安易に否定することです。会社は従業員に対して安全配慮義務を負っていることから、勤務先C社が被害者Aさんに対して適切な対応をしなかった場合には、加害者Bさん個人だけではなく、あるいは勤務先C社のみが損害賠償義務を負う危険性もあります。被害者Aさんから申告があった場合の勤務先C社の対応手順の一例を示してみます。
①被害者Aさんに対する聞取りを実施します。
→【ポイント】客観的な証拠があるかを確認してください。客観的な証拠がある場合はその証拠だけでパワハラ・セクハラがあったと認識できるかを確認してください。また、被害の日時・場所・内容の詳細を確認してください。客観的な証拠の評価に迷った際には弁護士に相談することをお勧めします。
②被害者Aさんと一緒に働く従業員(加害者である可能性のある従業員は除く。)に対する聞取り調査を実施します。
→【ポイント】パワハラ・セクハラの被害を受けたと申告のあった日時・場所に同席、あるいは同じ空間にいた従業員がいれば、その従業員を対象にします。そのような従業員がいなければ、被害者Aさんの上長や同じ部署の従業員を対象にします。
③加害者Bさんに対する聞取りを実施します。
④勤務先C社として、被害者Aさんと加害者Bさんの処遇を決定します。

当事務所は業務拡大に伴い、新たにパートナー松本昌之弁護士のもとで働いてもらえる弁護士を若干名募集しております。松本弁護士は、企業法務を中心に執務しておりますが、アソシエイト弁護士には訴訟案件などを中心に関わっていただきます。一般民事事件・刑...
16/07/2023

当事務所は業務拡大に伴い、新たにパートナー松本昌之弁護士のもとで働いてもらえる弁護士を若干名募集しております。
松本弁護士は、企業法務を中心に執務しておりますが、アソシエイト弁護士には訴訟案件などを中心に関わっていただきます。一般民事事件・刑事事件のみでなく、家事事件も含めて多様な案件を受任しておりますので、特定の案件に偏ることはなく、幅広い事件を経験したい方にぜひ応募していただければと思います。また、当事務所ではパートナーとして参画する弁護士も募集しておりますので、パートナー弁護士としてご興味ある方もぜひご応募ください。
詳細はひまわり求人求職ナビをご覧ください。

RJB法律事務所では、事務所運営に興味のあるパートナー弁護士を募集しています。RJB法律事務所は、「1.respect for fundamental human Rights(基本的人権の尊重)2.realization of socia...
13/03/2023

RJB法律事務所では、事務所運営に興味のあるパートナー弁護士を募集しています。

RJB法律事務所は、「1.respect for fundamental human Rights(基本的人権の尊重)2.realization of social Justice(社会正義の実現)
3.maximization of client Benefits (依頼者利益の最大化)」を理念としています。
この理念に共感いただき、1人でも多くの依頼者のために弁護士として研鑽を積む気概のある方はぜひ一度ご連絡をいただければと思います。
諸条件は日本弁護士連合会が運営するひまわり求人求職ナビに記載させていただいております。
https://www.bengoshikai.jp/kyujin/search_lawyer_office_detail.php?id=13373

事務所の入居しているビルは、「GINZA GS BLD.Ⅱ 」の7階になります。詳細はこちらのサイトを参考にしていただければと思います。
https://tokyo.kashi-jimusho.com/detail/6305/

2023年は司法修習生の受入れも始め、事務所として活気溢れる法律事務所にしていきます。予定としては、2023年中には弁護士法人を設立し、東京以外の地域でも弁護士業務を本格的に提供していくことを予定しています。

写真はパートナー弁護士の方に使用していただける執務スペースになります。

以上の内容をご覧いただき、興味を持っていただいた方は弁護士松本昌之まで次のメールをいただければと思います。
matsumoto▲rjb-law.co.jp(▲を@に変更してくてください。)

RJB法律事務所の内装が完成し、無事に業務を開始しております。弁護士によるサポートを必要とされている方が周りにいらっしゃればぜひご紹介いただければと思います。写真は当事務所の受付、会議室3部屋になります。
12/03/2023

RJB法律事務所の内装が完成し、無事に業務を開始しております。
弁護士によるサポートを必要とされている方が周りにいらっしゃればぜひご紹介いただければと思います。
写真は当事務所の受付、会議室3部屋になります。

当事務所の内装工事が始まりました。デザイナーさんや内装業者さんにもご協力いただき一生懸命考えたオフィスがこれから形になっていきます。多くの方にお越しいただけるオフィスができる予定です。2月中に完成する予定です。写真は2月18日の作業状況のも...
19/02/2023

当事務所の内装工事が始まりました。
デザイナーさんや内装業者さんにもご協力いただき一生懸命考えたオフィスがこれから形になっていきます。多くの方にお越しいただけるオフィスができる予定です。2月中に完成する予定です。
写真は2月18日の作業状況のものになります。

10/02/2023

当事務所には2023年1月1日時点で次の3名の弁護士が所属しています。

松本 昌之(マツモト マサユキ)
今泉  徹(イマイズミ トオル)
田島 聡泰(タジマ アキヒロ)

本日は、松本昌之弁護士のご紹介をさせていただきます。

松本昌之/RJB法律事務所 代表弁護士

奈良県出身の39歳。丁寧にご相談内容をお伺いするのが得意です。

【経歴】
2012年1月 弁護士登録(64期)
2012年から2014年まで アップル法律事務所所属(伊達俊二弁護士のアソシエイトとして多数の事件を担当)
2015年から2022年まで 東京総合法律事務所所属(パートナー弁護士として参画)
2023年 RJB法律事務所を設立し独立。

【実績】
弁護士1年目から顧問先企業と顧問契約をしていただき、多数の企業案件を担当。事業再生案件、行政との訴訟案件、企業間交渉の代理・サポート、企業内研修セミナーなどを担当。
一般民事事件(個人間訴訟、離婚・親権者指定等の家事事件、任意整理、自己破産)、刑事事件も多数担当。
刑事事件については身柄解放にも力を入れて対応しています。

【学歴】
2002年 奈良県立畝傍高等学校 卒業
2007年    東京大学法学部 卒業
2010年  東京大学法科大学院 修了

【趣味】
・自転車(日々の移動はできる限り自転車で移動しています)
・飛行機(出張の機会が多く、飛行機に搭乗する機会が多いことがきっかけ)
・アニメ鑑賞(最新アニメを視聴するのが仕事終わりの楽しみです)

08/02/2023

法人・個人事業主の方が当事務所でご相談いただける内容をご紹介させていただきます。

法人・個人事業主の方が抱える問題やトラブルは早めにご相談いただくことで早期解決につながりやすい傾向にあります。企業法務に強い弁護士が相談を承っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

1,契約書作成やリーガルチェック
事業に必要な契約書の新規作成・ブラッシュアップ
取引先から提示された契約書のリーガルチェックなど
【対応可能な主な契約書の類型】
雇用契約書(就業規則、賃金規定等を含む)・賃貸借契約書・取引基本契約書・売買契約書・業務委託契約書・業務提携契約書・ライセンス契約書・著作権譲渡契約書・代理店契約書・秘密保持契約書(NDA)・工事請負契約書・フランチャイズ契約書・コンサルティング契約書など

2,雇用問題・労働トラブル
従業員の採用・労務管理・労働環境に関するトラブル
セクハラ、パワハラ、マタハラ等に関するトラブル
従業員による横領等の不正行為への対応
労働基準監督署からの調査等への対応
従業員に対する退職勧奨・解雇・懲戒処分決定のサポート
未払賃金・未払残業代請求への対応
団体交渉や労働組合に対する対応など

3,債権回収
支払いが遅れている、または支払いがされていない売買代金・業務委託料・請負代金・工事代金・サービス利用料・家賃の回収への対応
内容証明郵便による支払督促
裁判手続きを利用した支払督促
仮差押えや訴訟提起など

4,スタートアップ支援・法人運営支援
出資者との契約関係の整理
株主総会や取締役会の運営サポート

5,不動産(売買・賃貸)トラブルに関する相談
不動産売買トラブル・不動産関係の各種契約書(賃貸契約書の作成、リーガルチェック・不動産売買契約書の作成、リーガルチェックなど)・賃貸関係の各種トラブル(退去時のトラブル・賃貸入居者とのトラブル・家賃滞納など)・マンションに関する各種トラブルなど

6,インターネット関連に関する相談
Web制作やシステム開発における各種トラブル(納品遅れ・仕様違い・瑕疵・制作費未払いなど)
インターネットサービスにおける各種相談(利用規約の作成・契約書の作成など)
著作権に関する各種トラブル(デザイン・ロゴマーク・画像やイラストなどの無断使用)
ネット通販(EC)における各種法律相談(特定商取引法・景品表示法・個人情報保護法・資金決済法)など、

7,著作権の相談
画像や原稿に関する著作権トラブル
ソフトウェアのライセンスに関するトラブル
著作権侵害された際の削除請求や損害賠償請求
著作権に関する契約書の作成など

8,商標権の相談
商標登録の出願
商標権侵害に対しての使用差止め請求
内容証明郵便による警告・損害賠償請求
他社から商標権侵害で警告や損害賠償請求された際の対応など

9,フランチャイズ関連の相談
フランチャイズ契約書の作成
フランチャイズ契約に伴う紛争全般
フランチャイズ本部側、加盟店側いずれからのご相談にも対応しています。

10,クレーム対応・誹謗中傷対策
事業を実施する中で発生した取引先・顧客等からのクレームへの対応
インターネット上の各種誹謗中傷の削除請求(SNS・掲示板・ブログ・口コミサイト・メールや通信アプリなど)
誹謗中傷の発信者の特定手続き
誹謗中傷をした者に対する損害賠償請求など

11,内部通報(公益通報)窓口の設置
内部通報(公益通報)窓口の外部窓口としての対応
内部通報制度の構築サポート(規定の整備や担当者の研修)

12,法人破産・個人事業主破産
法人の破産申立手続き
法人の破産に伴う代表者等の破産申立手続き

05/02/2023

当事務所の弁護士にご相談いただく際の流れは次の通りとなります。

Step1 ご相談希望者は電話またはメールで①から⑦をご連絡ください。
電話:03-6264-6388(平日9時から17時まで)
メール:info ▲ rjb-law.co.jp (▲を@に置き換えてください)(24時間受付)
①お名前(ふりがな)
②電話番号とメールアドレス
③ご相談したい内容
④相談に都合の良い日時(候補日時を3つ程度)
⑤相談方法(事務所での対面相談またはzoomによるオンライン相談のいずれか)
⑥ 相談したい弁護士がいる場合はその弁護士の名前
⑦その他事前に当事務所に伝えておきたいこと

Step2 当事務所からご相談希望者に①法律相談の日程②担当弁護士の名前③見込み相談料をお伝えさせていただきます。

Step3 法律相談を実施。ご希望に応じて見積書を発行させていただきます。

Step4 ご相談希望者が当事務所に依頼するか否かを決定していただきます。

※ご相談内容によってはご相談をお受けできない場合やご希望の弁護士とは異なる弁護士による対応となることがあります。

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住所

東京都
Chuo-ku, Tokyo
104-0061

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

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