東京麹町の麹町大通り総合法律事務所

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中国室ー頑張ります。
01/03/2017

中国室ー頑張ります。

16/02/2017

国際契約特有の留意点
⑴ 日本企業と中国企業の間の国際取引の場合には,互いの商慣習や常識が異なることも多いので,日本企業同士の取引以上に,契約で合意した条項を明確化しておくことが必要です。言語についても,日本語,中国語,英語など複数の言語で契約書を作成する場合には,言語間で意味が異なって争いにならないように,いずれかの一つの言語をオリジナルとして,争いがあればその言語の条文の意味で統一させるというような工夫が必要です。

また,紛争になった場合に,どの国の裁判所で裁判手続きを行うか(国際裁判管轄),裁判を行なう場合に,どの国の法律で裁判をするか(準拠法)という2つの大きな問題があります。国際契約の場合,これらを明確にして条項化しておかないと,日本企業であっても,中国の裁判所に行かないと裁判ができないとか,日本の裁判所なのに中国の法律によって裁判が行われるといった予想外の事態を招きます。

このほかにも,国際契約固有の条項が多数存在するので,契約を行う前に,専門の弁護士に相談をすることが大切です。

⑵ さらに,いくつかの類型の契約で特に注意すべき点の例を挙げます。このように,国際契約一般の注意事項に加えて,契約の類型ごとに,トラブルが生じやすく注意すべき条項が多数存在するので,専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
http://www.motosugilaw.com/

13/02/2017

中国越境ECにおける留意点

中国越境ECとは、日本に居ながらにして中国国内の中国人消費者へネットで販売する、中国政府も認めている方法であり、今までのように法の目をかいくぐる方法ではなく、合法的に日本から中国へ日本の製品を輸出する商取引全般を指します。

(ア) 契約書の法的問題お願い

中国越境ECに関する契約書の問題,プラットホームと日系経営商、プラットホームと中国の消費者、日系経営商と中国の消費者の契約権利義務がうまくできないと、紛争が起きる可能性が多いです。渉外紛争解決、準拠法及び管轄権の問題は非常に重要です。

(イ) 知的財産権の法律問題ラブ

日本の会社が中国で事業を行うとき,このブランドが中国国内で他の人に商法登録されてしまう場合もあります。それため,事前に中国国内の知的財産権を取得しなければならなりません。2015年4月24日、廣州中級人民裁判所より、New Balanceの新百伦貿易(中国)有限会社が、他人の“新百伦”商標を使い、商標専用権を侵害するとの判決が下されました。New Balanceが9800万人民元を相手に賠償することが命ぜられた。《南方日報》により、知識産権について、上記の賠償金額は廣州中級人民裁判所の判決中で、史上最大の賠償額でした。New Balanceが商標を損失した以外、巨大な経済損失もありました。その後、新百伦貿易(中国)有限会社が控訴し、2016年6月23日判決が下され、New Balanceが敗訴した,賠償金額が500万人民元でした。

(ウ) 経営者届出の法律問題爆  笑

中国の法律《越境EC経営主体と商品届出管理工作規範》によると,越境EC日本の経営者は越境ECを行う時、必ず検査検疫機関に経営者届出の情報を提供しなければなりません。越境EC経営者は商品を売り出しはじめ前に、検疫機関に商品届出の情報を提供する必要があります。越境EC経営者は情報プラットホームを通じて検疫機関に届出をします。届出の情報が変更する時、越境EC経営者は検疫機関に届出の情報を更新しなければなりません。

(エ) 中国消費者との法律問題ラブ

中国の消費者へ商品を販売するので,消費者保護の法律問題を解決しなければならないです。例えば,中国の消費者と法的不備がない《サービス契約》を制定して、口座設置や交易手続きなどの基本内容を決めます。また、《返品契約》や《責任制限及び担保を承諾しない契約》や《交易紛争処理契約》などの規定を著しい方法で消費者に告知します。

(*^▽^*)

弁護士に相談すべき事項

(ア) プラットフォーム提供企業との契約内容や約款の法的チェック(準拠法と紛争解決)

(イ) 代理店との契約における留意点(リスクの洗い出し及び契約書等のチェック)

(ウ) 中国に会社を設立の手続

(エ) 中国の税金新制度関係の法律調査

(オ) 中国国内における法律上の税金上のリスクの洗い出し

(カ) 他の法律問題

中国現地法人の撤退をお考えの日本企業の皆様へ 1990年代ころより、日本企業が中国に現地法人を設立してビジネス展開を図るブームに乗って独資ないし合弁で現地法人を立ち上げ、現在、人件費などのコスト上昇や日中間の政情不安などから撤退をお考えとい...
08/02/2017

中国現地法人の撤退をお考えの日本企業の皆様へ
1990年代ころより、日本企業が中国に現地法人を設立してビジネス展開を図るブームに乗って独資ないし合弁で現地法人を立ち上げ、現在、人件費などのコスト上昇や日中間の政情不安などから撤退をお考えという事例が増えています。

撤退方法
撤退の方法には、大きく分けて①持分譲渡(M&A)と、②解散・清算の方法があります。②の中には、会社の支払能力を超える負債があると破産手続きを取ることになります。①は、買い手がみつかれば手っ取り早いですが、中国の場合、M&Aの市場は発展しておらず、また撤退を考えているような事業についてそもそも買い手がつくのかといったビジネス上の問題点があります。そうすると、手間がかかるが②がオーソドックスな方法ということになります。この場合、各会社の状況を踏まえて撤退のスキームを構築することになります。最終的なゴールが解散・清算だとしても、過去のビジネスを点検して、法務、会計上のリスク要因を洗い出す必要がありますし、最終的には1~3年以上かかかる中で、その間の会社活動をどうするのかとか、日本の親会社との関係をどうするのかといったことを検討する必要があります。

当事務所では、中国の法律・会計事務所と提携し、かつ日本の親会社の法律及び会計・税務、金融機関や取引先との対応にも目配りしながら、中国現地法人の撤退をお手伝いさせていただきます。現在、初回相談を無料で実施しておりますので、この機会に是非当事務所をご利用下さい。

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07/02/2017

日本の法律事務所の事情(中国案件)

中国案件を取り扱っている日本の法律事務所は,①5大法律法律事務所のような大手事務所,②海外案件を主に扱っている渉外事務所,③中国案件を比較的多く扱っているブティック型事務所に分けられます。①及び②は,日本の上場企業や海外の有名企業を顧問先とし,そこから仕事の依頼を受けています。よって,費用は非常に高くなる傾向があります。契約書を作成するだけで複数の弁護士のタイムチャージが加算されて100万円を超えることも珍しくありません。③はまだ日本には少ないです。主に,中国と日本で事務所を構えている事務所がこれに当たります。

 しかしながら,日本の中小企業も当たり前に中国企業と取引する時代になりました。中小企業は契約書作成に100万円以上も弁護士費用はかけられません。せいぜい,20~30万円程度ではないかと思います。それでも高いと思われるかもしれません。また,在日中国人の数もどんどん増えています。これからも,ビジネスチャンスを狙って中国人の方が日本で会社を設立したり,日本企業と取引する機会は増えるでしょう。

 当事務所は,30分5000円の相談料(消費税別)で,中国案件の経験を豊富に有する日本人弁護士と中国の法律実務に明るい中国人弁護士がペアを組んで相談に当たります。案件の受任においても,個人の方や企業様の負担能力を考えて非常にリーズナブルな金額で受任しています。中国案件で相談,委任を考えているが,費用の面で躊躇されている方は,是非,当事務所の法律相談をまずご利用下さい。

また,当事務所は,中国人の方の日本における投資案件(不動産,金融取引など)を巡るトラブル解決について実績があります。トラブルの解決は,契約書の作成,チェックのような企業法務分野と異なるノウハウが必要です。すなわち,複数考えられる解決手段の中から最も適切な手段を選択して迅速に実行すること,相手方や弁護士,裁判所との交渉を有利に進めていく交渉能力が必要です。中国人の方で,日本に投資したものの,悪徳業者に騙されたり,トラブルに見舞わられてお悩みの方は,是非,当事務所の法律相談をご利用下さい。

14/05/2013

金融法務事情№1969(2013年5月10日号)に当事務所が獲得した野村證券EKO債に関する東京地裁平成24年11月12日判決が掲載されました。

23/08/2012

金融法務事情№1951(2012年8月10日号)に本杉弁護士が書いた記事「金融ADRの現状と今後の課題ー為替デリバティブ取引の問題点を踏まえてー」が掲載されました。ご一読ください、

25/07/2012

当事務所の本杉弁護士の著書「『為替デリバティブ』リスクを回避する方法」-被害救済プロ弁護士が教える法律的解決策ーがPHP研究所から発行されています。是非お読みください。

18/07/2012
13/07/2012

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住所

麹町2-3-3 FDC麹町ビル6階
Chiyoda-ku, Tokyo
1020083

営業時間

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火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
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